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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成6・7・1・法律 83号  


在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の一部を次のように改正する。

別表第1の一 大使館の表欧州の項中
「アルマ・アタ」を「アルマティ」に、
在キルギスタン日本国大使館キルギスタンビシュケク
」を「
在キルギス日本国大使館キルギスビシュケク
」に、
在ポルトガル日本国大使館ポルトガルリスボン
」を「
在ポルトガル日本国大使館ポルトガルリスボン
在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国日本国大使館マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国スコピエ
」に改め、
同表アフリカの項中
在エティオピア日本国大使館エティオピアアディス・アベバ
」を「
在エティオピア日本国大使館エティオピアアディス・アベバ
在エリトリア日本国大使館エリトリアアスマラ
」に改める。

別表第1の二 総領事館の表中近東の項中
中近東在ホラムシャハル日本国総領事館イランホラムシャハル
」を「
中近東在ドバイ日本国総領事館アラブ首長国連邦ドバイ
在ホラムシャハル日本国総領事館イランホラムシャハル
」に改める。

別表第1の三 領事館の表中南米の項を削る。

別表第2の一 大使館の表欧州の項中
「キルギスタン」を「キルギス」に、
ポルトガル1,010,000  980,000  887,000  823,700  728,600  633,600  538,600  475,200  411,800  380,200  348,500  316,800  285,100  253,400 
」を「
ポルトガル1,010,000  980,000  887,000  823,700  728,600  633,600  538,600  475,200  411,800  380,200  348,500  316,800  285,100  253,400 
マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国1,170,000 1,070,000  972,400  905,100  804,100  701,800  600,800  530,400  463,100  426,800  393,200  359,500  325,800  292,200 
」に改め、
同表アフリカの項中
エティオピア1,090,000 1,060,000  977,700  917,400  827,000  730,400  640,000  566,900  506,600  463,800  433,600  403,500  373,400  343,200 
」を「
エティオピア1,090,000 1,060,000  977,700  917,400  827,000  730,400  640,000  566,900  506,600  463,800  433,600  403,500  373,400  343,200 
エリトリア1,090,000 1,060,000  977,700  917,400  827,000  730,400  640,000  566,900  506,600  463,800  433,600  403,500  373,400  343,200 
」に改める。

別表第2の二 総領事館の表欧州の項中
ナホトカ1,090,000  973,000  883,300  783,600  693,200  614,900  554,600  506,500  476,300  446,200  416,100  385,900 
」を削り、
同表中近東の項中
中近東ホラムシャハル 970,000  892,700  806,300  712,800  626,300  555,100  497,500  454,900  426,100  397,300  368,500  339,700 
」を「
中近東ドバイ 780,000  731,200  654,000  573,800  496,600  439,300  387,800  356,000  330,200  304,500  278,800  253,000 
ホラムシャハル 970,000  892,700  806,300  712,800  626,300  555,100  497,500  454,900  426,100  397,300  368,500  339,700 
」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
平成6年9月1日(平6政275)
平成7年1月1日(平6政405)

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