国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本方針)
第4条(認定)
第5条 
第6条(認定の公示等)
第7条(認定の取消し等)
第8条(国際会議等の誘致を促進するための措置)
第9条(国際会議等の開催の円滑化を図るための措置)
第10条(外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置)
第11条(機構の業務)
第12条(区分経理)
第13条(国等の援助等)