特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
平成6・6・29・法律 68号
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)の一部を次のように改正する。
附則第2条中
「5年」を「10年」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2
地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第11条の4第9項中
「平成6年6月30日」を「平成8年3月31日」に改める。
附則第32条の3の2第13項中
「平成6年6月30日」を「平成8年3月31日」に、
「平成5年分」を「平成7年分」に改め、
同条第16項中
「平成6年6月30日」を「平成8年3月31日」に改める。