国会職員法の一部を改正する法律
平成6・7・1・法律 81号
国会職員法(昭和22年法律第85号)の一部を次のように改正する。
第5章の章名を次のように改める。
第5章
服務等
第24条中
「勤務時間、」を削る。
第5章中
第24条の2を第24条の3とし、
第24条の次に次の1条を加える。
第24条の2
国会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。
附 則
1
この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の施行の日から施行する。
2
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の一部を次のように改正する。
第22条の9第1項第3号中
「第24条の2」を「第24条の3」に改める。