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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

  平成6・11・7・法律 93号  


検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の一部を次のように改正する。

第9条中
「699,000円」を「708,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分棒給月額
検事総長1,630,000円
次長検事1,332,000円
東京高等検察庁検事長1,446,500円
その他の検事長1,332,000円
検事1号1,304,000円
2号1,151,000円
3号1,073,000円
4号910,000円
5号785,000円
6号708,000円
7号637,000円
8号575,000円
9号457,800円
10号418,400円
11号388,400円
12号362,100円
13号335,200円
14号317,000円
15号295,800円
16号284,800円
17号258,900円
18号249,500円
19号234,800円
20号225,900円
副検事1号637,000円
2号478,700円
3号457,800円
4号418,400円
5号388,400円
6号362,100円
7号335,200円
8号317,000円
9号295,800円
10号284,800円
11号258,900円
12号249,500円
13号234,800円
14号225,900円
15号212,400円
16号200,100円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

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