目次中
「失業給付」を「失業等給付」に、
「第37条の6」を「第37条の5」に、
「第5節 就職促進給付(第56条の2−第61条)を
「第5節 就職促進給付(第56条の2−第60条)
第6節 雇用継続給付
第1款 高年齢雇用継続給付(第61条−第61条の3)
第2款 育児休業給付(第61条の4−第61条の6)」に改める。
第1条中
「場合」の下に「及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合」を、
「生活」の下に「及び雇用」を加える。
第3条中
「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第6条第4号中
「失業給付」を「求職者給付及び就職促進給付」に改める。
第9条に次の1項を加える。
2 前項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第10条の見出しを
「(失業等給付)」に改め、
同条第1項中
「失業給付」を「失業等給付」に、
「及び就職促進給付」を「、就職促進給付及び雇用継続給付」に改め、
同条に次の1項を加える。
5 雇用継続給付は、次のとおりとする。
1.高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第6節第1款において「高年齢雇用継続給付」という。)
2.育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第6節第2款において「育児休業給付」という。)
第10条の次に次の2条を加える。
(未支給の失業等給付)
第10条の2 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
2 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
3 第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(返還命令等)
第10条の3 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額に相当する額以下の金額を一納付することを命ずることができる。
2 前項の場合において、事業主が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3 徴収法第26条及び第41条第2項の規定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
第11条及び第12条中
「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第16条中
「第18条第1項」を「第18条」に、
「同項」を「同条」に、
「逓減した率)を乗じて得た額を基準として、労働大臣が定める基本手当日額表における受給資格者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められ」を一定の割合で逓減するように労働省令で定める率)を乗じて得」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の60」とあるのは「100分の50」と、「3,960円以上9,560円以下」とあるのは「3,960円以上12,360円以下」とする。
第16条の次に次の1条を加える。
(基本手当の日額の端数処理)
第16条の2 基本手当の日額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
第17条第1項中
「次項」の下に「及び第6節」を加え、
同条第4項第1号中
「定める額」の下に「(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)」を、
「日」の下に「(次号において「基準日」という。)」を加え、
「(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)」を削り、
同項第2号を次のように改める。
2.次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
イ 基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者 18,080円
ロ 基準日において45歳以上60歳未満である受給資格者 16,570円
ハ 基準日において30歳以上45歳未満である受給資格者 15,070円
ニ 基準日において30歳未満である受給資格者 13,560円
第18条を次のように改める。
(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
第18条 労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成6年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
2 第16条の2の規定は、自動変更対象額について準用する。
3 前2項の「自動変更対象額」とは、第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、100分の80を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する2,970円以上3,960円未満の額及び100分の80から100分の60までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する3,960円以上9,560円以下の額並びに前条第4項各号に掲げる額をいう。
第19条第2項中
「(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この項において同じ。)」及び「(平均定期給与額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この項において同じ。)」を削り、
「平成3年4月1日」を「平成6年4月1日」に改める。
第22条第1項第1号中
「55歳」を「60歳」に、
「イからハまで」を「イ又はロ」に、
「10年以上」を「5年以上」に、
「5年以上10年未満」を「5年未満」に改め、
ハを削り、
同項第2号中
「55歳」を「60歳」に、
「ハまで」を「ニまで」に改め、
ハをニとし、
ロをハとし、
同号イ中
「以上」の下に「20年未満」を加え、
同号イを同号ロとし、
同号にイとして次のように加える。
第22条第2項中
「45歳以上であり、かつ、算定基礎期間が10年」を「60歳以上であり、かつ、算定基礎期間が5年以上である者及び基準日において45歳以上60歳未満であり、かつ、算定基礎期間が20年」に、
「55歳」を「45歳」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 基準日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係る所定給付日数は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1.基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者 210日
2.基準日において30歳以上60歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 20年以上 210日
ロ 5年以上20年未満 180日
ハ 5年未満 90日
3.基準日において30歳未満である受給資格者 次のイ又は口に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又は口に定める日数
第22条第6項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第1項及び第2項(第3項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに前項」を「前5項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前3項」を「前4項」に、
「前項において読み替えて適用する第1項第2号ハ」を「第3項第2号ハ若しくは第3号ロ」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 前項の受給資格者で第2項の労働省令で定める理由により就職が困難なもの(基準日において60歳以上である者、基準日において30歳以上60歳未満であり、かつ、算定基礎期間が20年以上である者及び基準日において30歳未満であり、かつ、算定基礎期間が10年以上である者を除く。)に係る所定給付日数は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1.基準日において30歳以上65歳未満である受給資格者 210日
2.基準日において30歳未満である受給資格者 180日
第22条の2第1項第2号中
「第4項まで」を「第5項まで」に改め、
同号イ中
「10年」を「5年」に改め、
同条第2項第1号を次のように改める。
第31条の見出し中
「基本手当」の下に「の請求手続」を加え、
同条第1項を削り、
第2項中
「前項」を「第10条の2第1項」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項中
「第1項の受給資格者」を「前項の受給資格者」に、
「第1項の規定」を「第10条の2第1項の規定」に、
「同条第1項」を「第19条第1項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項及び第5項を削る。
第33条第1項に次のただし書を加える。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
第34条中
「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に、
「当該」を「これらの」に改める。
第35条を次のように改める。
第36条第5項中
「第31条第1項、第4項及び第5項、」及び「並びに第35条」を削る。
第37条第6項中
「第34条及び第35条」を「第10条の3及び第34条」に改め、
同条第9項中
「、第34条第1項及び第2項並びに第35条」を「並びに第34条第1項及び第2項」に、
「第31条第2項」を「第31条第1項」に改める。
第37条の3第2項中
「次条第3項」を「次条第4項」に改める。
第37条の4第1項中
「第18条まで」の下に「(第17条第4項第2号を除く。)」を加え、
「第3項」を「第4項」に改め、
同項第1号中
「10年以上」を「5年以上」に改め、
同項第2号中
「5年以上10年未満」を「1年以上5年未満」に、
「90日」を「100日」に改め、
同項第3号を削り、
同項第4号を同項第3号とし、
同条第4項中
「第31条(第3項を除く。)」を「第31条第1項」に、
「、第34条第1項並びに第35条」を「並びに第34条第1項」に、
「第31条第2項」を「第31条第1項」に改め、
「に係る」を削り、
「第37条の4第3項」を「第37条の4第4項」に、
「なかつた」を「なかつた場合における当該高年齢受給資格者」に、
「第37条の4第4項」を「第37条の4第5項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「同条第5項及び第6項」を「同条第6項及び第7項」に、
「同条第5項に」を「同条第6項に」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第17条第4項第2号ニに掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額。)を超えるときは、その額を賃金日額とする。
第37条の5第1項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同条第3項中
「前条第4項」を「前条第5項」に、
「第31条第2項」を「第31条第1項」に改める。
第37条の6を削る。
第40条第1項中
「次項」を「第3項」に改め、
同条第3項中
「第31条(第3項を除く。)」を「第31条第1項」に、
「、第34条第1項から第3項まで及び第35条」を「並びに第34条第1項から第3項まで」に改め、
「「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、同条第2項中」及び「に係る」を削り、
「第40条第2項」を「第40条第3項」に、
「なかつた」を「なかつた場合における当該特例受給資格者」に改め、
「及び第33条第2項」を削り、
「第34条第2項」を「第33条第1項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第2項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第34条第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項に規定する場合における第17条第4項の規定の適用については、同項第2号中「30歳未満」とあるのは「30歳未満又は65歳以上」とする。
第41条第1項中
「第2節」の下に「(第33条第1項ただし書の規定を除く。)」を加える。
第45条中
「28日分」を「26日分」に改める。
第48条第1号中
「6,200円」を「7,500円」に、
同条第2号中
「4,100円」を「6,200円」に、
同号ロ中
「、第2級印紙保険料及び徴収法第22条第1項第3号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第3級印紙保険料」という。)が24日分以上である場合(前号又はイに該当するときを除く。)」を「及び第2級印紙保険料が24日分未満である場合」に、
「第3級印紙保険料」を「徴収法第22条第1項第3号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第3級印紙保険料」という。)」に改め、
同号ハを削り、
同条第3号を次のように改める。
3.前2号のいずれにも該当しないとき。
4,100円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
第49条第1項及び第2項を次のように改める。
労働大臣は、平均定期給与額(第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成6年9月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
2 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第1号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第54条において「第1級給付金」という。)の日額、前条第2号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第54条において「第2級給付金」という。)の日額及び前条第3号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第54条において「第3級給付金」という。)の日額並びに徴収法第22条第1項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第1級印紙保険料と第2級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「1級・2級印紙保険料区分日額」という。)及び第2級印紙保険料と第3級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「2級・3級印紙保険料区分日額」という。)をいう。
第49条第3項を削り、
同条第4項中
「、第3級保険料日額及び第4級保険料日額」を「及び第3級保険料日額」に、
「、第3級給付金の日額及び第4級給付金」を「及び第3級給付金」に、
「、2級・3級印紙保険料区分日額及び3級・4級印紙保険料区分日額」を「及び2級・3級印紙保険料区分日額」に改め、
同項を同条第3項とする。
第50条第1項中
「その者について」の下に「納付されている」を加え、
「28日分納付されている」を「28日分以下である」に、
「超えて納付され」を「超え」に改める。
第51条第3項中
「第31条(第3項を除く。)」を「第31条第1項」に、
「同条第1項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、同条第2項」を「同項」に改める。
第52条第4項を削る。
第53条第1項第1号中
「84日分」を「78日分」に改める。
第54条第2号中
「ニまで」を「ハまで」に、
同号ロ(2)中
「、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料が72日分以上である場合(イ又は(1)に該当するときを除く。)」を「及び第2級印紙保険料が72日分未満である場合」に改め、
同号ロ(3)を削り、
同号ハを次のように改める。
ハ イ又はロに該当しないとき。 第3級給付金の日額
第54条第2号ニを削る。
第56条第3項中
「第22条第5項」を「第22条第6項」に改める。
第56条の2第1項中
「(第37条の6の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」及び「この項及び第3項において」を削り、
「。)が当該」を「。)が、当該」に、
「2分の1を「3分の1」に、
「(支給残日数が100日以上であるものを除く。)」を「及び所定給付日数の3分の1以上であつて45日未満である受給資格者」に改め、
同条第4項中
「第34条及び第35条」を「第10条の3及び第34条」に改める。
第60条第1項中
「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に、
「当該」を「これらの」に改める。
第61条を削る。
第3章第5節の次に次の1節を加える。
第6節 雇用継続給付
第1款 高年齢雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金)
第61条 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに次条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第22条第1項第1号に規定する基準日とみなして同条第6項及び第7項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。
2.当該支給対象月に支払われた賃金の額が、361,680円(その額が第7項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日に属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、第61条の4第1項に規定する休業をしなかつた月に限る。)をいう。
3 第1項の規定によりみなし賃金月額を算定する場合における第17条第4項の規定の適用については、同項中「前3項の規定」とあるのは、「第1項及び第2項の規定」とする。
4 第1項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第17条第4項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
1.当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき。 100分の25
2.前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の25から一定の割合で逓減するように労働省令で定める率
6 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第17条第4項第1号イに掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
7 労働大臣は、年度の平均給与額が平成6年4月1日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。
(高年齢再就職給付金)
第61条の2 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第6項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1.当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。
2.当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職口の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、第61条の4第1項に規定する休業をしなかつた月に限る。)をいう
3 前条第5項及び第6項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第5項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第2項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第3項において準用する第6項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第1項の賃金日額」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
(給付制限)
第61条の3 偽りその他不正の行偽により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
1.高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
2.高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金
第2款 育児休業給付
(育児休業基本給付金)
第61条の4 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
2 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条(第2項を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。この場合における同条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「14日」とあるのは「11日」と、同条第3項中「前2項の」とあるのは「第1項の」と、「前2項に」とあるのは「同項に」とする。
3 この条及び次条第2項において「支給単位期間」とは、第1項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4 育児休業基本給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この款において「休業開始時賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の20に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号」とあるのは「第2号ハ」とする。
5 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は、支給しない。
(育児休業者職場復帰給付金)
第61条の5 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する。
2 育児休業者職場復帰給付金の額は、前項の休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)の数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の5に相当する額を乗じて得た額とする。
(給付制限)
第61条の6 偽りその他不正の行為により育児休業基本給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。
2 前項の規定により育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに第61条の4第1項に規定する休業を開始し、育児休業基本給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る育児休業給付を支給する。
第66条第1項中
「、求職者給付」の下に「及び雇用継続給付」を加え、
同項に次の1号を加える。
3.雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
第68条第2項中
「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第69条第1項中
「失業給付」を「失業等給付」に、
「第35条第1項若しくは第2項(第36条第5項、第37条第9項、第37条の4第4項、第40条第3項、第52条第4項(第55条第4項において準用する場合を含む。)及び第61条において準用する場合を含む。)」を「第10条の3第1項若しくは第2項」に改める。
第70条中
「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第72条中
「第37条の6又は」を削り、
「第39条第1項第2号」の下に「又は第61条の4第1項」を、
「時間数又は」の下に「第10条の3第1項、」を加え、
「第37条の4第4項及び第40条第3項」を「第37条の4第5項及び第40条第4項」に改め、
「、第35条第1項(第36条第5項、第37条第9項、第37条の4第4項、第40条第3項、第52条第4項(第55条第4項において準用する場合を含む。)及び第61条において準用する場合を含む。)」を削る。
第74条中
「失業給付」を「失業等給付」に、
「第35条第1項又は第2項(第36条第5項、第37条第9項、第37条の4第4項、第40条第3項、第52条第4項(第55条第4項において準用する場合を含む。)及び第61条において準用する場合を含む。)」を「第10条の3第1項又は第2項」に改める。
第75条中
「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に改める。
第76条に次の1項を加える。
3 前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
第77条中
「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第80条中
「基本手当日額表」を「第18条第3項の自動変更対象額」に改める。
第83条第4号及び第84条第3号中
「第76条第2項」の下に「(同条第3項において準用する場合を含む。)」を加える。
第85条中
「失業給付」を「失業等給付」に改める。
附則第25条を附則第26条とし、
附則第24条を附則第25条とし、
附則第23条の次に次の1条を加える。
(再就職手当の額に関する特例)
第24条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第57号)附則第1条第1号に掲げる改正規定の施行の日から雇用及び失業の状況を参酌して政令で定める日までの間に安定した職業に就いた受給資格者に対する第56条の2第3項の規定の適用については、同項中「120」とあるのは、「140」とする。