第3条第3項第2号中
「若しくは第2項」を「若しくは第4項」に改める。
第26条第3号中
「特定行政庁が」を削り、
「により」を「に関し」に、
「と認める」を「ものとして建設大臣が定める基準に適合する」に改める。
第52条第7項を同条第9項とし、
同条第6項中
「第3項」を「第5項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第5項中
「第3項」を「第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前各項」に、
「第3項」を「第5項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 前項、第4項及び第8項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第68条の3(第2項第1号イ並びに第3項ただし書及び第2号ロを除く。)、第68条の4第1項、第68条の5第1項、第68条の8、第68条の9並びに第86条第9項に規定する建築物の延べ面積(第59条第1項及び第68条の9に規定するものについては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に係る場合に限る。)には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しないものとする。
3 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
第59条の2第1項中
「第3項」を「第5項」に改める。
第68条の3第3項に次のただし書を加える。
ただし、当該建築物が同条第2項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた同条第1項第3号又は第4号に掲げる数値の1.5倍以下でなければならない。
第68条の7第5項中
「同条第3項」を「同条第5項」に改める。
第68条の8中
「第52条第2項、第6項及び第7項」を「第52条第4項、第8項及び第9項」に改める。
第86条第1項中
「第6項」を「第8項」に改める。
第86条の2中
「第3項まで」を「第5項まで」に改める。
第99条第1項第5号中
「第52条第1項若しくは第2項」を「第52条第1項若しくは第4項」に改め、
「、第62条」を削る。