第3条第1項第7号中
「国債」の下に「(証券取引所が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)」を加え、
同項第14号中
「国際機関」の下に「(以下この条において「外国政府等」という。)」を、
「債券(」の下に「証券取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。」を加え、
同項第17号中
「簡易保険福祉事業団」の下に「(次条において「事業団」という。)」を加え、
同項第20号中
「外国政府、外国の地方公共団体、国際機関」を「外国政府等」に改め、
同項に次の1号を加える。
21.債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(第7号及び第14号に規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であって、政令で定めるものをいう。)
第3条第6項中
「この場合において」の下に「、外国債への運用に準用するときは、第3項中
「割合」とあるのは「割合(外国政府等の発行する外国債その他外国法人の発行する政令で定める外国債に運用する場合にあつては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の10分の5を超える割合)」と」を、
「ときは、」の下に「同項及び前項中」を加え、
同条第7項中
「第1項」の下に「及び次条第1項」を加え、
「同項」を「これら」に改める。
第6条を第7条とし、
第5条を第6条とし、
第4条を第5条とし、
第3条の次に次の1条を加える。
(運用寄託)
第4条 郵政大臣は、前条第1項に規定するものに運用するほか、第1条の目的と事業団の目的の共通性にかんがみ、事業団に対し、その長期的な観点からの資金の運用に基づく納付金の納付を目的として、事業団が行う運用のための資金を積立金から寄託すること(次項において「運用寄託」という。)ができる。
2 郵政大臣は、前項の規定により運用寄託をした資金に付する利子については、運用寄託の目的を達成するため、前条第1項第17号の規定による貸付金の利率に比して低い利率を定めることができる。
3 郵政大臣は、経済情勢その他の事情を勘案して、毎年1回、前項の利率を変更することができる。この場合においては、同項の規定を準用する。
4 郵政大臣は、前2項の規定により利率を定め、又はこれを変更しようとするときは、大蔵大臣と協議しなければならない。