第8条中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第2号中
「前号」を「前2号」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。.
2.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定を受けた者又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定を受けた者に対し当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
第9条の2の見出し中
「借入金」を「借入金等」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第9条の3 基金協会は、農林漁業信用基金法第27条第1項第3号の2に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第8条第2号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、融資機関への預金の方法により管理しなければならない。
2 前項の金銭は、第8条第2号に掲げる業務に必要な経費の財源及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。
第10条の見出しを
「(準備金)」に改め、
同条第1項中
「基金協会は」の下に「、第8条第1号に掲げる業務に関し」を加え、
同条第2項中
「欠損」を「第8条第1号に掲げる業務に係る欠損」に改める。
第11条中
「を行なう」を「並びに同条第2号に掲げる業務を行う」に、
「主務省令の」を「主務省令で」に、
「同号イ」を「同条第1号イ」に、
「と同号ロ」を「、同号ロ」に、
「とを区分して」を「及び同条第2号に掲げる業務ごとに区分して」に改める。
第13条第1項中
「決定」の下に「及び資金の供給の決定」を加える。
第30条に次の1号を加える。
12.第8条第2号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項
第59条第1項中
「政令で定めるもの」を「主務大臣の定めるもの」に改める。
第61条第2項中
「政令で」を「主務大臣の」に改める。
第74条中
「10万円」を「20万円」に改め、
同条第4号中
「若しくは第9条の2第1項」を「、第9条の2第1項若しくは第9条の3第1項」に改める。