第16条第1項ただし書を削り、
同条第3項中
「第1項本文」を「第1項」に改め、
同条第5項を削る。
第19条第1項中
「保守を除く。」の下に「次条第1項において同じ。」を加え、
「但し」を「ただし」に改める。
第19条の次に次の1条を加える。
第19条の2 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について航空機の整備又は改造の能力が運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて事業場ごとに行う運輸大臣の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合であつて、運輸省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第10条第4項の基準に適合することを確認したときは、第16条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、これを航空の用に供してもよい。
2 前項の認定に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第20条の3第1項中
「左に」を「次に」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して運輸省令で定めるものに該当することとなつたときは、この限りでない。
第20条の3第3項中
「型式の航空機」の下に(以下この項において「同一型式航空機」という。)」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、次条第2項の運輸省令で定める航空機に該当することとなつた航空機についてその後行う騒音基準適合証明又は同一型式航空機のうち運輸省令で定めるものについて運輸省令で定める日以後行う騒音基準適合証明に係る第20条第3項の基準については、この限りでない。
第20条の4第2項中
「騒音基準適合証明は、」の下に「当該騒音基準適合証明に係る航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して運輸省令で定めるものに該当することとなつたとき、又は」を加え、
「又は」を「若しくは」に改める。
第24条中
「左に」を「次に」に改め、
「上級事業用操縦士」を削り、
「1等航空通信士
2等航空通信士
3等航空通信士」を、
「航空通信士」に改める。
第25条第1項中
「、上級事業用操縦士」を削る。
第26条第2項中
「1等航空通信士、2等航空通信士又は3等航空通信士」を「航空通信士」に、
「第40条」を「第40条第1項の無線従事者」に、
「第41条」を「第41条第1項」に改める。
第28条第1項ただし書中
「、上級事業用操縦士」を削り、
「又は」を「若しくは」に改め、
「有する者」の下に「が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。
第32条を次のように改める。
第33条中
「及び上級事業用操縦士」を削る。
第34条第1項中
「事業用操縦士又は」を「定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が運輸省令で定める航空機の種類であるものに限る。第35条の2第1項において同じ。)又は事業用操縦士若しくは」に、
「左に掲げる飛行の」を「次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の」に、
「の行なう」を「の行う」に、
「左に掲げる飛行を行なつて」を「計器飛行等を行つて」に改め、
同項第2号中
「行なう飛行」を「行う飛行」に、
「こえて行なう」を「超えて行う」に改め、
同条第2項中
「左に」を「次に」に、
「を行なう」を「を行う」に、
「の行なう」を「の行う」に、
「行なつて」を「行つて」に改め、
同項第1号中
「、上級事業用操縦士」を削り、
「行なう」を「行う」に改め、
同項第2号中
「行なう」を「行う」に改める。
第35条の2第1項中
「事業用操縦士又は」を「定期運送用操縦士の資格についての技能証明又は事業用操縦士若しくは」に、
「同項各号に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)」を「計器飛行等」に、
「に行なう」を「に行う」に、
「左に」を「次に」に改め、
同項第1号中
「事業用操縦士又は」を「定期運送用操縦士の資格についての技能証明又は事業用操縦士若しくは」に、
「係るもの」を「ついての技能証明」に改め、
同項第2号及び第3号中
「行なう」を「行う」に改める。
第65条第2項の表を次のように改める。
| 航空機 | 業務 |
| 次の各号の一に該当する航空機
1.構造上、その操縦のために2人を要する航空機
2.特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの
3.旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの
4.旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が5時間を超えるもの | 航空機の操縦 |
| 構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。)だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機 | 航空機に乗り組んで行うその発動機及び機体の取扱い(操縦装置の操作を除く。) |
第100条第2項中
「、運航開始の予定期日」を削る。
第103条を次のように改める。
第105条の見出しを
「(運賃及び料金)」に改め、
同条第1項中
「料金」の下に「(本邦内の各地間において発着する旅客及び貨物の料金のうち運輸省令で定めるものを除く。)」を加え、
同条に次の2項を加える。
3 定期航空運送事業者は、第1項の運輸省令で定める料金を定めようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4 定期航空運送事業者は、第1項後段の規定にかかわらず、当該定期航空運送事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、運輸省令で定めるところにより、適用する期間又は区間その他の条件を定めて、同項の認可を受けた運賃又は料金(本邦内の各地間において発着する旅客及び貨物に係るものに限る。)の割引を行うことができる。この場合には、当該定期航空運送事業者は、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第109条第1項中
「事業計画を変更しよう」を「事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしよう」に改め、
同項ただし書を削り、
同条第3項を次のように改める。
3 定期航空運送事業者は、運輸省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を運輸省令で定める軽微な事項に係る事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、運輸大臣に届け出なければならない。
第122条中
「及び第108条から第120条まで」を「、第108条から第116条まで、第119条及び第120条」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 前条第1項の免許を受けた者(以下「不定期航空運送事業者」という。)は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なくその旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第124条第1項中
「及び第118条から第120条まで」を「、第119条、第120条及び第122条第2項」に改め、
同条第2項を削る。
第125条第2項中
「(第121条第1項の免許を受けた者をいう。以下同じ。)」を削る。
第135条第6号中
「第16条第1項ただし書又は第17条第3項」を「第17条第3項又は第19条の2第1項」に改める。
第143条中
「左の」を「次の」に、
「10万円」を「100万円」に改め、
同条第1号中
「こえて」を超えて」に改め、
同条第3号中
「且つ」を「かつ」に改め、
同条第4号中
「こえて」を「超えて」に改める。
第143条の2中
「左の」を「次の」に、
「10万円」を「100万円」に改める。
第144条中
「5万円」を「50万円」に改める。
第145条中
「左の」を「次の」に、
「10万円」を「100万円」に改め、
同条第12号中
「第76条第1項但書」を「第76条第1項ただし書」に改め、
同条第15号中
「曳航」を「えい航」に改める。
第146条中
「左の」を「次の」に、
「30万円」を「200万円」に改める。
第147条第1項中
「10万円」を「100万円」に改める。
第148条中
「左の」を「次の」に、
「10万円」を「100万円」に改める。
第148条の2第1項中
「5万円」を「50万円」に改める。
第149条中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「30万円」に改める。
第149条の2中
「行なつた」を「行つた」に、
「3万円」を「30万円」に改める。
第150条中
「左の」を「次の」に、
「5万円」を「50万円」に改め、
同条第1号中
「呈示しなかつた」を「提示しなかつた」に改め、
同条第1号の2中
「き損した」を「き損した」に改め、(傍点削除)
同条第1号の4中
「行なつた」を「行つた」に改め、
同条第3号中
「そこなう」を「損なう」に改め、
同条第8号中
「落下さん」を「落下傘」に改める。
第153条及び第154条第1項中
「左の」を「次の」に、
「5万円」を「50万円」に改める。
第155条中
「50万円」を「300万円」に改め、
同条第2号及び第3号中
「第122条又は第124条第1項」を「第122条第1項又は第124条」に改める。
第156条中
「第122条又は第124条第1項」を「第122条第1項又は第124条」に、
「20万円」を「150万円」に改める。
第157条中
「5万円」を「50万円」に改め、
同条第1号から第3号までの規定中
「第122条」を「第122条第1項」に改め、
同条第4号及び第5号中
「第122条又は第124条第1項」を「第122条第1項又は第124条」に改め、
同条第6号中
「第122条」を「第122条第1項」に改め、
同条第7号中
「(第122条において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第8号中
「第122条又は第124条第1項」を「第122条第1項又は第124条」に改める。
第157条の2中
「5万円」を「50万円」に改める。
第158条中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「30万円」に改める。
第160条中
「5万円」を「50万円」に改め、
同条第2号を次のように改める。
2.第105条第3項若しくは第4項(第122条第1項において準用する場合を含む。)、第109条第3項(第122条第1項又は第124条において準用する場合を含む。)、第118条、第122条第2項(第124条において準用する場合(航空機使用事業を廃止した場合に限る。)を含む。)又は第129条の3第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第161条中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「30万円」に改め、
同条第2号中
「第32条、」を削る。
第162条中
「1万円」を「10万円」に改める。
別表中
「別表」を「別表(第28条関係)」に改め、
同表定期運送用操縦士の項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第1号中
「上級事業用操縦士」を「事業用操縦士」に改め、
同項第2号中
「航空運送事業の用に供する航空機」を「機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、その操縦のために2人を要するもの」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。
別表上級事業用操縦士の項を削り、
同表事業用操縦士の項中
「左に」を「次に」に改め、
第4号及び第5号を削り、
第6号を第4号とし、
同号の次に次の1号を加える。
5.機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、1人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機にあつては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。
別表自家用操縦士の項を次のように改める
| 自家用操縦士 | 航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 |
別表中1等航空通信士の項、2等航空通信士の項及び3等航空通信士の項を削り、
航空機関士の項の次に次のように加える。
| 航空通信士 | 航空機に乗り組んで、無線設備の操作を行うこと。 |