第12条第1項ただし書を削り、
同条第2項中
「同項本文」を「同項」に改める。
第16条第3号中
「省令で定める通常郵便貯金の種類の区分」を「通常郵便貯金の種類の区分として郵政大臣が定めるもの」に改める。
第29条を次のように改める。
(貯金に関する権利の消滅)
第29条 第40条の2第1項の規定により貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされた通常郵便貯金について、その後10年間その貯金の全部払戻しの請求(同条第2項の規定により貯金の全部払戻しの請求とみなされるものを含む。)がない場合において、貯金原簿所管庁がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から2月以内になお貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は、消滅する。
第40条の次に次の1条を加える。
(10年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い)
第40条の2 10年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求、印章の変更に係る届出その他省令で定める請求若しくは届出又は第22条の規定による通帳若しくは貯金証書の提出がない通常郵便貯金については、第7条第1項第1号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。
前項に規定する通常郵便貯金について、通帳の再交付に係る請求、印章の変更に係る届出その他省令で定める請求又は届出があつたときは、貯金の全部払戻しの請求があつたものとみなして、省令で定めるところにより貯金を払い渡す。
第42条中
「第12条第1項本文の規定により利子を付ける通常郵便貯金のうち政令で定めるもの」を「通常郵便貯金のうちその利率を勘案して郵政大臣が定める種類のもの」に改める。
第51条の2第1項中
「第12条第1項ただし書に規定する通常郵便貯金」を「通常郵便貯金のうちその経過したとき以後における預金者の利便を勘案して郵政大臣が定める種類のもの」に改める。
第66条の2中
「及び前条」を「、第66条及び前条第2項」に改め、
同条を第66条の3とし、
第66条の次に次の1条を加える。
(貸付けの更新)
第66条の2 第64条の規定による貸付金の貸付期間が満了する場合において、省令で定めるところにより、預金者から当該貸付けの更新の請求及び当該貸付金の利子に係る債務の弁済(次項において「更新請求等」という。)があつたときは、当該貸付金の貸付期間が満了する日に、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済があり、かつ、当該貸付金と同額の新たな同条の規定による貸付けをしたものとみなす。
前項の規定により預金者が行う更新請求等は、第64条の規定による貸付金及びその利子に係る債務の弁済(同項の規定により当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済とみなされるものを除く。)が行われるまでの間について、政令で定める回数を限度としてすることができるものとする。
第67条中
「債務」の下に「又は第66条の2第1項に規定する貸付金の利子に係る債務」を加える。
第68条の3第1項第1号中
「国債」の下に「(証券取引所が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)」を加え、
同項第8号中
「国際機関」の下に「(以下この条において「外国政府等」という。)」を、
「債券(」の下に「証券取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。」を加え、
同項第14号中
「外国政府、外国の地方公共団体、国際機関」を「外国政府等」に改め、
同項に次の1号を加える。
15.債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(第1号及び第8号に規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であつて、政令で定めるものをいう。)
第68条の3第5項中
「この場合において」の下に「、外国債への運用に準用するときは、第2項中
「割合」とあるのは「割合(外国政府等の発行する外国債その他外国法人の発行する政令で定める外国債に運用する場合にあつては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の10分の5を超える割合)」と」を加え、
「これらの規定」を「同項及び前項」に、
「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。