第5条第2項及び第3項ただし書中
「60歳」を「65歳」に改める。
第10条の2第3項中
「納付金」の下に「(第23条第2項の規定による納付金を除く。)」を加える。
第15条第1項及び第2項中
「60歳」を「65歳」に改める。
第15条の2第1項中
「昭和22年法律第80号」の下に「。以下「歳費法」という。」を加え、
「2,640,000円」を「2,720,000円」に、
「12,280,000円」を「12,440,000円」に、
「9,640,000円」を「9,720,000円」に、
「14,920,000円」を「15,160,000円」に、
「924,000円」を「952,000円」に、
「17,560,000円」を「17,880,000円」に、
「1,980,000円」を「2,040,000円」に、
「3,168,000円」を「3,264,000円」に改める。
第16条及び第19条の2中
「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」を「歳費法」に改める。
第23条第1項中
「100分の9.9」を「100分の10」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
「予想額」の下に「並びに前項に規定する納付金の額」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 国会議員は、前項に規定する納付金のほか、歳費法第11条の2から第11条の4までの規定による期末手当を受ける月につき、当該期末手当の額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)の1,000分の5に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
附則第10項中
「平成2年7月1日以後」を「平成2年7月1日から平成6年11月30日までの間」に、
「同年6月30日」を「平成2年6月30日」に改める。
附則第27項を附則第28項とし、
附則第12項から附則第26項までを1項ずつ繰り下げる。
附則第11項中
「第23条」を「第23条第1項」に、
「同条第1項」を「同項」に、
「989,000円」を「1,030,000円」に改め、
同項を附則第12項とし、
附則第10項の次に次の1項を加える。
11 平成6年12月1日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第9条第2項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「12,360,000円」とする。ただし、同年11月30日以前における議員の歳費年額(附則第9項本文又は前項本文の規定の適用がある場合は、これらの規定に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。
附則に次の2項を加える。
(昭和50年3月31日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
29 昭和50年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、平成6年12月分以降、その年額を、8,160,000円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、この法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
30 前項の規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第12条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。