第6条第2項中
「救護」の下に「(以下「救護」という。)」を、
「援護」の下に「(以下「援護」という。)」を加える。
第8条の見出しを
「(更生保護会に対する監督等)」に改め、
同条第2項中
「左の」を「次に掲げる」に改め、
同項第1号及び第2号中
「更生保護」の下に「、救護及び援護」を加え、
同条第4項中
「同条同項」を「同項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 法務大臣は、更生保護、救護及び援護の適正な実施を確保し、又は更生保護会の健全な育成発達を図るため必要があると認めるときは、更生保護会に対し、その事業に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第9条第1項中
「備付及び」を「備付け若しくは」に、
「求」を「求め」に、
「同条第4項」を「同条第5項」に改める。
第12条第2項中
「左の各号に掲げる費用につき、補助金を交付する」を「その事業に要する費用につき、補助する」に改め、
同項各号を削る。