特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
平成6・6・29・法律 78号==
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・13・法律160号−−
改正平成16・12・3・法律155号==
改正平成18・5・17・法律 37号==
第1条 この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験、研究及び開発(以下「研究等」という。)を行う者(以下「研究者等」という。)による先端大型研究施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、研究等の基盤の強化を図るとともに、研究等に係る機関及び研究者等の相互の間の交流による研究者等の多様な知識の融合等を図り、もって科学技術の振興に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「先端大型研究施設」とは、国の試験研究機関又は研究等を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる大規模な研究施設であって、先端的な科学技術の分野において比類のない性能を有し、科学技術の広範な分野における多様な研究等に活用されることにより、その価値が最大限に発揮されるものをいう。
2 この法律において「特定先端大型研究施設」とは、先端大型研究施設のうち、次に掲げるものをいう。
3 この法律において「特定放射光施設」とは、独立行政法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という。)により設置される、加速された電子又は陽電子から放射される強い指向性と高い輝度を有する電磁波(以下「放射光」という。)を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。
4 この法律において「特定高速電子計算機施設」とは、理化学研究所により設置される、極めて高度な演算処理を行う能力を有する電子計算機(以下「超高速電子計算機」という。)を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。
5 この法律において「放射光共用施設」とは、特定放射光施設のうち研究者等の共用に供される部分をいう。
6 この法律において「放射光専用施設」とは、理化学研究所以外の者により設置される施設であって、特定放射光施設に係る放射光を使用して研究等を行うためのものをいう。
第3条 政府は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分又は放射光専用施設を利用した研究等(以下「施設利用研究」という。)を行う者に対する支援、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究及び施設利用研究の促進に資する国際交流の推進その他の特定先端大型研究施設の共用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4条 文部科学大臣は、第2条第2項各号に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、その共用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.特定先端大型研究施設の共用の促進に関する基本的な方向
2.特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分を利用した研究等に関する事項
3.特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分の整備に関する事項
4.特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分の運営に関する事項
5.その他特定先端大型研究施設の共用の促進に際し配慮すべき事項
3 特定放射光施設に係る基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、放射光専用施設を利用した研究等並びに放射光専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。
4 文部科学大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条 理化学研究所は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。
| 特定放射光施設 | 一 放射光共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
二 放射光専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な放射光の提供その他の便宜を供与すること。
三 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 |
| 特定高速電子計算機施設 | 一 超高速電子計算機を開発し、特定高速電子計算機施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。 |
第6条 理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として、文部科学省令で定めるところにより、前条の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第9条第1項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の実施計画は、当該施設に係る基本方針の内容に即して定められなければならない。
第7条 第5条の規定により理化学研究所の業務が行われる場合には、独立行政法人理化学研究所法(平成14年法律第160号)
第24条第1号中「この法律」とあるのは、「この法律又は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」とする。
第8条 文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下「登録施設利用促進機関」という。)に、
第5条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として理化学研究所が行うものとされた業務のうち、次に掲げる業務の全部(文部科学省令で定める特定先端大型研究施設の利用の区分に従い、登録施設利用促進機関が次に掲げるいずれの業務も行う場合は、その部分)を行わせることができる。
1.施設利用研究を行う者の選定及びこれに附帯する業務(以下「利用者選定業務」という。)を行うこと。
2.施設利用研究の実施に関し、情報の提供、相談その他の援助(以下「利用支援業務」という。)を行うこと。
2 前項の登録(以下「登録」という。)は、
第2条第2項各号に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、利用者選定業務及び利用支援業務(以下「利用促進業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第9条 理化学研究所は、文部科学大臣が前条第1項の規定により利用促進業務の全部又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。
2 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合においては、理化学研究所及び当該登録施設利用促進機関は、当該利用促進業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.
第27条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第11条 文部科学大臣は、
第8条第2項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
1.利用者選定業務の信頼性の確保のために利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
2.次の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄各号に掲げる者が利用支援業務を担当し、その人数が文部科学省令で定める数以上であること。
| 特定先端大型研究施設の区分 | 利用支援業務を担当する者 |
| 特定放射光施設 | 一 研究実施相談者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)において理学若しくは工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後5年以上放射光を使用した研究等の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。)
二 安全管理者(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に基づく第1種放射線取扱主任者免状を取得した後3年以上放射線に係る安全性の確保に関する業務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する業務を行う者をいう。) |
| 特定高速電子計算機施設 | 一 研究実施相談者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後3年以上電子計算機の操作に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。)
二 ネットワーク管理者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後3年以上情報通信ネットワークシステム(複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式による流通及び情報処理を行うシステムをいう。以下この表において同じ。)の運営に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における情報通信ネットワークシステムの運営の業務を行う者をいう。)
三 情報処理安全管理者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後3年以上情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における情報処理の安全性及び信頼性の確保に関する業務を行う者をいう。) |
3.債務超過の状態にないこと。
2 登録は、登録施設利用促進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録施設利用促進機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3.登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う特定先端大型研究施設の種別
4.登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う事務所の名称及び所在地
3 登録施設利用促進機関は、前項第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第12条 登録施設利用促進機関は、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究その他の目的で、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供する部分を利用しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第13条 第6条の規定は、登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは「登録施設利用促進機関は」と、「前条の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第9条第1項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)」とあるのは「その利用促進業務」と読み替えるものとする。
第14条 登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第15条 登録施設利用促進機関は、文部科学大臣から利用促進業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その利用促進業務を行わなければならない。
2 登録施設利用促進機関は、
第13条において読み替えて準用する
第6条第1項の規定により作成し、文部科学大臣の認可を受けた実施計画に従って、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準に適合する方法により利用促進業務を行わなければならない。
第16条 登録施設利用促進機関は、
第8条第1項第1号に規定する選定を行う場合には、施設利用研究に関し学識経験を有する者からなる選定委員会を設け、その意見を聴かなければならない。
第17条 登録施設利用促進機関は、利用促進業務を行うときは、その業務の開始前に、当該業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、前項の認可をした業務規程が利用促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
第18条 登録施設利用促進機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第19条 登録施設利用促進機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 施設利用研究を行おうとする者その他の利害関係人は、利用促進業務を行う登録施設利用促進機関に対し、当該登録施設利用促進機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該登録施設利用促進機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第20条 登録施設利用促進機関は、その利用促進業務を行う場合には、利用促進業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第21条 国は、予算の範囲内において、登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
第22条 登録施設利用促進機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第23条 登録施設利用促進機関(法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で利用者選定業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第24条 文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録施設利用促進機関に対し、その利用促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、登録施設利用促進機関の事務所に立ち入り、利用促進業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第25条 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が
第11条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第26条 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が
第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務を行うべきこと又は利用促進業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第27条 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて利用促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第10条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
3.
第17条第1項の認可を受けた業務規程によらないで利用促進業務を行ったとき。
4.
第17条第2項又は前2条の規定による命令に違反したとき。
5.正当な理由がないのに
第19条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
6.不正の手段により登録を受けたとき。
第28条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.登録をしたとき。
4.前条の規定により登録を取り消し、又は利用促進業務の停止を命じたとき。
2 文部科学大臣は、
第8条第1項の規定により登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
2.登録施設利用促進機関が行う利用促進業務の内容
3.登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第18条の許可を受けないで利用促進業務の全部を廃止した者
2.
第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
第31条 第19条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)の一部を次のように改正する。
第5条第18号中
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)」を「特定放射光施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)」に改める。
