houko.com 

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成6・11・7・法律 91号  


防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。

第14条第3項中
「100分の2.5」を「100分の3」に、
「100分の4.5」を「100分の5」に改める。

第18条第2項中
「5570円」を「5620円」に改める。

第25条第2項中
「101,200円」を「102,800円」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
職務の級1級2級3級4級5級号俸指定職
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
 
233,300317,800355,200397,600451,900575,000
242,100328,400368,200411,400468,400637,000
252,300339,300381,300425,300484,900708,000
261,700350,600394,400439,300501,600785,000
274,000361,900407,500453,400518,300846,000
283,700373,100420,700467,500535,100910,000
294,900384,200434,200481,500552,200992,000
304,900395,300447,700495,500569,6001,073,000
315,100406,400461,200509,500586,9001,151,000
10325,300417,500474,200523,400604,000101,232,000
11335,900428,600486,800535,700617,300111,304,000
12346,500439,600499,200547,100626,100  
13357,300450,600509,700556,700634,300  
14368,200461,300518,400564,700641,200  
15379,100469,800527,000569,800646,500  
16389,900477,800532,800    
17400,500483,200538,000    
18410,800488,100543,000    
19420,800493,000     
20429,700497,400     
21437,500501,800     
22444,700      
23450,900      
24456,300      
25460,600      

備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第27条の3、第28条の3関係)
階級陸将陸将補1等陸佐2等陸佐3等陸佐1等陸尉2等陸尉3等陸尉准陸尉陸曹長1等陸曹2等陸曹3等陸曹陸士長1等陸士2等陸士3等陸士
海将海将補1等海佐2等海佐3等海佐1等海尉2等海尉3等海尉准海尉海曹長1等海曹2等海曹3等海曹海士長1等海士2等海士3等海士
空将空将補1等空佐2等空佐3等空佐1等空尉2等空尉3等空尉准空尉空曹長1等空曹2等空曹3等空曹空士長1等空士2等空士3等空士
号棒俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)
575,000575,000482,100441,000422,200369,800335,300312,200267,900241,400232,600224,000218,200218,100186,600171,600157,000149,700
637,000637,000499,200454,800435,700381,900346,300322,500277,500249,500236,500232,700226,900226,800209,500199,000179,100171,600164,300 
708,000708,000516,300468,500449,500395,300358,500332,800288,700257,600240,400240,300234,500234,400218,100208,800186,600179,100168,700 
785,000785,000533,500482,100463,200408,700369,800343,800298,600265,800248,000247,900242,100242,000226,700217,000195,500183,500  
846,000846,000550,800498,300476,800422,200381,100354,800308,500275,000255,400255,300249,500249,400234,300224,700204,800187,900  
                     
910,000910,000568,500514,500490,300435,700392,200365,800318,400284,200262,800262,700256,900256,800241,900232,300212,400   
992,000992,000586,300530,800503,100449,500403,400376,800328,300293,500271,300271,200265,400265,300249,300239,500219,400   
1,073,000 603,400548,100515,200463,200414,700387,800338,200303,300279,800279,700273,900273,800256,700246,600226,000   
1,151,000 620,200565,000527,200476,800426,100398,800348,100312,900288,300288,200282,400282,300265,200253,700230,900   
101,232,000 633,300580,500540,000489,700437,800409,800357,900322,200296,900296,700290,900290,800273,700260,800    
                     
111,304,000 642,200594,900552,700502,000449,500420,900367,500331,500305,500305,200299,400299,300282,200269,000    
12  651,000608,500564,500513,500461,200432,000376,900340,700314,100313,700307,900307,800290,700277,000    
13  659,800618,300574,000524,900472,900443,200386,200349,900322,700322,300316,400316,300299,100285,000    
14  668,600624,500582,600533,700484,500454,500395,400359,100331,400330,900325,000324,800307,400293,000    
15   630,700587,900542,300496,000465,500404,600368,300340,300339,700333,800333,400315,600299,700    
                     
16    593,200548,300507,400473,400413,800377,300349,400348,600342,700342,300323,800306,300    
17    598,400554,000516,200481,100423,000386,200358,400357,600351,700351,200331,900312,800    
18    603,600559,600524,600487,700432,200395,100367,000366,200360,300359,800340,000318,400    
19     564,900530,700493,700441,300404,000375,600374,800368,900368,400348,000323,100    
20     570,100536,600499,600449,300412,900384,200383,400377,500376,900355,600     
                     
21     575,200542,300505,300456,400421,800392,700391,900386,000385,400363,200     
22     580,200547,900511,000462,300430,500401,200400,400394,500393,900370,800     
23      553,000516,500468,100438,500409,700408,900403,000402,400378,300     
24      558,100521,600473,500445,600418,100417,300411,200410,600385,700     
25      563,100526,700478,700451,500426,000425,200419,100418,500392,800     
                     
26       531,700483,900457,300433,100432,300426,200425,600399,100     
27        489,100462,700439,000438,100432,000431,400403,800     
28        493,800468,100444,800443,700437,600437,000408,500     
29        498,500473,300450,300449,200443,100442,300      
30        503,200478,500455,700454,500448,400447,000      
                     
31         483,200461,100459,800453,700451,700      
32         487,900466,300465,000458,900       
33          471,100469,700463,600       
34          475,800474,400        
35          480,500479,100        

備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員の均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第4項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第89号)による改正前の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

houko.com