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原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律

  平成6・6・29・法律 55号  


原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中
「115,600円」を「135,400円」に改める。

第3条第3項中
「42,600円」を「50,000円」に改める。

第4条の2第3項中
「39,800円」を「46,600円」に改める。

第5条第4項中
「28,400円」を「33,300円」に改める。

第5条の2第3項中
「14,200円」を「16,700円」に、
「28,400円」を「33,300円」に改める。

第6条の2第1項中
「昭和63年」を「平成5年」に改める。
附 則
 
 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
 
 平成6年9月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

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