原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中
「115,600円」を「135,400円」に改める。
第3条第3項中
「42,600円」を「50,000円」に改める。
第4条の2第3項中
「39,800円」を「46,600円」に改める。
第5条第4項中
「28,400円」を「33,300円」に改める。
第5条の2第3項中
「14,200円」を「16,700円」に、
「28,400円」を「33,300円」に改める。
第6条の2第1項中
「昭和63年」を「平成5年」に改める。