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簡易生命保険法の一部を改正する法律

  平成6・6・29・法律 59号  


簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)の一部を次のように改正する。

第14条中
「又は」を「若しくは」に改め、
「年金の」の下に「支払をし、又は当該年金のほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金の」を加える。

第17条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
同条第2項中
「前項第2号」を「第1項第2号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項第1号の終身年金保険は、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金を支払うこととする終身年金保険(以下「介護割増年金付終身年金保険」という。)以外のものでなければならない。

第24条第1項中
「含み」の下に「、介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあっては割増年金の額を除き」を加え、
「、当該」を「当該」に、
「及び次条」を「から第25条まで」に改め、
同条第3項中
「次条」を「第25条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第24条の2 介護割増年金付終身年金保険の保険契約においては、割増年金の額は、当該保険契約に係る年金の額(前条第1項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあっては、年金支払事由発生日から始まる1年の期間について支払う年金の額)に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。

第28条第1項中
「、第三者」を「第三者」に改め、
「定める」の下に「保険契約をし、介護割増年金付終身年金保険にあっては第三者を被保険者とする」を加える。

第38条第2項中
「若しくは家族保険」を「、家族保険若しくは介護割増年金付終身年金保険」に改め、
「終身年金保険」の下に「(介護割増年金付終身年金保険を除く。)」を加える。

第39条第1項中
「財形貯蓄保険」の下に「、介護割増年金付終身年金保険」を、
「終身年金保険」の下に「(介護割増年金付終身年金保険を除く。)」を加え、
同条第2項中
「とき(」の下に「特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあっては、その保険契約の効力発生後2年を経過するまでの間に被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した場合において、その者について同項の解除の原因たる事実の存するときを除き、」を加え、
「その期間内」を「その保険契約の効力発生後2年を経過するまでの間」に改める。

第40条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
 介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、国が被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した後その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合には、国は、割増年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその割増年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は年金受取人において、当該被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことの原因がその告げ又は告げなかった事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。

第46条第1項中
「財形貯蓄保険」の下に「、介護割増年金付終身年金保険」を加え、
同条第2項中
「終身年金保険」の下に「(介護割増年金付終身年金保険を除く。)」を加える。

第48条第4項中
「第40条第4項ただし書」を「第40条第5項ただし書」に改め、
同条第5項中
「第40条第5項ただし書」を「第40条第6項ただし書」に改める。

第56条中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したときは、国は、割増年金を支払う責めに任じない。

第57条第1項中
「又は養老保険」を「、養老保険」に改め、
「除く。)」の下に「又は介護割増年金付終身年金保険」を加え、
同項ただし書中
「ただし」の下に「、介護割増年金付終身年金保険」を加え、
同条第3項中
「終身年金保険」の下に「(介護割増年金付終身年金保険を除く。)」を加える。

第59条第4項ただし書中
「第56条第3項」を「第56条第4項」に改める。

第62条第1項第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項中
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金額の増額(介護割増年金付終身年金保険以外の終身年金保険から介護割増年金付終身年金保険への変更を含む。)

第63条中
「(第5項」を「(第6項」に、
「第3項(」を「第4項(」に改める。

第66条第1項中
「及び第5項」を「及び第6項」に改める。

第69条第3項中
「第56条第3項」を「第56条第4項」に改め、
「約した年金」の下に「(介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金を除く。)」を加える。

第73条第2項中
「終身保険」の下に「又は介護割増年金付終身年金保険」を加える。

第81条第2項ただし書中
「ただし」の下に「、当該年金のうち介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金以外のものにあっては」を加える。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成7年4月1日(平6政345)
(経過措置)
 この法律の施行前に効力が発生した終身保険の簡易生命保険契約については、改正後の第39条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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