第2条第3項中
「第5条第2項第3号」を「第4条第2項第3号」に改める。
第3条第3項第3号中
「次条第1項又は第2項」を「第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項第1号」に改める。
第4条を削る。
第5条第1項第1号中
「森林法」の下に「(昭和26年法律第249号)」を加え、
同条を第4条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの特例)
第5条 農林漁業金融公庫が第3条第1項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第2号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条第1項第2号又は第4号に掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる資金にあつてはそれぞれ55年以内及び35年以内において、同項第4号に掲げる資金にあつてはそれぞれ25年以内及び7年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
2 農林漁業金融公庫が第3条第1項の認定を受けた者(森林法第18条の2第1項の認定を受けた者に限る。)に対し第3条第1項の認定に係る同条第2項第2号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法第18条第1項第4号の2に掲げるもの(森林法第18条の2第1項の認定に係る特定森林施業計画に従つて施業を行うのに必要なものに限る。)の貸付けを行う場合における貸付金の利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、農林漁業金融公庫法第18条第2項の規定にかかわらず、それぞれ年7分以内、35年以内及び15年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
3 農林漁業金融公庫が行う前2項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第29条第2項、第30条第2項第1号及び第36条第3号の規定の適用については、同法第29条第2項中「融通法」とあるのは「林業等振興資金融通暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)」と、同法第30条第2項第1号中「融通法」とあるのは「暫定措置法」と、同法第36条第3号中「附則第23項」とあるのは「附則第23項並びに暫定措置法第5条第1項及び第2項」とする。
第6条第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号中
「前条第1項又は第2項」を「第4条第1項又は第2項」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号中
「前条第1項又は第2項」を「第4条第1項又は第2項」に改め、
同号を同条第2号とし、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第2項第2号の措置(造林についての措置であって森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な長期かつ無利子の資金の融通を行うこと。
第6条に次の2項を加える。
2 信用基金は、前項第1号の業務については、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
1.信用基金は、公庫に対し、前項第1号の融通に必要な資金を無利子で寄託すること。
2.公庫は、信用基金が推薦した第3条第1項の認定を受けた者に対し、前項第1号に規定する長期かつ無利子の資金の貸付けを行うこと。
3.第1号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
4.その他農林水産省令で定める事項
3 信用基金は、前項の協定を締結しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第7条第1項中
「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改め、
「)に係る経理」の下に「及び同条第1項第2号の業務(これに附帯する業務を含む。第5項において同じ。)に係る経理」を、
「区分し、」下に「それぞれ」を加え、
同条第2項及び第4項中
「前条第1号」を「前条第1項第2号」に改め、
同条第5項第1号中
「又は前条第1号」を「、又は前条第1項第1号の業務若しくは同項第2号」に改め、
同項第2号から第4号までの規定中
「前条第1号」を「前条第1項第1号の業務又は同項第2号」に改め、
同条第6項の表第4条第6項の項中
「及び」を「並びに」に改め、
「昭和54年法律第51号。」を削り、
「第6条第1号」を「第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)及び同項第2号」に改め、
同表第10条第3項、第47条第2項及び第48条第1項の項中
「及び」を「並びに」に、
「第6条第1号」を「第6条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号」に改め、
同表第29条第2項の項及び第31条第2号の項中
「第6条第2号」を「第6条第1項第3号」に改め、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
6 農林水産大臣は、前条第3項の認可をしようとするときは、信用基金と農林漁業金融公庫との協定に係るものにあっては大蔵大臣に、信用基金と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあっては内閣総理大臣及び大蔵大臣に協議しなければならない。
第8条中
「第6条第1号」を「第6条第1項第2号」に改める。
第9条中
「第5条第2項第2号」を「第4条第2項第2号」に改める。