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健康保険法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成6・6・29・法律 56号==
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−

(健康保険法の一部改正)
第1条 健康保険法(大正11年法律第70号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項の表を次のように改める。
標準報酬報酬月額
等級月額日額
第1級92,000円3,070円  95,000円未満
第2級98,000円3,270円95,000円以上101,000円未満
第3級104,000円3,470円101,000円以上107,000円未満
第4級110,000円3,670円107,000円以上114,000円未満
第5級118,000円3,930円114,000円以上122,000円未満
第6級126,000円4,200円122,000円以上130,000円未満
第7級134,000円4,470円130,000円以上138,000円未満
第8級142,000円4,730円138,000円以上146,000円未満
第9級150,000円5,000円146,000円以上155,000円未満
第10級160,000円5,330円155,000円以上165,000円未満
第11級170,000円5,670円165,000円以上175,000円未満
第12級180,000円6,000円175,000円以上185,000円未満
第13級190,000円6,330円185,000円以上195,000円未満
第14級200,000円6,670円195,000円以上210,000円未満
第15級220,000円7,330円210,000円以上230,000円未満
第16級240,000円8,000円230,000円以上250,000円未満
第17級260,000円8,670円250,000円以上270,000円未満
第18級280,000円9,330円270,000円以上290,000円未満
第19級300,000円10,000円290,000円以上310,000円未満
第20級320,000円10,670円310,000円以上330,000円未満
第21級340,000円11,330円330,000円以上350,000円未満
第22級360,000円12,000円350,000円以上370,000円未満
第23級380,000円12,670円370,000円以上395,000円未満
第24級410,000円13,670円395,000円以上425,000円未満
第25級440,000円14,670円425,000円以上455,000円未満
第26級470,000円15,670円455,000円以上485,000円未満
第27級500,000円16,670円485,000円以上515,000円未満
第28級530,000円17,670円515,000円以上545,000円未満
第29級560,000円18,670円545,000円以上575,000円未満
第30級590,000円19,670円575,000円以上605,000円未満
第31級620,000円20,670円605,000円以上635,000円未満
第32級650,000円21,670円635,000円以上665,000円未満
第33級680,000円22,670円665,000円以上695,000円未満
第34級710,000円23,670円 695,000円以上

第3条第2項中
「事務所(」の下に「第44条ノ4第1項及第44条ノ5第1項ヲ除キ」を加える。

第9条ノ2第2項中
「特定療養費、家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費家族訪問看護療養費」に、
「又ハ調剤」を「、調剤又ハ第44条ノ4第1項ニ規定スル指定訪問看護」に改める。

第11条ノ2第1項ただし書を削り、
同条第2項中
「前項但書」を「前項」に改める。

第23条を次のように改める。
第23条 保険者ハ健康教育、健康相談、健康診査其ノ他ノ被保険者及其ノ被扶養者(次項及次条第1項ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ努ムベシ
  保険者ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金若ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養若ハ療養環境ノ向上又ハ福祉ノ増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得

第23条ノ2第1項中
「保険者ハ」の下に「前条各項ノ」を加え、
「前条ノ施設」を「当該事業」に改め、
同条第2項中
「施設」を「事業」に改める。

第37条ノ2中
「第23条ノ施設ヲ為スコトヲ命ジ又ハ之ニ必要ナル費用ノ支出」を「第23条各項ノ事業ヲ為スコト」に改める。

第43条第1項中
「者ヲ除ク」の下に「次項ニ於テ之ニ同ジ」を加え、
「(其ノ者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)」を削り、
同項第5号及び第6号を削り、
同項第4号中
「収容」を「入院及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅ニ於ケル療養上ノ管理及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護

第43条第2項を次のように改める。
  前項ノ給付ハ食事ノ提供タル療養(前項第5号ニ掲グル療養ト併セテ行フモノニ限ル以下食事療養ト称ス)ニ係ル給付及被保険者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養(以下選定療養ト称ス)ニ係ル給付ヲ含マザルモノトス

第43条第3項中
「第1項第1号乃至第4号」を「第1項」に改める。

第43条ノ3第2項中
「第44条第1項」を「第44条第1項第1号」に改め、
「第43条ノ7第1項(」の下に「第43条ノ17第9項、」を加える。

第43条ノ4第2項中
「前項(」の下に「第43条ノ17第9項、」を、
「船員保険法」の下に「、国民健康保険法」を加え、
「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、
「依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加える。

第43条ノ6第2項中
「前項(」の下に「第43条ノ17第9項、」を加え、
「社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。

第43条ノ12第1号及び第2号中
「第44条第13項」を「第43条ノ17第9項、第44条第13項」に改め、
同条第3号中
「又ハ」の下に「第43条ノ17第5項、」を加え、
同条第4号中
「第43条ノ10第1項(」の下に「第43条ノ17第9項、」を加え、
同条第6号中
「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、
「医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加える。

第43条ノ13第1号及び第2号中
「第44条第12項」を「第43条ノ17第9項、第44条第12項」に改め、
同条第3号中
「社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。

第43条ノ14第1項中
「第44条第12項」を「第43条ノ17第9項、第44条第12項」に、
「第43条第1項」を「第43条第2項」に、
「此等ノ規定ヲ第69条の31」を「第69条の31」に改める。

第43条ノ17を次のように改める。
第43条ノ17 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ第43条第3項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ同条第1項第5号ニ掲グル療養ノ給付ト併セテ受ケタル食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ之ヲ支給ス
  入院時食事療養費ノ額ハ当該食事療養ニ付食事療養ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ平均的ナル家計ニ於ケル食費ノ状況ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル額(所得ノ状況其ノ他ノ事情ヲ斟酌シ命令ヲ以テ定ムル者ニ関シテハ別ニ定ムル額以下標準負担額ト称ス)ヲ控除シタル額トス
  厚生大臣前項ノ規定ニ依ル基準ヲ定メントルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
  厚生大臣標準負担額ヲ定メタル後食費ノ状況其ノ他ノ事情著シク変動シタルトキハ速ニ其ノ額ヲ改定スベシ
  被保険者が第43条第3項第1号又ハ第2号ニ掲グル病院又ハ診断所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該病院又ハ診断所ニ対シ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該病院又ハ診療所ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
  前項ノ規定ニ依リ病院又ハ診療所ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
  被保険者ガ第43条第3項第3号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者が其ノ被保険者ノ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ノ中入院時食事療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
  第43条第3項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ハ食事療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
  第43条ノ2、第43条ノ4第1項、第43条ノ6第1項、第43条ノ7、第43条ノ9第3項乃至第6項、第43条ノ10及第43条ノ16第1項ノ規定ハ第43条第3項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ受ケタル食事療養及之ニ伴フ入院時食事療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

第44条第1項及び第2項を次のように改める。
  被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)ニ基ク大学ノ附属施設タル病院其ノ他ノ高度ノ医療ヲ提供スルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スル病院又ハ診療所ニシテ都道府県知事ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下特定承認保険医療機関ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル療養
2.第43条第3項各号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)又ハ薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル選定療養
  特定療養費ノ額ハ第1号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該額及第2号ニ規定スル額ノ合算額)トス
1.当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付第43条ノ9第2項ノ規定ニ依ル定ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ノ100分ノ80ニ相当スル額
2.当該食事療養ニ付前条第2項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額

第44条第3項及び第5項中
「同条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養」を「選定療養」に改め、
同条第10項中
「療養ノ給付」の下に「(前条第1項ニ規定スル入院時食事療養費ニ係ル療養ヲ含ム)」を加え、
同条第11項中
「第1項」を「第1項第1号」に、
「第2項」を「第2項第1号」に改め、
同条第12項中
「第43条第2項及」を削り、
同条第13項中
「第43条第2項、」を削り、
「第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養」を「選定療養」に改め、
同条第14項中
「ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所」を「ノ規定」に改める。

第44条ノ2中
「保険者ハ療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費ノ支給」を加える。

第44条ノ3第1項中
「当該旅費」の下に「(食事療養ヲ除ク)」を、
「控除シタル額」の下に「及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額」を加え、
同条第2項中
「療養ニ付テノ」を削り、
「第43条ノ9第1項」を「第43条ノ9第2項ノ費用ノ算定、入院時食事療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第43条ノ17第2項」に改める。

第44条ノ3の次に次の11条を加える。
第44条ノ4 疾病又ハ負傷ニ因リ居宅ニ於テ継続シテ療養ヲ受クル状態ニ在ル者(主治ノ医師ガ其ノ治療ノ必要ノ程度ニ付命令ノ定ムル基準ニ適合シタルト認メタルモノニ限ル)ニ対シ其ノ者ノ居宅ニ於テ看護婦其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ノ行フ療養上ノ世話又ハ必要ナル診療ノ補助(保険医療機関等、特定承認保険医療機関又ハ老人保健法第6条第4項ニ規定スル老人保健施設ニ依ルモノヲ除ク以下訪問看護ト称ス)ヲ行フ事業(以下訪問看護事業ト称ス)ヲ為ス者ニシテ都道府県知事ノ指定スルモノ(以下指定訪問看護事業者ト称ス)ニ就キ被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ当該指定ニ係ル訪問看護事業ヲ行フ事業所ニ依リ行ハルル訪問看護(以下指定訪問看護ト称ス)ヲ受ケタルトキハ訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
  前項ノ訪問看護療養費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険者が必要アリト認ムル場合ニ限リ支給スルモノトス指定訪問看護ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ自己ノ選定スル指定訪問看護事業者ニ就キ之ヲ受クルモノトス訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付指定訪問看護ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ100分ノ80ニ相当スル額トス厚生大臣前項ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
  被保険者ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該指定訪問看護事業者ニ対シ支払フベキ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該指定訪問看護事業者ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得前項ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ訪問看護療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
  第43条ノ8ノ2ノ規定ハ第6項ノ場合ニ於テ第4項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
  指定訪問看護事業者ハ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
  保険者ハ指定訪問看護事業者ヨリ訪問看護療養費ノ請求アリタルトキハ第4項ノ規定ニ依ル定及第44条ノ8第2項ノ規定ニ依ル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ニ照シ之ヲ審査シタル上支払フモノトス
  保険者ハ前項ノ規定ニ依ル審査及支払ニ関スル事務ヲ社会保険診療報酬支払基金ニ委託スルコトヲ得
  前各項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護事業者ノ訪問看護療養費ノ請求ニ関シテ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第44条ノ5 前条第1項ノ指定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ訪問看護事業ヲ行フ者ノ申請アリタルモノニ就キ訪問看護事業ヲ行フ事業所(以下訪問看護事業所ト称ス)毎ニ之ヲ行フ指定訪問看護事業者以外ノ訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ老人保健法第46条の5の2第1項ノ規定ニ依ル指定老人訪問看護事業者ノ指定アリタルトキハ其ノ指定ノ際当該訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ前条第1項ノ指定アリタルモノト看做ス但シ当該訪問看護事業ヲ行フ者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ別段ノ申出ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
  老人保健法第46条の17の8ノ規定ニ依ル指定老人訪問看護事業者ノ指定ノ取消ハ前項本文ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ト看做サレタルモノノ地位ニ影響ヲ及スモノニ在ラズ
  都道府県知事訪問看護事業ヲ行フ者ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ指定ヲ拒ムモノトス
1.申請者ガ地方公共団体、医療法人、社会福祉法人其ノ他厚生大臣ノ定ムル者ニ非ザルトキ
2.当該申請ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ノ知識及技能並ニ人員ガ第44条ノ8第1項ニ規定スル命令ヲ以テ定ムル基準及同項ニ規定スル命令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タサザルトキ
3.申請者ガ第44条ノ8第2項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条の31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハザルト認メラルルトキ
第44条ノ6 指定訪問看護事業者ハ第44条ノ8第2項ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ訪問看護ヲ受クル者ノ心身ノ状況等ニ応ジ自ラ適切ナル指定訪問看護ヲ提供スルモノトス
  指定訪問看護事業者ハ前項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条の31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ルノ外本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者及被扶養者ノ指定訪問看護ヲ提供スルモノトス
第44条ノ7 指定訪問看護事業者及当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ハ指定訪問看護ニ関シ厚生大臣又ハ都道府県知事ノ指導ヲ受クベシ
第44条ノ8 指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所毎ニ命令ノ定ムル基準ニ依リ命令ノ定ムル員数ノ看護婦其ノ他ノ従業者ヲ有スベシ
  前項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ハ厚生大臣之ヲ定ム
  厚生大臣第1項ノ命令ヲ定メントスルトキ又ハ前項ニ定ムル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ヲ除ク)ヲ定メントスルトキハ審議会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
  厚生大臣第2項ニ定ムル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ヲ定メントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
第44条ノ9 指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ名称及所在地其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ニ変更アリタルトキ又ハ当該指定訪問看護ノ事業ヲ廃止シ、休止シ若ハ再開シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ10日以内ニ其ノ旨ヲ都道府県知事ニ届出ヅベシ
第44条ノ10 厚生大臣又ハ都道府県知事ハ必要アリト認ムルトキハ訪問看護療養費ノ支給ニ関シ指定訪問看護事業者又ハ指定訪問看護事業者タリシ者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者タリシ者(本項ニ於テ指定訪問看護事業者タリシ者等ト称ス)ニ対シ報告若ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、指定訪問看護事業者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者(指定訪問看護事業者タリシ者等ヲ含ム)ニ対シ出頭ヲ求メ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ当該指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
  第9条第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル質問又ハ検査ニ付、同条第3項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル権限ニ付之ヲ準用ス
第44条ノ11 指定訪問看護事業者ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ都道府県知事其ノ指定ヲ取消スコトヲ得
1.指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ第44条ノ8第1項ノ命令ヲ以テ定ムル基準又ハ同項ノ命令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タスコト能ハザリシトキ
2.指定訪問看護事業者ガ第44条ノ8第2項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条の31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハザリシトキ
3.第44条ノ4第6項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条の31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ニ関スル請求ニ付不正アリタルトキ
4.指定訪問看護事業者ガ前条第1項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条の31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本条ニ於テ之ニ同ジ)ノ規定ニ依リ報告又ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ゼラレテ之ニ従ハズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
5.指定訪問看護事業者又ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従事者ガ前条第1項ノ規定ニ依リ出頭ヲ求メラレテ之ニ応ゼズ、同項ノ規定ニ依ル質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該職員ノ同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ但シ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ之ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ行為ヲ防止スル為当該指定訪問看護事業者ニ於テ相当ノ注意及監督ガ尽サレタルトキヲ除ク
6.本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者又ハ被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ第2号乃至前号ノ一ニ相当スル事由アリタルトキ
7.指定訪問看護事業者ガ不正ノ手段ニ因リ第44条ノ4第1項ノ指定ヲ受ケタルトキ
第44条ノ12 都道府県知事左ニ掲グル場合ニ於テハ其ノ旨公示スベシ
1.第44条ノ4第1項ノ指定ヲ為シタルトキ
2.第44条ノ9ノ規定ニ依ル届出(同条ノ命令ニ定ムル事項ノ変更並ニ同条ニ規定スル事業ノ休止及再開ニ依ルモノヲ除ク)アリシトキ
3.前条ノ規定ニ依リ第44条ノ4第1項ノ指定ヲ取消シタルトキ
第44条ノ13 第43条第1項各号ニ掲グル療養ハ指定訪問看護ヲ含マザルモノトス
第44条ノ14 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)療養ノ給付(特定療養費ニ係ル療養ヲ含ム)ヲ受クル為病院又ハ診断所ニ移送サレタルトキハ移送費トシテ命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
  前項ノ移送費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ於テ支給スルモノトス

第46条を次のように改める。
第46条 削除

第47条中
「前2条」を「第45条」に改める。

第50条第1項中
「分娩費」を「出産育児一時金」に、
「被保険者ノ標準報酬月額ノ半額ニ相当スル金額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。

第50条ノ2を削る。

第51条から第53条までを次のように改める。
第51条乃至第53条 削除

第55条第1項中
「第44条第1項ノ規定ニ依ル療養」を「入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養」に改め、
「老人保健法ノ規定ニ依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加え、
「同項ノ規定ニ依ル療養」を「入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養」に改め、
「又ハ同法ノ規定ニ依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加え、
「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費」に改め、
同条第2項中
「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費」に改める。

第56条第2項中
「医療」の下に「、入院時食事療養費ノ支給」を加え、
「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費」に改める。

第59条ノ2第2項中
「但シ」の下に「第1号乃至第6号ニ掲グル場合ニ於テハ」を、
「額ヲ」の下に「、第7号ニ掲グル場合ニ於テハ第2号、第4号又ハ第6号ニ規定スル額ハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ100分ノ80ニ相当スル額ヲ、食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ハ現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ」を加え、
同項第1号中
「第3号」を「第4号」に、
「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第4号」を「同項第5号」に改め、
「伴フモノ」の下に「及選定療養」を加え、
同項第2号中
「第43条第1項第4号」を「第43条第1項第5号」に、
「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「食事療養及選定療養」に改め、
同項第3号中
「第3号」を「第4号」に、
「同項第4号」を「同項第5号」に、
「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「選定療養タル」に改め、
同項第4号中
「第43条第1項第4号」を「第43条第1項第5号」に、
「療養ヲ」を「療養(食事療養ヲ除ク本号ニ於テ之ニ同ジ)ヲ」に、
「同号」を「同項第5号」に、
「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「選定療養タル」に改め、
同項第5号中
「乃至第3号」を「乃至第4号」に、
「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第4号ニ掲グル療養ニ伴フモノ」を「同項第5号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養」に、
「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(同項第4号」を「選定療養タルモノ(同項第5号」に改め、
同項第6号中
「第43条第1項第4号」を「第43条第1項第5号」に、
「(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「(食事療養及選定療養」に、
「同項第4号」を「同号」に、
「療養ニ」を「療養(食事療養ヲ除ク)ニ」に、
「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ受クル」を「選定療養タルモノヲ受クル」に改め、
同項に次の1号を加える。
7.第2号、第4号又ハ前号ニ掲グル場合ニ於テ併セテ食事療養ヲ受クル場合 第2号、第4号又ハ前号ニ規定スル額及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ノ合算額

第59条ノ2第3項中
「第43条ノ9第1項」を「第43条ノ9第2項」に、
「第44条第2項」を「第44条第2項第1号ノ費用ノ算定、前項第7号ニ規定スル食事療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ第43条ノ17第2項」に改め、
同条第7項中
「第43条ノ16第1項」の下に「、第43条ノ17第8項」を加え、
同条の次に次の2条を加える。
第59条ノ2ノ2 被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
  家族訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付第44条ノ4第4項ニ規定スル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ100分ノ70ニ相当スル額トス
  第44条ノ4第2項、第3項及第6項乃至第12項、第44条ノ6第1項、第44条ノ7、第44条ノ8第2項及第4項、第44条ノ10並ニ第55条ノ規定ハ家族訪問看護療養費ノ支給及被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ之ヲ準用ス
第59条ノ2ノ3 被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ家族療養費ニ係ル療養ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ被保険者ニ対シ家族移送費トシテ第44条ノ14第1項ニ規定スル命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
  第44条ノ14第2項及第55条ノ規定ハ家族移送費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

第59条ノ4第1項中
「配偶者分娩費トシテ」を「配偶者出産育児一時金トシテ第50条第1項ノ」に改め、
同条第2項を削る。

第59条ノ4ノ2第1項中
「又ハ療養」の下に「(食事療養ヲ除ク次項ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、
「若ハ家族療養費」を「、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費」に改める。

第59条ノ5中
「家族埋葬料、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又ハ配偶者出産育児一時金」に、
「特定療養費、埋葬料、分娩費若ハ育児手当金」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若ハ出産育児一時金」に改める。

第59条ノ6中
「特定療養費」を「入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給、移送費」に改める。

第62条第2項中
「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費」に改め、
同条第3項を削る。

第66条第1項中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費」に、
「分娩費、家族療養費、家族埋葬料、配偶者分娩費、育児手当金及配偶者育児手当金」を「出産育児一時金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及配偶者出産育児一時金」に改める。

第67条ノ2第2項中
「従事スル保険医」の下に「若ハ第44条ノ4第1項ニ規定スル主治ノ医師」を加え、
「事業主又ハ保険医」を「事業主、保険医又ハ主治ノ医師」に改め、
同条第3項中
「支払又ハ」を「支払若ハ第43条ノ17第5項、」に、
「又ハ特定承認保険医療機関」を「若ハ特定承認保険医療機関又ハ第44条ノ4第6項(第59条ノ2ノ2第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル指定訪問看護事業者」に改める。

第69条の8中
「28日」を「26日」に改める。

第69条の12第1項中
「(同項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を削り、
同条第2項第1号中
「28日」を「26日」に改め、
同条第4項中
「第43条第1項第1号から第4号まで」を「第43条第1項各号」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(入院時食事療養費)
第69条の12の2 日雇特例被保険者が第43条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第1項第5号に掲げる療養と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
 前条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。

第69条の13第1項を次のように改める。
  日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。
1.特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから受けた療養
2.第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所(特定承認保険医療機関を除く。次条、第69条の20第1項並びに第69条の26第1項及び第2項において同じ。)又は薬局のうち自己の選定するものから受けた選定療養

第69条の13第2項中
「前条第2項」を「第69条の12第2項」に改める。

第69条の14第1項中
「保険者は、療養の給付」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、
同条の次に次の2条を加える。
(訪問看護療養費)
第69条の14の2 日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
 第69条の12第2項、第5項及び第7項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
(移送費)
第69条の14の3 日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第44条ノ14第1項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。

第69条の15第1項中
「(特定療養費の支給」の下に「、訪問看護療養費の支給」を加え、
同条第2項第1号中
「28日」を「26日」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項を同条第3項とし、
同条第5項中
「若しくは特定療養費」を「、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費」に改め、
同項を同条第4項とする。

第69条の16第1項中
「28日」を「26日」に、
「若しくは特定療養費」を「、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費」に改め、
同条第2項第1号中
「28日」を「26日」に改める。

第69条の17の見出しを
「(出産育児一時金)」に改め、
同条第1項中
「28日」を「26日」に、
「分べん費」を「出産育児一時金として、第50条第1項の政令で定める金額」に改め、
同条第2項を削る。

第69条の18第1項中
「分べん費」を「出産育児一時金」に改め、
同条第2項中
「月前の標準賃金日額の合算額1月分」を「日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のもの」に改める。

第69条の20及び第69条の21を削り、
第69条の22を第69条の20とし、
同条の次に次の2条を加える。
(家族訪問看護療養費)
第69条の21 日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
 第69条の12第2項、第5項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。
(家族移送費)
第69条の22 日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対して、第44条ノ14第1項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。

第69条の23第2項中
「28日」を「26日」に改める。

第69条の24の見出しを
「(配偶者出産育児一時金)」に改め、
同条第1項中
「配偶者分べん費」を「配偶者出産育児一時金」に改め、
同条第2項中
「配偶者分べん費」を「配偶者出産育児一時金」に、
「28日」を「26日」に改め、
同条第3項中
「配偶者分べん費」を「配偶者出産育児一時金」に、
「第59条ノ4第1項」を「第50条第1項」に改める。

第69条の25を次のように改める。
第69条の25 削除

第69条の26第1項中
「薬局又は」を「薬局若しくは」に改め、
「療養を」の下に「受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を」を、
「その療養」の下に「又は指定訪問看護」を加え、
「特定療養費若しくは家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療費費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改め、
「よる医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、
同項第2号中
「28日」を「26日」に改め、
同条第2項を次のように改める。
 特別療養費の額は、第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養については第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に規定する額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第3号に規定する額とする。
1.当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70に相当する額
2.当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
3.当該指定訪問着護につき算定された費用の額の100分の70に相当する額

第69条の28中
「被扶養者の療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、
「家族療養費」を「訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に改める。

第69条の29中
「特定療費費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費」に、
「分べん費、出産手当金若しくは育児手当金」を「出産育児一時金若しくは出産手当金」に、
「家族埋葬料、配偶者分べん費若しくは配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは配偶者出産育児一時金」に改める。

第69条の30の見出し中
「社会保険」を「医療保険」に改め、
同条第1項中
「特定療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費」に、
「分べん費、出産手当金若しくは育児手当金」を「出産育児一時金若しくは出産手当金」に、
「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、
同条第2項及び第3項中
「特定療養費、埋葬料、分べん費若しくは育児手当金」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金」に、
「社会保険各法」を「医療保険各法」に、
「家族埋葬料、配偶者分べん費又は配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は配偶者出産育児一時金」に改め、
同条第4項中
「社会保険各法」を「医療保険各法」に、
「特定療養費若しくは家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改め、
同条第5項を削り、
同条第6項中
「特定療養費、家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費」に改め、
同項を第5項とする。

第69条の31の表を次のように改める。
第43条第2項、第43条ノ2、第43条ノ4第1項、第43条ノ6第1項、第43条ノ7、第43条ノ9第3項から第6項まで、第43条ノ10及び第43条ノ16第1項療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第43条ノ8、第43条ノ8ノ2、第43条ノ9第1項及び第2項並びに第43条ノ16第2項療養の給付
第43条ノ9ノ2療養の給付及び特定療養費の支給
第43条ノ17第2項から第6項まで入院時食事療養費の支給
第43条ノ17第8項入院時食事療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第44条第2項から第4項まで及び第14項特定療養費の支給
第44条第6項特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第44条第10項療養の給付及び入院時食事療養費の支給
第44条ノ3療養費の額の算定
第44条ノ4第2項及び第6項から第12項まで、第44条ノ6第1項、第44条ノ7、第44条ノ8第2項及び第4項並びに第44条ノ10訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給
第44条ノ4第4項及び第44条ノ13訪問看護療養費の支給
第44条ノ14第2項移送費及び家族移送費の支給
第54条第2項、第58条及び第59条傷病手当金及び出産手当金の支給
第59条ノ2第2項家族療養費の支給
第59条ノ2第3項から第5項まで及び第8項家族療養費及び特別療養費の支給
第59条ノ2ノ2第2項家族訪問看護療養費の支給
第59条ノ4の2第2項高額療養費の支給
第60条、第61条、第62条第1項及び第3項並びに第63条から第65条まで日雇特例被保険者又はその被扶養者
第66条から第69条まで保険給付

第70条ノ3第1項中
「並ニ」の下に「入院時食事療養費、」を加え、
「家族療養費」を「訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に改め、
「高額療養費」の下に「、移送費」を加え、
「及出産手当金」を「、出産手当金及家族移送費」に改める。

第70条ノ4第1項中
「並ニ」の下に「入院時食事療養費、」を加え、
「家族療養費」を「訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に改め、
「高額療養費」の下に「、移送費」を、
「出産手当金」の下に「、家族移送費」を加える。

第71条ノ3中
「及第75条ノ2」を「、第75条ノ2及第76条」に改める。

第71条ノ4第2項中
「保健施設及福祉施設」を「保健事業及福祉事業」に改める。

第76条を次のように改める。
第76条 育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ其ノ使用セラルル事業所ニ於テ為シタル被保険者ガ保険者ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ係ル保険料ニ付第72条本文、第75条及第75条ノ2ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ負担スベキ保険料ノ額ニ付テハ之ヲ免除ス

附則第3条第1項及び第5条第1項中
「第77条」を「第76条」に改める。

附則第8条第7項中
「第77条及」を「第76条乃至」に改める。

附則第9条第4項中
「前年」の下に「(1月1日ヨリ3月31日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)」を加え、
同条第6項中
「第72条」の下に「、第76条」を加える。
(船員保険法の一部改正)
第2条 船員保険法(昭和14年法律第73号)の一部を次のように改正する。
目次中
「福祉施設」を「福祉事業」に、
「傷病手当金」を「傷病手当金等」に、
「第31条ノ3」を「第31条ノ6」に、
「分娩費、出産手当金及育児手当金」を「出産育児一時金及出産手当金」に改める。

第4条第1項の表を次のように改める。
標準報酬報酬月額
等級月額日額
第1級92,000円3,070円  95,000円未満
第2級98,000円3,270円95,000円以上101,000円未満
第3級104,000円3,470円101,000円以上107,000円未満
第4級110,000円3,670円107,000円以上114,000円未満
第5級118,000円3,930円114,000円以上122,000円未満
第6級126,000円4,200円122,000円以上130,000円未満
第7級134,000円4,470円130,000円以上138,000円未満
第8級142,000円4,730円138,000円以上146,000円未満
第9級150,000円5,000円146,000円以上155,000円未満
第10級160,000円5,330円155,000円以上165,000円未満
第11級170,000円5,670円165,000円以上175,000円未満
第12級180,000円6,000円175,000円以上185,000円未満
第13級190,000円6,330円185,000円以上195,000円未満
第14級200,000円6,670円195,000円以上210,000円未満
第15級220,000円7,330円210,000円以上230,000円未満
第16級240,000円8,000円230,000円以上250,000円未満
第17級260,000円8,670円250,000円以上270,000円未満
第18級280,000円9,330円270,000円以上290,000円未満
第19級300,000円10,000円290,000円以上310,000円未満
第20級320,000円10,670円310,000円以上330,000円未満
第21級340,000円11,330円330,000円以上350,000円未満
第22級360,000円12,000円350,000円以上370,000円未満
第23級380,000円12,670円370,000円以上395,000円未満
第24級410,000円13,670円395,000円以上425,000円未満
第25級440,000円14,670円425,000円以上455,000円未満
第26級470,000円15,670円455,000円以上485,000円未満
第27級500,000円16,670円485,000円以上515,000円未満
第28級530,000円17,670円515,000円以上545,000円未満
第29級560,000円18,670円545,000円以上575,000円未満
第30級590,000円19,670円575,000円以上605,000円未満
第31級620,000円20,670円605,000円以上635,000円未満
第32級650,000円21,670円635,000円以上665,000円未満
第33級680,000円22,670円665,000円以上695,000円未満
第34級710,000円23,670円 695,000円以上

第5条第1項中
「権利及」の下に「入院時食事療養費、」を、
「、療養費」の下に「、訪問看護療養費」を、
「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費」を、
「高額療養費」の下に「、移送費」を加え、
「、分娩費」を「、家族移送費、出産育児一時金」に、
「育児手当金、配偶者分娩費、配偶者育児手当金」を「配偶者出産育児一時金」に改める。

第9条ノ3第2項中
「特定療養費若ハ家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費」に、
「又ハ調剤」を「、調剤又ハ第29条ノ4第1項ニ規定スル指定訪問看護」に改める。

「第3章 保険給付及福祉施設」を「第3章 保険給付及福祉事業」に改める。

第22条第1項中
「及第3項」を削る。

第23条第2項第1号を次のように改める。
1.子又ハ孫(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)

第23条第2項第3号を次のように改める。
3.60歳未満ノ兄弟姉妹(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)

第25条ノ2第1項中
「(其ノ保険給付ガ療養ノ給付ナルトキハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)」を削る。

第25条ノ3第1項中
「ナルトキハ」を「ニシテ一部負担金アルトキハ当該」に改め、
同条第2項中
「第44条第1項」を「第44条第1項第1号」に改め、
「保険医ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」の下に「若ハ同法第44条ノ4第1項ニ規定スル主治ノ医師」を加え、
「船舶所有者又ハ保険医」を「船舶所有者、保険医又ハ主治ノ医師」に改め、
同条第3項中
「支払又ハ」を「支払若ハ第28条ノ7第4項、」に、
「第31条ノ2第5項」を「第31条ノ2第4項」に、
「又ハ特定承認保険医療機関」を「若ハ特定承認保険医療機関又ハ第29条ノ4第6項(第31条ノ3第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル指定訪問看護事業者(同法第44条ノ4第1項ニ規定スル指定訪問看護事業者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」に改める。

「第2節 療養ノ給付及傷病手当金」を
「第2節 療養ノ給付及傷病手当金等」に改める。

第28条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ給付対象傷病ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス

第28条第1項第4号から第6号までを次のように改める。
4.居宅ニ於ケル療養上ノ管理及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護
5.病院又ハ診療所ヘノ入院及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護
6.自宅以外ノ場所ニ於ケル療養ニ必要ナル宿泊及食事ノ支給

第28条第2項中
「其ノ資格喪失前ニ発シタル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病」を「前項第3号ニ規定スル疾病又ハ負債」に、
「前項」を「第1項」に改め、
同条第3項中
「第4号」を「第5号」に改め、
同条第4項中
「前項ノ規定ニ拘ラズ自宅以外ノ場所ニ於ケル療養ニ必要ナル宿泊及食事ノ支給」を「第1項第6号ノ給付」に改め、
同条第1項の次に次の2項を加える。
  前項ノ給付ハ食事ノ提供タル療養(前項第5号ニ掲グル療養ト併セテ行フモノニ限ル以下食事療養ト称ス)ニ係ル給付及選定療養(健康保険法第43条第2項ニ規定スル選定療養ヲ謂フ以下之ニ同じ)ニ係ル給付ヲ含マザルモノトス
  第1項ノ給付対象傷病ハ左ノ各号ニ掲グル被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル疾病又ハ負傷トス
1.70歳未満ノ被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)疾病又ハ負傷
2.70歳未満ノ被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ限ル)及70歳以上ノ被保険者 左ニ掲グル疾病又ハ負傷
イ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病
ロ 雇入契約存続中ノ職務外ノ事由(職務上ノ事由以外ノ事由(通勤ヲ除ク)ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病(当該疾病又ハ負傷ニ付船員法第89条第2項ニ規定スル療養補償ヲ受クルコトヲ得ルモノニ限ル)
3.被保険者タリシ者 被保険者ノ資格喪失前ニ発シタル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病

第28条ノ3第1項中
「第28条第3項」を「第28条第5項」に、
「次条第2項」を「第28条ノ4第2項」に改める。

第28条ノ6中
「第28条第3項第2号」を「第28条第5項第2号」に改める。

第28条ノ7を次のように改める。
第28条ノ7  被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ第28条第3項ニ規定スル給付対象傷病ニ関シ命令ノ定ムル所ニ依リ同条第5項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ同条第1項第5号ニ掲グル療養ノ給付ト併セテ受ケタル食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ之ヲ支給ス入院時食事療養費ノ額ハ当該食事療養ニ付健康保険法第43条ノ17第2項ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ムル基準ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額次項ニ於テ入院時食事療養費算定額ト称ス)ヨリ標準負担額(同条第2項ニ規定スル標準負担額ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ控除シタル額トス
  前項ノ規定ニ拘ラズ船員法第89条ニ規定スル療養補償ニ相当スル入院時食事療養費ノ額及第28条ノ3第2項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ付テノ入院時食事療養費ノ額ニ付テハ入院時食事療養費算定額トス
  第1項ノ場合ニ於テハ行政庁ハ其ノ食事療養ヲ受ケタル者ガ当該病院又ハ診療所ニ対シ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ代リ当該病院又ハ診療所ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
  前項ノ規定ニ依リ病院又ハ診療所ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
  第28条第5項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ハ食事療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
  健康保険法第43条ノ2、第43条ノ7、第43条ノ9第4項乃至第6項及第43条ノ10並ニ本法第28条第4項、第28条ノ2、第28条ノ4第3項及第28条ノ6第1項ノ規定ハ第28条第5項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ受ケタル食事療養及之ニ伴フ入院時食事療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

第29条第1項及び第2項を次のように改める。
  被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ第28条第3項ニ規定スル給付対象傷病ニ関シ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
1.特定承認保険医療機関ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル療養
2.第28条第5項各号ニ掲グル病院若ハ診養所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)又ハ薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル選定療養
  特定療養費ノ額ハ第1号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該額及第2号ニ規定スル額ノ合計額)トス
1.当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付健康保険法第44条第2項第1号ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額次項ニ於テ特定療養費算定額ト称ス)ノ100分ノ80ニ相当スル額
2.当該食事療養ニ付健康保険法第43条ノ17第2項ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ムル基準ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額が現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額次項ニ於テ入院時食事療養費算定額ト称ス)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額

第29条第3項中
「同項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額」を「当該療養ニ付特定療養費算定額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該特定療養費算定額及入院時食事療養費算定額ノ合算額以下本条ニ於テ算定費用額ト称ス)」に、
「前項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ同条第2項」を「算定費用額ヨリ同項」に改め、
同条第7項中
「第28条第3項第2号」を「第28条第5項第2号」に、
「第44条第1項」を「第44条第1項第1号」に、
「第28条第3項」を「第28条第5項」に改め、
「療養ノ給付」の下に「(前条第1項ニ規定スル入院時食事療養費ニ係ル療養ヲ含ム)」を加え、
同条第8項中
「、第43条ノ10」を「及第43条ノ10」に、
「第28条第2項」を「第28条第4項」に、
「、第28条ノ4第3項、第28条ノ6及第28条ノ7」を「及第28条ノ4第3項」に改め、
同条第9項中
「、第43条ノ10」を「及第43条ノ10」に、
「第28条第2項」を「第28条第4項」に、
「、第28条ノ6及第28条ノ7」を「及第28条ノ6第1項」に、
「健康保険法第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養」を「選定療養」に改め、
同条第10項中
「第2項ニ規定スル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)」を「算定費用額」に改める。

第29条ノ2中
「都道府県知事ハ療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費ノ支給」を加える。

第29条ノ3第1項中
「額ハ当該療養」の下に「(食事療養ヲ除ク)」を加え、
「第28条ノ3」を「第28条ノ3第1項」に、
「(同条第2項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ関スル療養ニ付テハ当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ同項ニ規定スル一部負担金トシテ支払フベキ厚生大臣ノ定ムル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額)」を「及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額」に改め、
同条第2項中
「前項ノ療養ニ付テ」を「前2項」に、
「第28条ノ4第1項」を「第28条ノ4第2項ノ費用ノ算定、入院時食事療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第28条ノ7第2項」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
  前項ノ規定ニ拘ラズ船員法第89条ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養費ノ額ニ付テハ当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヲ、第28条ノ3第2項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ付テノ療養費ノ額ニ付テハ当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ同項ニ規定スル一部負担金トシテ支払フベキ厚生大臣ノ定ムル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ヲ標準トシテ都道府県知事之ヲ定ム

第29条ノ4第1項を次のように改める。
  船員法第89条ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付及入院時食事療養費、特定療養費、療養費又ハ訪問看護療養費ノ支給ニ関シテハ左ノ各号ニ掲グル保険給付ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル額(第31条ノ6第1項ノ規定ニ依リ支給セラレタル高額療養費ノ中政令ノ定ムル所ニ依リ当該療養ニ係ルモノトシテ算定シタル額ニ相当スル額ヲ除ク)アルトキハ行政庁ハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該額ヲ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ支払フモノトス
1.療養ノ給付 第28条ノ3又ハ第28条ノ6第2項ノ規定ニ依リ被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ支払ヒタル一部負担金ノ額
2.入院時食事療養費ノ支給 第28条ノ7第2項ニ規定スル入院時食事療養費算定額ヨリ其ノ食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額
3.特定療養費ノ支給 第29条第3項ニ規定スル算定費用額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額
4.療養費ノ支給 第29条ノ3第1項又ハ第2項ノ規定ニ依リ控除セラレタル額
5.訪問看護療養費ノ支給 第29条ノ4第4項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額

第29条ノ4第2項中
「特定療養費又ハ療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費又ハ訪問看護療養費」に改め、
同条を第29条ノ5とし、
第29条ノ3の次に次の1条を加える。
第29条ノ4 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ第28条第3項ニ規定スル給付対象傷病ニ関シ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護(健康保険法第44条ノ4第1項ニ規定スル指定訪問看護ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ受ケタルトキハ訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス 前項ノ訪問看護療養費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事が必要アリト認ムル場合ニ限リ支給スルモノトス
  指定訪問看護ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ自己ノ選定スル指定訪問看護事業者ニ就キ之ヲ受クルモノトス
  訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付健康保険法第44条ノ4第4項ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ100分ノ80ニ相当スル額トス
  前項ノ規定ニ拘ラズ船員法第89条ニ規定スル療養補償ニ相当スル訪問看護療養費ノ額及第28条ノ3第2項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ付テノ訪問看護療養費ノ額ニ付テハ前項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額トス
  第1項ノ場合ニ於テハ行政庁ハ其ノ指定訪問看護ヲ受ケタル者ガ当該指定訪問看護事業者ニ対シ支払フベキ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ代リ当該指定訪問看護事業者ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
  前項ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ訪問看護療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
  第28条ノ3ノ2ノ規定ハ第6項ノ場合ニ於テ第4項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス指定訪問看護事業者ハ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
  指定訪問看護事業者ガ船員保険ノ指定訪問看護ヲ行フ場合ノ準則ニ付テハ健康保険法第44条ノ8第2項ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ノ例ニ依ルモノトシ之ニ依リ難キトキ又ハ依ルコトヲ適当トセザルトキノ準則ニ付テハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
  第28条第1項各号ニ掲グル療養ハ指定訪問看護ヲ含マザルモノトス
  健康保険法第44条ノ4第10項乃至第12項、第44条ノ7、第44条ノ8第4項及第44条ノ10並ニ本法第28条第4項ノ規定ハ本法ニ依ル訪問看護療養費ノ支給及指定訪問看護ニ関シ之ヲ準用ス

第29条ノ5の次に次の1条を加える。
第29条ノ6 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ療養ノ給付(特定療養費ニ係ル療養ヲ含ム)ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ移送費トシテ命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
  前項ノ移送費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事が必要アリト認ムル場合ニ於テ支給スルモノトス

第30条第2項第2号中
「及第29条第1項ニ規定スル」を「、特定療費費ニ係ル療養及訪問看護療養費ニ係ル」に改め、
同項第3号ただし書を削り、
同条第3項中
「第28条第2項」を「第28条第4項」に改める。

第31条第1項中
「又は第29条第1項ニ規定スル療養ハ其ノ給付若ハ」を「、入院時\食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費ノ支給(以下本条ニ於テ療養ノ給付等ト称ス)ハ当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関シ療養ノ給付等ニ係ル」に改め、
「又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加え、
「療養ノ給付又ハ第29条第1項ニ規定スル療養ヲ」を「療養ノ給付等ヲ」に改める。

第31条ノ2第1項中
「自宅以外ノ場所ニ於ケル療養ニ必要ナル宿泊及食事ノ支給」を「第28条第1項第6号ニ掲グル療養」に改め、
同条第3項中
「但シ」の下に「第1号乃至第6号ニ掲グル場合ニ於テハ」を、
「額ヲ」の下に「、第7号ニ掲グル場合ニ於テハ第2号、第4号又ハ第6号ニ規定スル額ハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ100分ノ80ニ相当スル額ヲ、食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ハ現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ」を加え、
同項第1号中
「第3号」を「第4号」に、
「健康保険法第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及第28条第1項第4号」を「同項第5号」に改め、
「伴フモノ」の下に「及選定療養」を加え、
同項第2号中
「第28条第1項第4号」を「第28条第1項第5号」に、
「健康保険法第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「食事療養及選定療養」に、
「第28条第1項第1号乃至第3号」を「同項第1号乃至第3号」に改め、
同項第3号中
「第3号」を「第4号」に、
「同項第4号」を「同項第5号」に、
「健康保険法第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(第28条第1項第4号」を「選定療養タルモノ(同項第5号」に改め、
同項第4号中
「第28条第1項第4号」を「第28条第1項第5号」に、
「療養ヲ」を「療養(食事療養ヲ除ク本号ニ於テ之ニ同ジ)ヲ」に、
「同号」を「同項第5号」に、
「健康保険法第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「選定療養タル」に、
「第28条第1項第1号乃至第3号」を「同項第1号乃至第3号」に改め、
同項第5号中
「乃至第3号」を「乃至第4号」に、
「健康保険法第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及第28条第1項第4号ニ掲グル療養ニ伴フモノ」を「同項第5号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養」に、
「同法第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(第28条第1項第4号」を「選定療養タルモノ(同項第5号」に改め、
同項第6号中
「就キ第28条第1項第4号」を「就キ第28条第1項第5号」に、
「健康保険法第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「食事療養及選定療養」に、
「第28条第1項第4号ニ掲グル療養ニシテ同法第43条第1項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「同号ニ掲グル療養(食事療養ヲ除ク)ニシテ選定療養タル」に改め、
同項に次の1号を加える。
7.第2号、第4号又ハ前号ニ掲グル場合ニ於テ併セテ食事療養ヲ受クル場合 第2号、第4号又ハ前号ニ規定スル額及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ノ合算額

第31条ノ2第4項中
「第28条ノ4第1項」を「第28条ノ4第2項」に、
「第29条第2項」を「第29条第2項第1号ノ費用ノ算定、前項第7号ニ規定スル食事療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ第28条ノ7第2項」に改め、
同条第5項中
「及第2項」を削り、
同条第7項中
「乃至第3項」を「、第2項及第5項」に改め、
「第28条ノ6第1項」の下に「、第28条ノ7第6項」を加え、
「、第29条ノ3及第31条第1項」を「並ニ第29条ノ3」に改め、
同条第8項中
「第5項」を「第4項」に、
「第3項」を「第2項」に、
「第4項」を「第3項」に改め、
同条第2項を削る。

第31条ノ3第1項中
「又ハ療養」の下に「(食事療養ヲ除ク以下本条ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、
「若ハ家族療養費」を「、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費」に改め、
同条を第31条ノ6とし、
第31条ノ2の次に次の3条を加える。
第31条ノ3 被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
  家族訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付第29条ノ4第4項ノ規定ニ依ル費用ノ算定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ100分ノ70ニ相当スル額トス
  健康保険法第44条ノ4第10項乃至第12項、第44条ノ7、第44条ノ8第4項及第44条ノ10並ニ本法第29条ノ4第2項、第3項及第6項乃至第10項ノ規定ハ家族訪問看護療養費ノ支給及被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ之ヲ準用ス
第31条ノ4 被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ家族療養費ニ係ル療養ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ被保険者ニ対シ家族移送費トシテ第29条ノ6第1項ニ規定スル命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
  第29条ノ6第2項ノ規定ハ家族移送費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
第31条ノ5 被保険者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル際家族療養費ニ係ル療養若ハ家族訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ニ係ル療養ヲ受クル被扶養者ガ引続キ当該疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付療養又ハ移送ヲ受ケタルトキハ被保険者タリシ者ニ対シ家族療養費、家族訪問看護療養費又ハ家族移送費ヲ支給ス但シ同法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ハ此ノ限ニ在ラズ
  前項ノ規定ニ依ル給付ハ当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関スル家族療養費ニ係ル療養若ハ家族訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル之ニ相当スル給付ニ係ル療養ノ開始後5年ヲ経過スルニ至ル迄ノ間(当該被保険者ノ資格ノ喪失ナカリセバ其ノ者ノ被扶養者タルベキ事情が継続スル間ニ限ル)ニ限リ之ヲ支給ス
  第28条第4項ノ規定ハ第1項ノ規定ニ依ル給付ニ関シ之ヲ準用ス

「第3節 分娩費、出産手当金及育児手当金」を
「第3節 出産育児一時金及出産手当金」に改める。

第32条第1項中
「分娩費」を「出産育児一時金」に、
「標準報酬月額ノ半額ニ相当スル金額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。

第32条ノ2を次のように改める。
第32条ノ2 削除

第32条ノ3中
「前2条」を「第32条」に改める。

第32条ノ4中
「第28条第2項」を「第28条第4項」に、
「前3条」を「第32条及前条」に、
「分娩費、出産手当金若ハ育児手当金」を「出産育児一時金若ハ出産手当金」に改める。

第32条ノ5を次のように改める。
第32条ノ5 削除

第33条第1項中
「配偶者分娩費トシテ」を「配偶者出産育児一時金トシテ第32条第1項ノ」に改め、
同条第2項を削る。

第42条第2項を削る。

第44条中
「又ハ障害年金ヲ受クル程度ノ障害ノ状態ニ該当セザルニ至リタル日ヨリ起算シ障害年金ヲ受クル程度ノ障害ノ状態ニ該当セズシテ3年ヲ経過シタルトキ」を削る。

第50条ノ4第5号中
「達シタル」の下に「日以後ノ最初ノ3月31日が終了シタル」を加える。

第50条ノ9第1項第3号中
「又ハ特定療養費」を「、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費」に改め、
同項第4号中
「又ハ特定療養費」を「、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費」に、
「給付又ハ当該特定療養費ノ支給」を「療養ノ給付、特定療養費ニ係ル療養又ハ訪問看護療養費」に改め、
同条第2項中
「第28条第2項」を「第28条第4項」に、
「特定療費費ノ支給又ハ」を「特定療養費ノ支給若ハ訪問看護療養費ノ支給又ハ」に改める。

第51条第1項中
「療養ノ給付又ハ」の下に「入院時食事療養費、」を、
「特定療養費」の下に「、訪問看護療養費、移送費」を加える。

第52条中
「若ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費、特定療養費若ハ訪問看護療養費」に改め、
「為サズ又ハ」の下に「移送費、」を加える。

第53条第1項中
「其ノ期間療養ノ給付」の下に「又ハ入院時食事療養費」を、
「特定療養費」の下に「、訪問看護療養費、移送費」を加え、
「分娩費、出産手当金又ハ育児手当金」を「出産育児一時金若ハ出産手当金」に、
「同項第6号ニ掲グル療養ノ給付」を「移送費ノ支給」に改め、
同条第2項中
「療養ノ給付又ハ」の下に「入院時食事療養費、」を、
「特定療養費」の下に「、訪問看護療養費若ハ移送費」を加える。

第56条ノ3中
「配偶者分娩費、配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、配偶者出産育児一時金」に、
「若ハ特定療養費ノ支給又ハ分娩費、育児手当金」を「又ハ入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金」に改める。

「第9節 福祉施設」を
「第9節 福祉事業」に改める。

第57条ノ2を次のように改める。
第57条ノ2 政府ハ健康教育、健康相談、健康診査其ノ他ノ被保険者、被保険者タリシ者及被扶養者(以下本条ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ努ムベシ
  政府ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金又ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養又ハ療養環境ノ向上ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得
  政府ハ前2項ニ掲グル事業ノ外被保険者等及保険給付ヲ受クル者ノ福祉ヲ増進スル為必要ナル事業(次条ノ規定ニ依ル給付ヲ含ム)ヲ為スコトヲ得

第58条第1項中
「療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費」を、
「、療養費」の下に「、訪問看護療養費移送費」を、
「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費、家族移送費」を加え、
「分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、配偶者育児手当金」を「出産育児一時金、出産手当金、配偶者出産育児一時金」に改め、
同条第3項中
「又ハ第29条第1項ニ規定スル」を「、特定療養費ニ係ル療養又ハ訪問看護療養費ニ係ル」に改め、
「於ケル療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費」を、
「、療養費」の下に「、訪問看護療養費、移送費」を加える。

第59条第5項中
「療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費」を、
「、療養費」の下に「、訪問看護療養費、移送費」を、
「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費、家族移送費」を加え、
「分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、配偶者育児手当金」を「出産育児一時金、出産手当金、配偶者出産育児一時金」に改める。

第59条ノ2第1項中
「第57条ノ2ノ施設」を「第57条ノ2第3項ノ事業」に改める。

第60条の次に次の1条を加える。
第60条ノ2 育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ為シタル被保険者(第19条ノ3ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク)ガ行政庁ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ係ル保険料ニ付前条ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ負担スベキ保険料ノ額ノ中同条第1項第2号ニ規定スル額ニ相当スル額ニ付テハ之ヲ免除ス附則第16項中「障害年金ヲ受クベキ者ガ」の下に「其ノ支給ヲ停止セラレ又ハ」を加え、「第42条第1項」を「第42条」に改める。

附則第18項中
「第42条第1項」を「第42条」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の一部を次のように改正する。
目次中
「療養の給付」を「療養の給付等」に、
「保健施設」を「保健事業」に改める。

第27条第2項中
「厚生省令で定める事項に係る規約の変更」を「同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、厚生省令で定めるもの」に改め、
同条第4項中
「第2項の厚生省令で定める事項に係る規約の変更」を「第2項に規定する厚生省令で定める事項」に改める。

「第1節 療養の給付」を
「第1節 療養の給付等」に改める。

第36条第1項中
「(その者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を削り、
同項第5号及び第6号を削り、
同項第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

第36条第2項を次のように改める。
 食事の提供たる療養(前項第5号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及び選定療養(健康保険法第43条第2項に規定する選定療養をいう。以下同じ。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

第36条第3項及び第4項を削り、
同条第5項中
「第1項第1号から第4号までに定める」を「第1項の」に、
「療養取扱機関」を「保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医康機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第6項を削る。

第37条から第39条までを次のように改める。
第37条から第39条まで 削除

第40条の見出しを
「(保険医療機関等の責務)」に改め、
同条中
「療養取扱機関において行われる療養の給付に関する準則については、厚生省令で定めるもののほか、健康保険法」を「保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第43条ノ2に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法」に改め、
同条に次の1項を加える。
 前項の場合において、同項に規定する命令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生省令で定める。

第40条の2を削る。

第41条を次のように改める。
第41条 削除

第42条第1項中
「第36条第5項」を「第36条第3項」に、
「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改め、
同項第3号イ中
「第3号」を「第4号」に、
「同項第4号」を「同項第5号」に改め、
同号ロ中
「第36条第1項第4号」を「第36条第1項第5号」に改め、
同条第2項中
「療養取扱機関」を[保険医療機関等」に、
「とられた」を「採られた」に、
「つとめた」を「努めた」に、
「基き」を「基づき」に改める。

第43条第2項及び第3項中
「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改める。

第44条第1項中
「療養取扱機関」を「保険医原機関等」に、
「とる」を「採る」に改め、
同項第3号中
「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改め、
同条第2項中
「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改める。

第45条の見出しを
「(保険医療機関等の診療報酬)」に改め、
同条第1項中
「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改め、
同条第3項及び第4項中
「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に、
「定」を「定め」に改め、
同条第8項中
「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改める。

第46条を次のように改める。
(健康保険法の準用)
第46条 健康保険法第43条ノ2、第43条ノ7、第43条ノ10及び第43条ノ14第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第47条から第51条までを次のように改める。
第47条から第51条まで 削除

第52条を次のように改める。
(入院時食事療養費)
第52条 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第43条ノ17第2項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する標準負担額(以下単に「標準負担額」という。)を控除した額とする。
 被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。
 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
 健康保険法第43条ノ2、第43条ノ7及び第43条ノ10並びに本法第36条第3項、第40条及び第45条第3項から第8項までの規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第53条第1項及び第2項を次のように改める。
  保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が次の各号に掲げる療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
1.自己の選定する特定承認保険医療機関(健康保険法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)について受けた療養
2.自己の選定する保険医療機関等について受けた選定療養
 特定療養費の額は、第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に規定する額の合算額)とする。
1.当該療獲(食事療養を除く。)につき健康保険法第44条第2項第1号の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措澄が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
2.当該食事療養につき健康保険法第43条ノ17第2項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額

第53条第3項中
「特定承認療養取扱機関」を「特定承認保険医療機関」に、
「又は療養取扱機関」を「又は保険医療機関等」に、
「第36条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に改め、
同条第5項中
「特定承認療養取扱機関又は療養取扱機関」を「特定承認保険医療機関又は保険医療機関等」に改め、
同条第6項から第9項までを削り、
同条第10項中
「第36条から第51条まで(第36条第1項、第39条、第42条から第44条まで、第45条第1項及び第2項、第47条第2項、第50条第1項並びに第51条第2項を除く。)の規定は、特定承認療養取扱機関並びに特定承認療養取扱機関」を「健康保険法第43条ノ2、第43条ノ7及び第43条ノ10並びに本法第36条第3項、第40条及び第45条第3項から第8項までの規定は、特定承認保険医療機関」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第11項中
「第36条第2項から第6項まで、第40条、第40条の2、第41条、第45条第3項から第7項まで、第46条、第48条並びに第49条の規定は、療養取扱機関について受けた第36条第1項に規定する厚生大臣の定める療養及びこれに伴う特定療養費の支給並びに当該療養取扱機関」を「健康保険法第43条ノ2、第43条ノ7及び第43条ノ10並びに本法第36条第3項、第40条及び第45条第3項から第8項までの規定は、保険医療機関等について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第12項中
「第2項に規定する健康保険法第44条第2項の規定による厚生大臣の定めの例」を「当該療養につき第2項の規定」に改め、
同項を同条第8項とする。

第54条第1項中
「保険者は、療養の給付」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、
「緊急その他やむを得ない理由により療養取扱機関及び特定承認旅費取扱機関」を「保険医療機関等及び特定承認保険医療機関」に、
「必要がある」を「保険者がやむを得ないもの」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

第54条第2項中
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

第54条第3項中
「当該療養」の下に「(食事療養を除く。)」を、
「控除した額」の下に「及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した額」を加え、
同条第4項中
「療費についての」を削り、
「第45条第2項の規定を」の下に「、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第52条第2項の規定を」を加える。

第54条の3中
「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改め、
同条を第54条の5とする。

第54条の2に見出しとして
「(特別療養費)」を付し、
同条第1項中
「療養取扱機関又は特定承認旅費取扱機関」を「保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に、
「診療又は薬剤の支給を受けたときは、療養費を支給するものとする」を「療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第36条第2項から第6項まで、第40条、第41条、第45条第3項、第46条、第48条、第49条並びに」を「健康保険法第43条ノ2、第43条ノ7、第43条ノ10、第44条ノ7及び第44条ノ10並びに本法第36条第3項、第40条、第45条第3項、」に改め、
「第5項」の下に「並びに第54条の2第3項、第8項及び第10項」を加え、
「、療養取扱機関又は特定承認康養取扱機関」を「、保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に改め、
「並びに当該療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を削り、
「健康保険法第44条第2項」を「健康保険法第44条第2項第1号」に、
「同法第44条第2項」を「同法第44条第2項第1号の規定による厚生大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第44条ノ4第4項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「前条第1項」を「第54条第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「前条第3項」を「第54条第3項」に改め、
「療養の給付を受けることができる場合」と」の下に「、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条を第54条の3とし、
同条の次に次の1条を加える。
(移送費)
第54条の4 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生省令の定めるところにより算定した額を支給する。
 前項の移送費は、厚生省令の定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

第54条の次に次の1条を加える。
(訪問看護療養費)
第54条の2 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が指定訪問看護事業者(健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
 前項の訪問看護療養費は、厚生省令の定めるところにより保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。
 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第44条ノ4第4項の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
 被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
 第42条の2の規定は、第5項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第4項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
10 指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第44条ノ8第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生省令で定める。
11 指定訪問看護は、第36条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12 健康保険法第44条ノ7、第44条ノ8第4項及び第44条ノ10並びに本法第45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第55条第1項中
「第53条第1項に規定する療養若しくは療養費に係る療養」を「入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養」に改め、
「医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加え、
「又は特定療養費の支給(療養費の支給を含む。)」を「、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給」に改め、
同条第2項中
「又は特定療養費の支給(療養費の支給を含む。)」を「、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給」に改め、
同項第1号中
「若しくは特定療養費若しくは家族療養費」を「、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給若しくは家族移送費」に改め、
「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、
「若しくは老人訪問看護療養費」を「、老人訪問看護療養費の支給若しくは移送費」に、
「又は老人訪問看護療養費」を「、老人訪問看護療養費の支給又は移送費」に改め、
同条第3項中
「又は特定療養費の支給(療養費の支給を含む。)」を「、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給」に改め、
「特別療養費の支給」の下に「又は移送費の支給」を、
「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、
「又は老人訪問看護療養費」を「、老人訪問看護療養費の支給又は移送費」に改める。

第56条第1項中
「特定療養費の支給(療養費の支給を含む。)」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給」に改め、
同条第2項中
「医療の」を「医療に関する」に改め、
「又は第52条第2項」を削り、
「特定療養費又は療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費」に改め、
同条第3項中
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に、
「規定する療養取扱機関」を「規定する保険医療機関等」に改め、
同条第4項中
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改める。

第57条の2第1項中
「被保険者の療養」の下に「(食事療養を除く。次項において同じ。)」を加え、
「若しくは療養費」を「、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費」に改める。

第58条第1項中
「助産費」を「出産育児一時金」に改め、
「若しくは助産の給付」を削る。

第59条中
「特定療養費の支給(療養費の支給を含む。以下この節において同じ」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という」に改める。

第60条から第63条までの規定中
「療養の給付又は特定療養費の支給」を「療養の給付等」に改める。

第65条第2項中
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関」に、
「従事する国民健康保険医」を「従事する保険医又は健康保険法第44条ノ4第1項に規定する主治の医師」に、
「当該国民健康保険医」を「当該保険医又は主治の医師」に改め、
同条第3項中
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に、
「第53条第3項」を「第52条第3項、第53条第3項若しくは第54条の2第5項」に改める。

第68条の2第1項中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改める。

第70条第1項中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改め、
同条第2項中
「又は第52条第2項」を削り、
同条第3項第1号イ中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問着護療養費、特別療養費、移送費」に改め、
同項第2号ロ中
「第56条第2項」を「第56条第3項」に改める。

第72条の4第1項中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改める。

第73条第1項中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療獲費、特別療養費、移送費」に改め、
同条第2項中
「又は第52条第2項」を削る。

第80条第1項中
「納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村は、組合の請求により、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、組合は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない」を「組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる」に改め、
同条第2項中
「市町村が、前項の請求を受けた日から起算して30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にその処分を終了しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けて、これを処分することができる。この」を「前項の規定により組合が処分を行う」に改め、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 第1項の規定により組合が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

「第6章 保健施設」を
「第6章 保健事業」に改める。

第82条第1項中
「施設、保険給付のために必要な施設、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な施設をすることができる」を「事業を行うように努めなければならない」に改め、
同条第2項中
「その」を「前2項の」に、
「前項の施設」を「当該事業」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

第88条第1項及び第3項中
「国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師」を「保険医及び保険薬剤師」に改める。

第89条第1項中
「療養取扱機関若しくは特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関」に、
「国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師」を「保険医若しくは保険薬剤師」に改め、
同条第2項中
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改める。

第98条第1項中
「第80条第1項」を「第80条第3項」に改める。

第108条第2項を次のように改める。
 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第108条に次の1項を加える。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第114条第2項中
「特定療獲費若しくは特別療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費」に、
「又は調剤」を「、調剤又は指定訪問看護」に改める。

第115条中
「第46条第2項」を「第108条第2項」に、
「第46条第3項」を「第108条第3項」に改める。

第116条の次に次の1条を加える。
(児童福祉施設等に入所中の被保険者の特例)
第116条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による児童福祉施設への入所措置(同条第2項の規定による指定国立療養所等への治療等の委託措置を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設への入所措置、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定による精神薄弱者援護施設若しくは心身障害者福祉協会の設慣する福祉施設への入所措置又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号若しくは第2号の規定による養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームヘの入所措置が採られたため一の市町村の区域内に住所を有するに至つた被保険者であつて、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、第5条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

第120条中
「(療養取扱機関の申出の受理、特定承認療養取扱機関の承認及び国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師の登録に関し都道府県知事の行うべき事務については、政令)」を削る。

第121条第1項中
「療養取扱機関若しくは特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関」に改め、
同条第2項中
「第45条第7項」の下に「(第52条第6項、第53条第6項及び第7項並びに第54条の2第12項において準用する場合を含む。)」を加える。

附則第8項第1号及び第9項第1号中
「特定療養費、療養費、家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費」に改める。

附則第11項中
「第54条の2第4項」を「第54条の3第3項」に、
「第54条の2第6項」を「第54条の3第5項」に改める。
(老人保健法の一部改正)
第4条 老人保健法(昭和57年法律第80号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第6条」を「第7条」に、
「老人保健審議会(第7条−第11条)」を「削除」に改め、
「第3節 医療」の下に「並びに入院時食事療養費」を、
「医療の実施」の下に「並びに入院時食事療養費」を加え、
「第6節 研究開発の推進(第46条の5の4)」を
「第6節 移送費の支給(第46条の5の4・第46条の5の5)
 第7節 研究開発の推進(第46条の5の6)」に改める。

第5条中
「施設又は」を削る。

第6条第5項中
「第31条の2第1項」を「第31条の3第1項第1号」に、
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改める。

第7条を削り、
第1章中第6条の次に次の1条を加える。
(諮問)
第7条 厚生大臣は、この法律の規定による一部負担金及び拠出金並びに老人保健施設に関する事項その他の老人保健に関する重要事項(第30条第1項、第31条の2第8項、第31条の3第7項、第46条の2第5項、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項に規定する事項を除く。)については、あらかじめ、政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

第2章を次のように改める。
第2章 削除
第8条から第11条まで 削除

第12条中
第5号の4を第5号の5とし、
同号の次に次の1号を加える。
5の6.移送費の支給

第12条中
第5号の3を第5号の4とし、
第5号の2を第5号の3とし、
第5号の次に次の1号を加える。
5の2.入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)

第17条中
「(第31条の2第1項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を削り、
同条第5号及び第6号を削り、
同条第7号を同条第6号とし、
同条第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.家庭における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

第17条に次の1項を加える。
 食事の提供たる療養(前項第5号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という)に係る給付及びこの法律の規定による医療を受けることができる者(以下「老人医療受給対象者」という。)の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)に係る給付は、前項の医療に含まれないものとする。

第17条の4を第17条の5とし、
同条の次に次の1条を加える。.
(移送費の支給)
第17条の6 移送費の支給は、第46条の5の4の規定により支給する給付とする。

第17条の3を第17条の4とし、
第17条の2中
「第31条の2第1項」を「第31条の3第1項」に改め、
同条を第17条の3とし、
第17条の次に次の1条を加える。
(入院時食事療養費の支給)
第17条の2 入院時食事療養費の支給は、第31条の2第1項の規定により支給する給付とする。

第20条中
「医療(医療費の支給を含む。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)」を加え、
「及び老人訪問看護療養費の支給」を「、老人訪問看護療養費の支給及び移送費の支給」に改める。

第22条中
「施設又は」を削る。

第3章第3節の節名中
「医療」の下に「並びに入院時食事療養費」を加える。

第3章第3節第1款の款名中
「医療の実施」の下に「並びに入院時食事療養費」を加える。

第25条第2項中
「第17条第4号から第6号までに掲げる給付及び同条第7号」を「第17条第1項第6号」に改め、
同条第3項中
「第17条第1号から第4号までに掲げる給付又は同条第7号に掲げる給付(」を「第17条第1項各号に掲げる給付(同項第6号に掲げるものにあっては、」に改め、
同項第2号を削り、
同項第3号中
「前2号」を「前号」に、
「、診療所及び」を「及び診療所(第31条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)並びに」に改め、
同号を同項第2号とし、
同条第4項中
「同項第3号」を「同項第2号」に改め、
同条第5項第2号を削り、
同項第3号中
「第3項第3号」を「第3項第2号」に、
「前2号」を「前号」に改め、
同号を同項第2号とし、
同条に次の1項を加える。
 第1項の規定にかかわらず、70歳以上の加入者等であって国民健康保険法第116条の2に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者に対しては、当該他の市町村の長が医療を行う。

第28条第1項第1号中
「第17条第1号から第3号まで」を「第17条第1項第1号から第4号まで」に、
「同条第4号」を「同項第5号」に改め、
同項第2号中
「第17条第4号」を「第17条第1項第5号」に改め、
同条第5項中
「第17条第7号」を「第17条第1項第6号」に改める。

第31条の2第1項及び第2項を次のように改める。
  市町村長は、老人医療受給対象者が、次に掲げる療養を受けたときは、その者に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。
1.健康保険法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関(以下単に「特定承認保険医療機関」という。)のうち自己の選定するものについて受けた療養
2.保険医療機関等のうち自己の選定するものについて受けた選定療養
 特定療養費の額は、第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に規定する額の合計額)とする。
1.当該療養(食事療養を除く。)につき第30条第1項に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下この項において「特定療養費算定額」という。)から第28条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額とする。ただし、選定療養と併せて第17条第1項第1号から第5号までに掲げる給付に係る療養を受けた者に係る特定療養費の額は、特定療養費算定額とする。
2.当該食事療養につき前条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額

第31条の2第3項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
同条第4項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に、
「第1項に規定する厚生大臣が定める療養」を「選定療養」に改め、
同条第6項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
同条第7項中
「第1項に規定する療養」を「選定療養」に、
「第2項」を「第2項第1号」に改め、
同条第9項中
「(第3号を除く。)」を「第1号」に、
「前条」を「第31条」に、
「特定承認保険医療機関等」を、
「特定承認保険医療機関」に改め、
同条第10項中
「前条」を「第31条」に、
「第1項に規定する厚生大臣が定める療養」を「選定療養」に改め、
同条を第31条の3とし、
第31条の次に次の1条を加える。
(入院時食事療養費)
第31条の2 市町村長は、老人医療受給対象者が、保険医療機関等(薬局を除く。以下この条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第17条第1項第5号に掲げる給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、その者に対し、入院時食事療養費を支給する。
 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額とする。以下「標準負担額」という。)を控除した額とする。
 厚生大臣は、標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
 保険医療機関等及び保険医等(薬剤師を除く。)は、厚生大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
 老人医療受給対象者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
 前項の規定による支払があったときは、老人医療受給対象者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした老人医療受給対象者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
 厚生大臣は、第2項の規定による基準及び第4項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
 第30条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
10 第25条第3項から第5項まで、第27条、第29条第2項及び第3項並びに前条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第32条第1項中
「医療又は」を「医療、入院時食事療養費の支給又は」に改め、
同項第1号中
「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、
同項第2号及び第3号中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
同条第2項中
「係る療養」の下に「(食事療養を除く。次項において同じ。)」を、
「控除した額」の下に「及び食事療養に要する費用の額から標準負担額に相当する額を控除した額」を加え、
同条第3項中
「算定した額とし」の下に「、食事療養に要する費用の額は、第31条の2第2項の厚生大臣が定める基準により算定した額とし」を加え、
「前条第2項」を「前条第2項第1号」に改め、
「医療又は」の下に「食事療養若しくは」を加え、
同条第4項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改める。

第33条中
「医療(医療費の支給を含む。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)」を加える。

第34条中
「第42条第3項を除き、以下この款において同じ。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)」を加える。

第35条、第36条の前の見出し及び第36条から第38条までの規定中
「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加える。

第39条中
「市町村長は、医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、
「理由なしに医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を、
「従わないときは、医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加える。

第40条中
「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加える。

第41条第1項中
「おいて、医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、
「価額」の下に「、支給した入院時食事療養費の額」を加え、
同条第2項中
「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、
同条に次の1項を加える。
 市町村長は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を連合会であつて厚生省令の定めるものに委託することができる。

第42条第1項中
「よつて医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、
「価額」の下に「、支給した入院時食事療養費の額」を加え、
同条第2項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に、
「医療又は」を「医療、入院時食事療養費の支給又は」に改め、
同条第3項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
「費用の支払」の下に「、第31条の2第5項の規定による支払」を加え、
「第31条の2第4項」を「第31条の3第4項」に改める。

第43条中
「、医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、
「、当該医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、
「又は当該医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加える。

第44条第1項及び第2項中
「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加える。

第45条及び第46条中
「第17条第7号」を「第17条第1項第6号」に改め、
「除く。)」の下に「並びに入院時食事療養費」を加える。

第3章第6節中
第46条の5の4を第46条の5の6とし、
同節を同章第7節とし、
同章第5節の次に次の1節を加える。
第6節 移送費の支給
(移送費の支給)
第46条の5の4 市町村長は、老人医療受給対象者が医療(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、その者に対し、移送費として、厚生省令で定めるところにより算定した額を支給する。
(準用)
第46条の5の5 第34条から第43条まで、第44条第1項及び第3項、第45条、第46条、第46条の2第2項並びに第46条の4の規定は、移送費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第46条の8第4項中
「提供するものとし」を「提供するとともに、自らその提供するサービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常にサービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努め」に改める。

第46条の17の3中
「提供するものとし」を「提供するとともに、自らその提供する指定老人訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定老人訪問看護を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努め」に改める。

第48条第1項中
「第17条第4号」を「第17条第1項第5号」に、
「同条第1号から第3号まで」を「同項第1号から第3号まで」に、
「第7号」を「第6号」に改め、
「)に限る。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける食事療養に係るものに限る。)」を加え、
「第31条の2第9項」を「第31条の2第10項並びに第31条の3第9項」に改める。

第57条中
「第31条の2第9項」を「第31条の2第10項並びに第31条の3第9項」に改める。

第64条第2項中
「施設をする」を「事業を行う」に改める。

第82条第1項中
「権利及び」の下に「入院時食事療養費、」を加え、
「又は老人訪問看護療養費の支給」を「、老人訪問看護療養費の支給又は移送費の支給」に改める。

第86条中
「医療(医療費の支給を含む。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)」を加える。

附則第3条から第5条までを次のように改める。
(拠出金の徴収及び納付義務に関する特例)
第3条 基金は、平成12年3月31日までの間、第53条第1項に規定する拠出金のほか、第64条第2項に規定する業務のうち政令で定めるもの及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、事業費拠出金及び事務費拠出金を徴収するものとする。
 前項の政令を定めるに当たっては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
 保険者は、事業費拠出金及び事務費拠出金を納付する義務を負う。
第4条 前条第1項の規定により各保険者から徴収する事業費拠出金の額は、第55条第1項の規定により算定された概算医療費拠出金の額(平成6年度にあっては、その2分の1の額とする。)に、保健事業の実施状況、各医療保険の運営の状況、医療費拠出金の額の動向等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額とする。
 前項の政令を定めるに当たっては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(準用)
第5条 第57条から第62条まで、第64条第1項第1号、第67条、第79条第3項及び第4項、第80条、第81条第1項、第82条第1項、第85条第1項並びに第87条第2項第1号の規定は、附則第3条第1項の規定により基金が徴収する事業費拠出金及び事務費拠出金について、第71条の規定は、附則第3条第1項の政令で定める業務に関する利益及び損失の処理について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(老人福祉法の一部改正)
第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第10条の2」を「第10条の2の2」に、
「第20条の7」を「第20条の7の2」に改める。

第5条の3中
「及び老人福祉センター」を「、老人福祉センター及び老人介護支援センター」に改める。

第5条の4第2項第2号中
「関する」を「関し、必要な情報の提供を行い、並びに」に改める。

第6条の2中
「規定する」の下に「情報の提供並びに」を加え、
「養護者」を「その者を現に養護する者」に改め、
「老人デイサービスセンター」の下に「、老人介護支援センター」を加える。

第1章中第10条の2の次に次の1条を加える。
(諮問)
第10条の2の2 厚生大臣は、老人の福祉に関する重要事項については、あらかじめ、政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

第15条第2項及び第16条第1項中
「又は老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設又は老人介護支援センター」に改める。

第17条第1項中
「中央社会福祉審議会」を「審議会」に改める。

第18条第1項並びに第18条の2第1項及び第3項中
「若しくは老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センター」に改める。

第19条第1項中
「第15条第3項」を「第15条第4項」に改め、
同条第3項中
「中央社会福祉審議会」を「審議会」に改める。

第20条の2を第20条の2の2とし、
第20条の次に次の1条を加える。`
(処遇の質の評価等)
第20条の2 老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立ってこれを行うように努めなければならない。

第3章中
第20条の7の次に次の1条を加える。
(老人介護支援センター)