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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

  平成6・11・7・法律 92号  


裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。

第15条中
「1,307,000円」を「1,322,000円」に、
「1,060,000円」を「1,073,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分報酬月額
最高裁判所長官2,234,000円
最高裁判所判事1,630,000円
東京高等裁判所長官1,561,000円
その他の高等裁判所長官1,446,500円
判事1号1,304,000円
2号1,151,000円
3号1,073,000円
4号910,000円
5号785,000円
6号708,000円
7号637,000円
8号575,000円
判事補1号457,800円
2号418,400円
3号388,400円
4号362,100円
5号335,200円
6号317,000円
7号295,800円
8号284,800円
9号258,900円
10号249,500円
11号234,800円
12号225,900円
簡易裁判所判事1号910,000円
2号785,000円
3号708,000円
4号637,000円
5号478,700円
6号457,800円
7号418,400円
8号388,400円
9号362,100円
10号335,200円
11号317,000円
12号295,800円
13号284,800円
14号258,900円
15号249,500円
16号234,800円
17号225,900円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

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