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国会議員互助年金法の一部を改正する法律

  平成6・11・9・法律 94号  


国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項及び第3項ただし書中
「60歳」を「65歳」に改める。

第10条の2第3項中
「納付金」の下に「(第23条第2項の規定による納付金を除く。)」を加える。

第15条第1項及び第2項中
「60歳」を「65歳」に改める。

第15条の2第1項中
「昭和22年法律第80号」の下に「。以下「歳費法」という。」を加え、
「2,640,000円」を「2,720,000円」に、
「12,280,000円」を「12,440,000円」に、
「9,640,000円」を「9,720,000円」に、
「14,920,000円」を「15,160,000円」に、
「924,000円」を「952,000円」に、
「17,560,000円」を「17,880,000円」に、
「1,980,000円」を「2,040,000円」に、
「3,168,000円」を「3,264,000円」に改める。

第16条及び第19条の2中
「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」を「歳費法」に改める。

第23条第1項中
「100分の9.9」を「100分の10」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
「予想額」の下に「並びに前項に規定する納付金の額」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 国会議員は、前項に規定する納付金のほか、歳費法第11条の2から第11条の4までの規定による期末手当を受ける月につき、当該期末手当の額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)の1,000分の5に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

附則第10項中
「平成2年7月1日以後」を「平成2年7月1日から平成6年11月30日までの間」に、
「同年6月30日」を「平成2年6月30日」に改める。

附則第27項を附則第28項とし、
附則第12項から附則第26項までを1項ずつ繰り下げる。

附則第11項中
「第23条」を「第23条第1項」に、
「同条第1項」を「同項」に、
「989,000円」を「1,030,000円」に改め、
同項を附則第12項とし、
附則第10項の次に次の1項を加える。
11 平成6年12月1日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第9条第2項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「12,360,000円」とする。ただし、同年11月30日以前における議員の歳費年額(附則第9項本文又は前項本文の規定の適用がある場合は、これらの規定に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。

附則に次の2項を加える。
(昭和50年3月31日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
29 昭和50年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、平成6年12月分以降、その年額を、8,160,000円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、この法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
30 前項の規定による互助年金の年額の改定は、恩給法第12条に規定する局長が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成6年12月1日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定及び同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は平成7年4月1日から、第15条の2第1項の改正規定(「昭和22年法律第80号」の下に「。以下「歳費法」という。」を加える部分を除く。)及び附則第5項の規定は同年7月1日から施行する。
(普通退職年金の停止等に関する経過措置)
 この法律の施行前に国会議員であった者(この法律の施行の際現に国会議員であった者を含む。)に係る普通退職年金を受ける権利の時効に関しては、改正後の国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
 前項に規定する者に係る普通退職年金の年齢による支給の停止に関しては、新法第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
 次の表の上欄に掲げる者(附則第2項に規定する者を除く。)について新法第5条第2項及び第3項並びに第15条第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「65歳」とあるのは、同表の下欄に掲げる年齢に、それぞれ読み替えるものとする。
昭和20年4月1日以前に生まれた者62歳
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者63歳
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者64歳
 
 新法第15条の2の規定は、平成7年7月分以降の普通退職年金について適用し、同年6月分以前の普通退職年金の高額所得による停止については、なお従前の例による。
 
 新法附則第29項の規定の適用を受ける者に係る平成6年12月分から平成7年6月分までの普通退職年金に関する国会議員互助年金法第15条の2の規定の適用については、同項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額に相当する額をもって普通退職年金の年額とする。

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