雇用保険法等の一部を改正する法律
《最初》
第1条(雇用保険法の一部改正)
第2条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第3条(船員保険法の一部改正)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(基本手当の日額等に関する経過措置)
第3条(平成7年度における基本手当の日額の自動的変更に関する経過措置)
第4条(基本手当の所定給付日数及び個別延長給付に関する経過措置)
第5条(基本手当等の給付制限に関する経過措置)
第6条(傷病手当の日額に関する経過措置)
第7条(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第8条(65歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
第9条(特例一時金の額に関する経過措置)
第10条(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)
第11条(日雇労働求職者給付金の日額等に関する経過措置)
第12条(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第13条(常用就職支度金の額に関する経過措置)
第14条(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)
第15条(雇用保険の育児休業給付に関する経過措置)
第16条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第17条(印紙保険料の額に関する経過措置)
第18条(失業保険金の減額に関する経過措置)
第19条(船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第20条(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第21条(60歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
第22条(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
第23条(船員保険の育児休業給付に関する経過措置)
第24条(求職者等給付の給付制限に関する経過措置)
第25条(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第26条(地方税法の一部改正)
第27条(国家公務員退職手当法の一部改正)
第28条(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第29条(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第30条(労働保険特別会計法の一部改正)
第31条(その他の経過措置の政令への委任)