目次中
「第2章の2 公開買付けに関する開示」を
「第2章の2 公開買付けに関する開示
第1節 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付け
第2節 発行者である会社による上場等株券の公開買付け」に改める。
第13条第2項及び第23条の12第2項中
「第4条第1項ただし書」の下に「又は第2項ただし書」を加える。
第24条の5の次に次の1条を加える。
第24条の6 証券取引所に上場されている株券及び流通状況が証券取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券(第27条の22の2から第27条の22の4まで及び第167条において「上場等株券」という。)の発行者である会社は、商法(明治32年法律第48号)第210条ノ2第2項又は第212条ノ2第1項の規定による定時総会の決議があった場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該決議があった定時総会の終結した日から当該決議後最初の決算期に関する定時総会(以下この項において「次期総会」という。)が終結する日までの期間を3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の区分した期間が生じた場合、その区分した期間が10日以内であるときは当該区分した期間はその直前の区分した期間に含まれるものとし、その区分した期間が11日以上3月未満であるときは当該区分した期間をもつて一の区分した期間とするほか、最初の区分した期間にあっては当該決議があつた定時総会が終結した日の当該終結時までの間を除き、最後の区分した期間にあっては当該次期総会の終結時までの間とする。以下同じ。)ごとに、当該決議に基づいて当該各期間中に行った自己の株式に係る株券の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項を記載した報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)を、当該各期間経過後15日以内に、大蔵大臣に提出しなければならない。
第7条、第9条第1項及び第10条第1項の規定は自己株券買付状況報告書について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条中「第4条第1項又は第2項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第24条の6第1項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「前条第1項第1号及び第3号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した会社のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者の発行する有価証券を取得した者(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者の発行する有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前条第2項第1号又は第2号」とあるのは「前条第2項第1号」と、「前項」とあるのは「第24条の6第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第6条の規定は、第1項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
第25条第1項中
「又は臨時報告書」を「、臨時報告書又は自己株券買付状況報告書」に改め、
同項に次の1号を加える。
7.自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 1年
第25条第3項中
「及び前条第5項」を「、第24条の5第5項及び前条第3項」に改め、
同条第4項中
「書類」の下に「(第1項第7号に掲げる書類及び前2項の規定による第1項第7号に掲げる書類の写しを除く。)」を加える。
第26条中
「有価証券報告書の提出者」の下に「、自己株券買付状況報告書の提出者」を加える。
第27条中
「及び第15条から前条まで」を「、第15条から第24条の5まで、第25条及び前条」に改める。
第2章の2中
第27条の2の前に次の節名を付する。
第1節 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付け
第27条の2第1項本文中
「という。)の」の下に「当該株券等の発行者である会社以外の者による」を加え、
「この章において同じ」を「この節において同じ」に改め、
同項第2号中
「消却のための」を「新株引受権を有する者が当該新株引受権を行使することにより行う」に改め、
同項第3号中
「この章」を「この節」に改め、
同条第2項中
「公開買付け」を「前項本文に規定する公開買付け」に改め、
同条第3項中
「公開買付け」を「第1項本文に規定する公開買付け」に、
「この章」を「この節」に改め、
同条第4項中
「公開買付け」を「第1項本文に規定する公開買付け」に改め、
同条第5項中
「公開買付け」を「第1項本文に規定する公開買付け」に、
「この章」を「この節」に改め、
同条第6項及び第8項第1号中
「この章」を「この節」に改める。
第27条の3第1項中
「公開買付け(以下この章」を「公開買付け(以下この節」に改め、
同条第2項中
「この章」を「この節」に改め、
「添付書類(以下」の下に「この節並びに第167条、第197条及び第198条において」を加え、
同条第3項中
「この章」を「この節」に改める。
第27条の5及び第27条の8第3項第2号中
「この章」を「この節」に改める。
第27条の9第1項中
「以下」の下に「この節並びに第198条及び第200条において」を加える。
第27条の10第1項中
「この章」を「この節」に改める。
第27条の11第1項中
「この章」を「この節」に、
「又は」を「若しくは」に、
「場合及び」を「場合又は」に改め、
同条第3項中
「以下」の下に「この節並びに第167条、第197条及び第198条において」を加える。
第27条の12第1項及び第3項中
「この章」を「この節」に改める。
第27条の13第2項中
「以下」の下に「この節並びに第197条及び第198条において」を加え、
同条第3項及び第5項中
「この章」を「この節」に改める。
第27条の17第2項中
「この章」を「この節」に改める。
第2章の2中
第27条の22の次に次の1節を加える。
第2節 発行者である会社による上場等株券の公開買付け
第27条の22の2 商法第212条ノ2第1項の規定による株式の消却のための上場等株券の当該上場等株券の発行者である会社による有価証券市場外における買付けは、公開買付けによらなければならない。ただし、有価証券市場における有価証券の売買取引等に準ずるものとして政令で定める取引による買付けについては、この限りでない。
第27条の2第2項から第6項まで、第27条の3(第2項第2号を除く。)、第27条の5(各号列記以外の部分に限る。第5項及び第27条の22の3第5項において同じ。)、第27条の6から第27条の9まで(第27条の8第6項、第10項及び第12項を除く。)、第27条の11から第27条の15まで(第27条の11第4項並びに第27条の13第3項及び第4項第1号を除く。)、第27条の17、第27条の18、第27条の21第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付けを行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第27条の3第4項及び第27条の11第1項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場等株券」と、「買付け等」とあるのは「買付け」と、「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この節において同じ。)」とあり、及び「売付け等」とあるのは「売付け」と、第27条の3第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第3号に」と、同条第3項中「公開買付者、その特別関係者(第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場等株券の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者である会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場等株券」と、第27条の5ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、第27条の11第1項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者である会社の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場等株券の買付けを行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた」と、第27条の13第4項中「次に」とあるのは「第2号に」と、第27条の14第1項中「及び意見表明報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第3項中「及び第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、第27条の15第1項中「、公開買付報告書又は意見表明報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第2項中「公開買付者等及び対象会社等」とあるのは「公開買付者等」と、前条第1項中「公開買付者又はその特別関係者」とあるのは「公開買付者」と読み替えるものとする。
第27条の3第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第27条の3第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合は、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場等株券の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者である会社の発行する株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場等株券」と読み替えるものとする。
公開買付者(第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第2項において準用する第27条の3第4項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場等株券の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第27条の5の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「買付け等」とあるのは「買付け」と、「株券等」とあるのは「上場等株券」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
第27条の7の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項及び第11項の規定による公告又は公表について準用する。
第27条の8第1項から第5項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき大蔵省令で定める事情がある」とあるのは「第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定するあん分比例方式により買付けをする上場等株券の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付けに係る受渡しその他の決済が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第4項(第1号を除く。)及び第27条の13第5項の規定」と、「買付条件等の変更が第27条の6第3項の規定」とあるのは「買付けをする上場等株券の数の計算の結果が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定する大蔵省令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の22の2第7項において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあっては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第4項中「第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書又は第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書」とあるのは、「第7項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書」と読み替えるものとする。
第16条の規定は、第2項において準用する第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して大蔵省令で定める行為をした者又は第2項において準用する第27条の9第2項若しくは第3項の規定に違反して当該上場等株券の買付けをした者について準用する。この場合において、第16条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該上場等株券の売付けをした者」と読み替えるものとする。
第17条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第1項に規定する公開買付説明書をいう。以下この節において同じ。)その他の表示を使用して上場等株券の売付けをさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて上場等株券の売付けをした者」と読み替えるものとする。
第18条第1項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場等株券の売付けをした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付けの際」と読み替えるものとする。
1.重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付開始公告又は第2項において準用する第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の7第1項若しくは第2項若しくは第27条の8第8項若しくは第11項の規定若しくは第6項において準用する第27条の7第1項若しくは第2項の規定による公告若しくは公表(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行った会社
2.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)を提出した会社
3.重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第3項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した会社前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該会社のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行った時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、この限りでない。
第2項、第3項及び第5項から第11項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第27条の22の3 前条第1項に規定する公開買付けによる上場等株券の買付けを行おうとする会社は、当該会社の重要事実(第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(大蔵省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第166条第1項に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書(前条第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、大蔵省令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。
前条第1項に規定する公開買付けによる上場等株券の買付けを行う場合において、公開買付者である会社は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第2項において準用する第27条の5に規定する公開買付期間(第4項において準用する第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該会社に重要事実が生じたとき(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて第166条第1項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、大蔵省令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場等株券の買付けの申込みに対する承諾又は売付けの申込みをした者及び当該上場等株券の売付けを行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。
前2項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、第166条第1項に規定する公表がされたものとみなす。
第27条の8第8項及び第9項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があった場合には、大蔵省令で定める場合を除き」とあるのは「第27条の22の3第2項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、「買付け等」とあるのは「買付け」と、同条第9項中「前項の規定」とあるのは「第27条の22の3第4項において準用する前項の規定」と、「買付け等」とあるのは「買付け」と、「株券等」とあるのは「上場等株券」と読み替えるものとする。
第27条の5の規定は、前項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「買付け等」とあるのは「買付け」と、「株券等」とあるのは「上場等株券」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
第18条第1項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第4項において準用する第27条の8第8項の規定による公告又は公表を行つた会社について準用する。この場合において、第18条第1項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場等株券の売付けをした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付けの際」と読み替えるものとする。
前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該会社が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責め任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かっ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第27条の17の規定は、第5項において準用する第27条の5の規定に違反して上場等株券の買付けをした場合について準用する。この場合において、第27条の17中「株券等」とあるのは「上場等株券」と、「買付け等」とあるのは「買付け」と、「売付け等」とあるのは「売付け」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第27条の22の4 前条第1項又は第2項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした会社は、公開買付けに応じて上場等株券の売付けをした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.当該公開買付けに応じて当該上場等株券の売付けをした者が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知っていたとき。
2.当該会社が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時(前条第1項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第2項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したとき。
前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、この限りでない。
第27条の23第1項中
「(明治32年法律第48号)」を削る。
第42条の2第1項中
「これに」を「これらに」に改める。
第48条に次のただし書を加える。
ただし、その取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第62条第4項中
「、戸籍抄本」を削り、
「添附」を「添付」に改める。
第65条第2項第2号中
「第2条第8項」を「同条第8項」に改める。
第166条第2項第1号イ中
「ハにおいて」を「ニにおいて」に改め、
同号リ中
「チまで」を「リまで」に改め、
同号中
リをヌとし、
チをリとし、
トをチとし、
へをトとし、
ホをへとし、
ニをホとし、
ハをニとし、
ロの次に次のように加える。
ハ 商法第210条ノ2又は第212条ノ2の規定による自己の株式の取得
第166条第4項中
「規定する書類」の下に「(同項第7号に掲げる書類を除く。)」を加え、
同条第5項第4号の次に次の1号を加える。
4の2.商法第210条ノ2又は第212条ノ2の規定による自己の株式の取得についての当該上場会社等の商法第210条ノ2第2項又は第212条ノ2第1項の規定による定時総会の決議について第1項に規定する公表(当該決議の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該決議前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該決議に基づいて当該自己の株式に係る株券の買付けをする場合(当該自己の株式の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の同項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合を除く。)
第167条第1項中
「限る。)又は」を「限る。)若しくは」に改め、
「政令で定めるもの」の下に「又は第27条の22の2第1項に規定する上場等株券の同項に規定する公開買付け」を、
「当該公開買付け等に係る上場株券等」の下に「又は上場等株券」を加え、
同条第4項中
「上場株券等」の下に「又は上場等株券」を加え、
同条第5項中
「第27条の3第1項」及び「第27条の11第2項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を、
「第27条の14第1項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、
「同項」を「第27条の14第1項」に改め、
同条第6項第8号中
「上場株券等」の下に「若しくは上場等株券」を加える。
第169条中
「第27条の3第3項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
「同条第2項」を「第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」に改める。
第190条第1項中
「第27条の22」を「第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の22第2項」に改める。
第197条第2号中
「第27条の3第1項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を、
「第27条の6第1項若しくは第2項」の下に「(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を、
「第27条の8第12項」の下に「並びに第27条の22の2第2項及び第6項」を加え、
「若しくは第11項」を「(第27条の22の2第2項及び第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)、第27条の8第11項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」に改め、
「第27条の11第2項」及び「第27条の13第1項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第3号中
「第27条の3第2項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を、
「、第27条の8第1項から第4項まで」の下に「(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を、
「第27条の11第3項」及び「第27条の13第2項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
「同条第3項」を「第27条の13第3項及び第27条の22の2第7項」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
3の2.第27条の22の3第1項又は第2項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行った者
第198条第1号の2中
「及び第24条の5第5項」を「、第24条の5第5項及び第24条の6第3項」に改め、
「これらの規定」の下に「(第24条の6第3項を除く。)」を加え、
「又は第27条の3第4項」を「、第27条の3第4項」に、
「及び第27条の13第3項」を「、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)又は第27条の22の2第4項(同条第8項」に改め、
同条第2号中
「又は第27条の8第7項若しくは第9項」を「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の8第7項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の8第9項(第27条の22の2第2項及び第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第2号の2中
「第27条の3第1項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第3号中
「第27条の3第2項」、「第27条の11第3項」及び「第27条の13第2項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第4号中
「これらの訂正報告書」の下に「、第24条の6第1項若しくは第2項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書」を加え、
同条第6号中
「第27条の9第1項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
「同条第3項」を「第27条の9第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第7号中
「第27条の11第1項ただし書」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
「同項本文」を「第27条の11第1項本文(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」に改め、
「第27条の3第1項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
7の2.第27条の22の3第2項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
第200条第1号中
「及び第24条の5第5項」を「、第24条の5第5項及び第24条の6第3項」に改め、
「これらの規定」の下に「(第24条の6第3項を除く。)」を加え、
「又は第27条の3第4項」を「、第27条の3第4項」に、
「及び第27条の13第3項」を「、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)又は第27条の22の2第4項(同条第8項」に改め、
同条第2号の2中
「第27条の8第10項」の下に「、第27条の22の2第2項及び第5項並びに第27条の22の3第5項」を、
「若しくは第5項」の下に「(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第2号の4中
「又は第24条の5第4項」を「、第24条の5第4項」に改め、
「第10条第1項」の下に「、第24条の6第1項又は同条第2項において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項」を加え、
「又は臨時報告書」を「、臨時報告書又は自己株券買付状況報告書」に改め、
同条第2号の5中
「第27条の14第2項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第2号の6中
「第27条の8第12項」の下に「並びに第27条の22の2第2項及び第6項」を加え、
「若しくは第11項」を「(第27条の22の2第2項及び第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)、第27条の8第11項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」に改め、
「第27条の13第1項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第2号の7中
「第4項までの規定による訂正届出書」を「第4項まで(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書」に改め、
「第27条の13第3項」の下に「及び第27条の22の2第7項」を加え、
同条第2号の8中
「又は第3項」の下に「(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加える。
第205条第2号の3中
「第27条の15第2項」の下に「(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第3号及び第15号中
「第27条の22」を「第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の22第2項」に改める。
第207条第1項第1号中
「第3号」を「第3号の2」に改める。