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農住組合法の一部を改正する法律

  平成6・6・29・法律 61号  


農住組合法(昭和55年法律第86号)の一部を次のように改正する。

第31条第2項中
「3人」を「2人」に改める。

第60条第2号中
「大部分」を「おおむね2分の1以上」に改め、
同条第3号中
「、又は行われた」及び「、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区の区域」を削る。

第61条、第63条第2項及び第71条第4項中
「4人」を「3人」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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