第74条第1項中
「1年間」を「初めて6箇月間」に、
「その1年」を「その6箇月」に、
「次条」を「次条第1項又は第2項」に改め、
同条第2項中
「前項に規定する」を「同一の事業に属する」に改め、
「のため勤務に従事しない期間」の下に「、育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業をした期間」を加え、
「前項の1年間」を削り、
同条第3項中
「合計が」の下に「1年当たり」を加え、
同条第1項の次に次の2項を加える。
船舶所有者は、船員が前項の規定により与えられた有給休暇に係る連続した勤務の後に当該同一の事業に属する船舶において1年間連続して勤務に従事したときは、その1年の経過後1年以内にその船員に次条第3項又は第4項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。
第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
第75条第1項中
「有給休暇の日数」を「前条第2項の規定により与えなければならない有給休暇の日数」に、
「但し、前条第1項但書」を「ただし、同条第3項において準用する同条第1項ただし書」に改め、
同条第2項中
「沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員の」を「第2項に規定する船員に前条第2項の規定により与えなければならない」に、
「前項ただし書」を「同項ただし書」に改め、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
前条第1項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務6箇月について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごとに2日を加える。
沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員に前条第1項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務6箇月について10日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)を加える。
第79条の見出しを
「(適用範囲等)」に改め、
第7章中同条の次に次の1条を加える。
第79条の2 主務大臣は、必要があると認めるときは、船員中央労働委員会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な命令を発することができる。
第124条中
「30万円」を「100万円」に改める。
第125条中
「20万円」を「50万円」に改める。
第126条中
「10万円」を「30万円」に改める。
第127条中
「30万円」を「100万円」に改める。
第128条の2から第133条までの規定中
「10万円」を「30万円」に改める。
第146条第1項中
「第60条第2項」を「沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む海員に係る第60条第2項」に、
「当分の間」を「平成9年3月31日までの間は」に、
「48時間」を「44時間」に改め、
同条第2項中
「、週平均40時間労働制に可及的速やかに移行するため」を削り、
「考慮し、当該政令で定める時間が段階的に短縮されるように制定され、及び改正されるものとする」を「考慮して定めるものとする」に改める。