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特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成6・11・7・法律 90号  


特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中
「1,317,000円」を「1,332,000円」に改め、
同条第3項中
「1,611,000円」を「1,630,000円」に、
「836,000円」を「846,000円」に改める。

第4条第2項中
「37,500円」を「38,000円」に、
「68,800円」を「69,500円」に改める。

第9条中
「37,500円」を「38,000円」に改める。

別表第1俸給月額の欄中
「2,208,000円」を「2,234,000円」に、
「1,611,000円」を「1,630,000円」に、
「1,543,000円」を「1,561,000円」に、
「1,317,000」を「1,332,000円」に、
「1,307,000円」を「1,322,000円」に、
「1,290,000円」を「1,304,000円」に、
「1,138,000円」を「1,151,000円」に改める。

別表第2俸給月額の欄中
「1,543,000円」を「1,561,000円」に、
「1,307,000円」を「1,322,000円」に、
「1,290,000円」を「1,304,000円」に、
「1,138,000円」を「1,151,000円」に、
「1,005,000円」を「1,017,000円」に改める。

別表第3俸給月額の欄中
「492,500円」を「498,400円」に、
「455,500円」を「461,400円」に、
「416,200円」を「422,000円」に、
「375,000円」を「380,300円」に、
「334,200円」を「338,900円」に、
「300,800円」を「305,000円」に、
「275,600円」を「279,500円」に、
「255,600円」を「259,200円」に改める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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