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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成6・11・7・法律 88号  


国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1(第3条関係)
号給給料月額
359,600円
380,300円
440,800円
452,100円
463,400円
474,800円
486,100円
497,400円
508,700円
516,200円
523,700円
543,800円
556,200円
564,400円
572,600円
別表第1(第3条関係)
号給給料月額
354,600円
375,000円
434,900円
446,200円
457,400円
468,700円
479,900円
491,200円
502,400円
509,900円
517,400円
537,600円
549,900円
558,100円
566,300円

《全改》平5法081
《改正》平5法040

別表第2(第3条関係)
号給給料月額
269,400円
279,500円
318,600円
326,800円
335,000円
343,100円
351,300円
381,300円
390,300円
399,400円
408,500円
414,500円
別表第2(第3条関係)
号給給料月額
265,600円
275,600円
314,300円
322,500円
330,600円
338,700円
346,900円
376,400円
385,400円
394,400円
403,400円
409,500円

《全改》平5法081
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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