第11条に次の1項を加える。
2 前項(第4号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は、次に掲げる電気通信設備のみを設置して電気通信役務を提供する国際電気通信事業を営もうとする者(同項第4号から第6号までに掲げる者に該当するものについては、国内に営業所を有するものに限る。)については、適用しない。
1.人工衛星の無線局(電波法第2条第5号本文に規定する無線局をいう。以下この項において同じ。)であつて、特定の固定地点間の無線通信を中継するもの(国際電気通信衛星機構が開設するものを除く。)の無線設備(同条第4号に規定する設備をいう。以下この項において同じ。)
2.前号の無線局の中継により特定の固定地点間の無線通信を行う無線局の無線設備
3.第1号の人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局の無線設備
第14条第3項中
「第2号」を「第1項第2号」に改める。
第19条第1項第3号中
「第11条各号」を「第11条第1項各号」に改め、
「至つたとき」の下に「(同条第2項に規定する国際電気通信事業を営む者(同条第1項第4号から第6号までに掲げる者に該当するものについては、国内に営業所を有するものに限る。)が、同条第1項第4号から第7号までの一に該当するときを除く。)」を加える。
第91条第1項中
「第1種電気通信事業者」の下に「(第11条第2項に規定する国際電気通信事業を営むことについて第9条第1項の許可を受けた者を除く。)」を加え、
「第11条第4号」を「第11条第1項第4号」に、
「同条第7号」を「第11条第1項第7号」に改め、
同条第2項中
「前項の」の下に「規定の適用を受ける」を加える。
第91条の2第1項中
「前条第1項の」の下に「規定の適用を受ける」を加え、
「第11条第7号」を「第11条第1項第7号」に、
「同項の規定にかかわらず」を「同法第32条第2項の規定にかかわらず」に改める。
附則第19条中
「第11条第1号」を「第11条第1項第1号」に改める。