目次中
「第4章 国際基金
第1節 国際基金に対する請求(第22条−第27条)
第2節 国際基金に対する拠出(第28条−第30条)」を
「第4章 国際基金
第1節 国際基金に対する請求(第22条−第27条)
第2節 国際基金に対する搬出(第28条−第30条)
第4章の2 1992年国際基金(第30条の2)」に、
「第5章 責任制限手続(第31条ー第39条)」を
「第5章 責任制限手続
第1節 通則(第31条−第39条)
第2節 1992年条約責任限度額を限度とする責任制限手続(第39条の2−第39条の11)
第3節 特定油濁損害に関し1969年条約責任限度額を限度として開始する責任制限手続等(第39条の12−第39条の22)」に改める。
第1条中
「から流出し、又は排出された」を「に積載されていた」に改める。
第2条第1号の次に次の1号を加える。
1の2.1992年責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
第2条第2号の次に次の1号を加える。
2の2.1992年国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。
第2条第5号の次に次の1号を加える。
5の2.200海里水域等 本邦の領海の基線(領海法(昭和52年法律第30号)第2条第1項に規定する基線をいう。以下この号において同じ。)からその外側200海里の線(その線が本邦の領海の基線から測定して中間線(同法第1条第2項に規定する中間線をいう。以下この号において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)までの海域(領海を除く。第31条において「200海里水域」という。)及び1992年責任条約の締約国である外国の1992年責任条約第2条(a)(ii)に規定する水域をいう。
第2条第6号ロ中
「イ」を「イ又はロ」に改め、
同号ロを同号ハとし、
同号イ中
「責任条約」の下に「又は1992年責任条約」を、
「締約国」の下に「(政令で定める油(以下「政令指定油」という。)による汚染にあつては、責任条約の締約国)」を、
「含む。」の下に「以下同じ。」を加え、
同号イの次に次のように加える。
ロ 船舶(ばら積みの油以外の貨物の海上輸送をすることができる船舶にあつては、ばら積みの油の輸送の用に供しているもの並びにばら積みの油の輸送の用に供した後当該船舶のすべての貨物艙内に当該油が残留しない程度にその貨物艙を洗浄するまでの間において、ばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し、又は排出された油(政令指定油を除く。)による汚染(貨物又は燃料として積載されていた油(当該油が貨物艙内その他の運輸省令で定める船舶内の場所に残留したもの及び当該油を含む混合物で運輸省令で定めるものを含む。)による汚染に限る。)により生ずる1992年責任条約の締約国の領域内又は200海里水域等内における損害(イに掲げる損害を除く。)
第2条第6号の次に次の1号を加える。
6の2.特定油濁損害 責任条約の締約国の領域内における前号イに掲げる損害並びに当該損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害をいう。
第2条第7号中
「前号ロ」を「第6号ハ」に改め、
同条第10号の次に次の1号を加える。
10の2.1992年国際基金 1992年国際基金条約第2条第1項に規定する1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。
第3条第2項中
「から流出し、又は排出された」を「に積載されていた」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 第1項本文又は第2項本文の場合において、次に掲げる者(政令指定油による油濁損害については、第1号及び第2号に掲げる者に限る。)は、その損害を賠償する責めに任じない。ただし、当該油濁損害(政令指定油による油濁損害を除く。)が、次に掲げる者(責任条約の締約国であり、かつ、1992年責任条約の締約国でない国(以下「責任条約のみの締約国」という。)の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害にあつては、第1号に掲げる者を除く。)の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
1.当該船舶の船舶所有者の使用する者
2.当該船舶の船舶貸借人及びその使用する者
3.当該船舶の1992年責任条約第3条第4項(c)に規定する傭船者(船舶賃借人を除く。)、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者
4.船舶の修繕その他の当該船舶に係る役務の提供を請け負う者及びその使用する者
5.当該船舶の船舶所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い、海上における人命、積荷又は船舶の救助に直接関連する役務を提供する者及びその使用する者
6.第2条第6号ハに規定する措置を執る者(当該船舶の船舶所有者を除く。)及びその使用する者
第5条中
「又は過失により生じたものであるとき」を「により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるとき(特定油濁損害にあつては、当該特定油濁損害が自己の故意又は過失により生じたものであるとき)」に改める。
第6条各号を次のように改める。
1.船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額
イ 5000トン以下の船舶にあつては、1単位の300万倍の金額
ロ 5000トンを超える船舶にあつては、イの金額に5000トンを超える部分について1トンにつき1単位の420倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が1単位の5970万倍の金額を超えるときは、1単位の5970万倍の金額)
2.当該油濁損害に基づく制限債権の総額から国際基金条約第4条の規定により国際基金から当該制限債権に係る制限債権者に対し支払われた補償の総額を控除した金額
第6条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、特定油濁損害(政令指定油による特定油濁損害を除く。)のみが生じた場合(責任条約の締約国であり、かつ、1992年責任条約の締約国である国の領域内において当該特定油濁損害が生じた場合にあつては、責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油によるものである場合に限る。)及び政令指定油による特定油濁損害が生じた場合における当該船舶所有者の責任限度額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.1単位の133倍に船舶のトン数を乗じて得た金額
2.1単位の1400万倍
第7条中
「前条第1号」を「前条第1項第1号の船舶のトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの(第17条第3項において「新責任トン数」という。)とし、前条第2項第1号」に、
「とする。ただし、運輸省令」を「(運輸省令」に、
「ついては」を「あつては」に、
「みなす」を「みなしたもの。第17条第3項において「旧責任トン数」という。)とする」に改める。
第8条に次の1項を加える。
2 前項の責任の制限が特定油濁損害に関する制限債権のみについてするものであるときは、その責任の制限は、同項の規定にかかわらず、特定油濁損害以外の油濁損害(以下「領海外油濁損害等」という。)に関する制限債権に及ばない。
第12条第1項中
「第9条第1項」の下に「又は1992年責任条約第9条第1項」を加える。
第14条第3項中
「当該船舶所有者の責任限度額」を「当該船舶について第6条第1項第1号の規定により算出した金額(ばら積みの政令指定油の輸送の用に供している船舶(以下「政令指定油輸送船」という。)にあつては、同条第2項に規定する金額)」に改め、
同条第4項中
「責任条約」を「1992年責任条約」に改め、
「規定」の下に「(政令指定油輸送船に係る保障契約にあつては、責任条約第7条第5項の規定)」を加える。
第17条第1項中
「船舶(」の下に「1992年責任条約の締約国である外国の国籍を有する船舶(政令指定油輸送船を除く。)及び」を加え、
「船舶を」を「政令指定油輸送船を」に改め、
同条第3項中
「第7条に規定するトン数」を「新責任トン数(政令指定油輸送船にあつては、旧責任トン数)」に改める。
第20条第2項中
「責任条約」を「1992年責任条約」に、
「書面が」を「書面(政令指定油輸送船にあつては、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該政令指定油輸送船について保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第7条第12項に規定する証明書の記載事項を記載した書面)が」に改める。
第22条中
「油濁損害」を「特定油濁損害」に改める。
第23条中
「損害賠償額」を「特定油濁損害に係る損害賠償額」に改める。
第4章の次に次の1章を加える。
第4章の2 1992年国際基金
第30条の2 第22条の規定は1992年国際基金に対する被害者の補償の請求について、第24条の規定は1992年国際基金の訴訟参加について、第25条の規定は1992年国際基金への訴訟係属の通告について、第26条の規定は1992年国際基金に対する請求訴訟の管轄について、第27条の規定は1992年国際基金に対する請求訴訟についてした外国判決の効力について、第29条の規定は1992年国際基金への資料の送付及び特定油量の通知について、前条の規定は1992年国際基金に対する拠出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第22条、第27条及び第29条第1項 | 国際基金条約 | 1992年国際基金条約 |
| 第22条 | 特定油濁損害 | 油濁損害 |
| 第26条第1項 | 国際基金条約第4条第1項に規定する補償又は国際基金条約第5条第1項に規定する補てん | 1992年国際基金条約第4条第1項に規定する補償 |
| 補償又は補てん | 補償 |
| 第30条 | 国際基金条約第11条から第13条まで | 1992年国際基金条約第12条及び第13条 |
| 国際基金条約第10条の拠出金 | 1992年国際基金条約第10条の年次拠出金 |
第31条中
「本邦内における」を「200海里水域内において油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に、本邦内又は200海里水域内における」に、
「第2条第6号ロ」を「第2条第6号ハ」に、
「本邦外」を「本邦及び200海里水域の外」に、
「本邦内において損害」を「本邦内及び200海里水域内において損害」に改め、
第5章中同条の前に次の節名を付する。
第1節 通 則
第34条第2項中
「第38条」を「係属する責任制限手続に応じ、第39条の11第1項、第39条の17、第39条の20第1項又は第39条の22第2項」に改める。
第35条中
「おいて、第38条」を「おいて、第39条の11第1項、第39条の17、第39条の20第1項又は第39条の22第2項」に、
「書面を、第38条」を「書面を、第39条の11第1項、第39条の17、第39条の20第1項若しくは第39条の22第2項」に、
「、第85条第1項又は」を「の規定による公告又は第39条の11第1項、第39条の17若しくは第39条の22第2項において準用する責任制限法第85条第1項若しくは」に改める。
第36条第1項中
「第2条第6号ロ」を「第2条第6号ハ」に改める。
第37条第1項中
「次条」を「第39条の11第1項、第39条の17、第39条の21第1項又は第39条の22第2項」に改め、
「間の訴訟」の下に「(以下「手続外訴訟」という。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(1992年国際基金の参加等)
第37条の2 第33条の規定は1992年国際基金の参加について、第34条及び第35条の規定は1992年国際基金への責任制限手続係属の通告及び送達について、前条の規定は1992年国際基金に係る訴訟手続の中止について準用する。この場合において、同条第2項中「国際基金条約」とあるのは、「1992年国際基金条約」と読み替えるものとする。
第38条を次のように改める。
第5章中
第39条の次に次の2節を加える。
第2節 1992年条約責任限度額を限度とする責任制限手続
(手続開始の申立て)
第39条の2 船舶所有者又は保険者等は、油濁損害(政令指定油による特定油濁損害を除く。以下この条において同じ。)に関する債権について、当該油濁損害に係る油が積載されていた船舶について第6条第1項第1号の規定により算出した金額(以下「1992年条約責任限度額」という。)を限度としてその責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
(疎明等)
第39条の3 前条の規定による責任制限手続開始の申立てをするときは、制限債権に係る事故を特定するために必要な事実及び制限債権の額が1992年条約責任限度額を超えることを疎明し、かつ、知れている制限債権者の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。
(供託命令)
第39条の4 裁判所は、第39条の2の規定による責任制限手続開始の申立てを相当と認めるときは、その申立てをした者(以下この節において「申立人」という。)に対して、1月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める1992年条約責任限度額に相当する金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
2 前項の1992年条約責任限度額に相当する金銭は、供託の日(第39条の11第1項において準用する責任制限法第20条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)において公表されている最終の1単位の額により算定するものとする。
3 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(配当)
第39条の5 基金(第39条の11第1項において準用する責任制限法第33条に規定する基金をいう。以下この節において同じ。)は、第39条の11第1項において準用する責任制限法第92条第5項(第39条の11第1項において準用する責任制限法第94条第2項において準用する場合を含む。)又は第93条第1項若しくは第3項の規定により支弁されるものを除き、配当に充てる。
2 第39条の2の規定による申立てにより開始された責任制限手続(以下この節において単に「責任制限手続」という。)に参加した者の届出に係る債権に特定油濁損害に関する制限債権がある場合であつて、当該特定油濁損害に関する制限債権の額が第6条第2項に規定する金額(以下「1969年条約責任限度額」という。)を超えるときは、配当に充てることができる基金の額のうち1969年条約責任限度額に相当する部分は、当該特定油濁損害に関する制限債権についての配当に充てられるものとし、その余の部分は、当該特定油濁損害に関する制限債権のうち当該配当及び国際基金条約第4条の規定による国際基金からの補償を受けた後残存する債権(責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害及び責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害に関する制限債権を除く。以下「未配当債権」という。)並びに領海外油濁損害等に関する制限債権についての配当に充てられるものとする。
3 前項に規定する場合であつて、当該特定油濁損害に関する制限債権の額が1969年条約責任限度額を超えないときは、配当に充てることができる基金の額のうち当該特定油濁損害に関する制限債権の額に相当する部分は当該制限債権についての配当に、その余の部分は領海外油濁損害等に関する制限債権についての配当に、それぞれ充てられるものとする。
(配当の時期)
第39条の6 前条第2項の場合においては、管理人(第39条の11第1項において準用する責任制限法第27条の規定により選任された管理人をいう。以下この節において同じ。)は、制限債権の調査期日が終了した後、遅滞なく、配当に充てることができる基金の額のうち1969年条約責任限度額に相当する部分をもつてする特定油濁損害に関する制限債権についての配当(以下「第1次配当」という。)を行わなければならない。
2 前項に規定する場合においては、管理人は、未配当債権の調査期日が終了した後(第39条の8第1項の規定による申立てについて、未配当債権がないという理由で棄却されたときは、当該申立てを棄却する決定が確定した後)、遅滞なく、配当に充てることができる基金の額から前項の規定による第1次配当の額を控除した部分をもつてする未配当債権又は領海外油濁損害等に関する制限債権についての配当(以下「第2次配当」という。)を行わなければならない。
3 前条第3項の場合及び責任制限手続において確定した制限債権が領海外油濁損害等に関する制限債権のみである場合においては、管理人は、制限債権の調査期日が終了した後、遅滞なく、配当を行わなければならない。
(配当の効果)
第39条の7 第39条の5第2項の場合において、責任制限手続に参加した特定油濁損害に関する制限債権者(次項に規定する制限債権者を除く。)が、第1次配当に係る配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、当該制限債権者は、第1次配当に係る債権につき、手続外訴訟において制限債権でないことを主張することができない。
2 前項に規定する場合において、責任制限手続に参加した責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害又は責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害に関する制限債権者が、第1次配当に係る配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該制限債権者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
3 第1項に規定する場合において、責任制限手続に参加した制限債権者が、第2次配当に係る配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該制限債権者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
4 前条第3項に規定する場合において、責任制限手続に参加した制限債権者が、その配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該制限債権者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
(未配当債権の調査開始の決定等)
第39条の8 第39条の6第1項の規定による第1次配当が終了し、かつ、第1次配当に係る制限債権のすべてについて国際基金条約第4条の規定による国際基金からの補償を受けたこと又は受けることができないことが明らかになつたときは、裁判所は、申立てにより、未配当債権の調査開始の決定をし、これと同時に、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、未配当債権がないことが明らかであるときは、この限りでない。
1.未配当債権の届出期間。ただし、その期間は、決定の日から1月以上4月以下でなければならない。
2.未配当債権の調査期日。ただし、その期日と届出期間の末日との間には、1週間以上2月以下の期間がなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1.前項の決定の年月日時及び主文
2.未配当債権の届出期間及び調査期日
3.未配当債権をその届出期間内に届け出るべき旨の催告
3 管理人、申立人並びに知れている未配当債権者、責任制限手続に参加した領海外油濁損害等に関する制限債権者及び受益債務者には、前項各号に掲げる事項を記載した書面を送達しなければならない。
4 前2項の規定は、第2項第2号に掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。ただし、未配当債権の調査期日の変更については、公告することを要しない。
(未配当債権の届出)
第39条の9 第2次配当を受けようとする未配当債権者は、未配当債権の内容その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
(未配当債権の調査)
第39条の10 未配当債権の調査期日においては、届出のあつた債権について、未配当債権であるかどうか、及び未配当債権であるときは、その内容を調査する。
(責任制限法の準用等)
第39条の11 責任制限手続については、次項に定めるものを除き、責任制限法第3章(第9条、第10条、第16条、第17条第1項、第18条、第19条、第4節、第54条、第64条、第68条、第69条第1項及び第76条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第13条、第14条第1項、第15条、第33条及び第40条第1項 | この法律 | 油濁損害賠償保障法及び同法第39条の11において準用するこの法律 |
| 第20条第1項及び第2項 | 前条第1項 | 油濁損害賠償保障法第39条の4第1項 |
| 第22条第5項、第25条第3号、第28条第1項第2号及び第33条 | 第19条第1項 | 油濁損害賠償保障法第39条の4第1項 |
| 第25条第2号 | 責任限度額 | 1992年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第39条の2に規定する1992年条約責任限度額をいう。以下同じ。) |
| 第28条第1項第4号 | 船舶、救助船舶又は救助者 | 船舶 |
| 第30条第1項 | 第19条第1項の | 油濁損害賠償保障法第39条の4第1項の |
| 責任限度額又は事故発生の日 | 1992年条約責任限度額 |
| 責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第20条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年6パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第19条第1項に規定する年6パーセントの割合により算定した | 1992年条約責任限度額に相当する |
| 第30条第2項 | 第19条第2項 | 油濁損害賠償保障法第39条の4第2項 |
| 、「第30条第1項の供託の日 | 「第39条の11第1項において準用する責任制限法第30条第1項の規定による決定に基づき供託する日」と、「準用する」とあるのは「準用する責任制限法第30条第2項において準用する |
| 第47条第1項 | 制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) | 制限債権 |
| 第48条第2項 | 油濁損害賠償保障法 | この法律 |
| 同法 | 油濁損害賠償保障法 |
| 第55条第1項及び第81条 | 第18条(第37条第2項において準用する場合を含む。) | 油濁損害賠償保障法第39条の3 |
| 第57条 | 並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 及び制限債権であるときは、その内容 |
| 第60条 | 内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
| 第61条第2項 | 内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
| 第66条第1項 | 手続外訴訟 | 債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
| 第70条第2項 | 事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて | 事項を |
2 未配当債権に関する手続については、前項において準用する責任制限法(以下この項において「準用責任制限法」という。)第29条第1項、第31条、第50条、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条、第55条、第56条、第58条から第63条まで並びに第65条から第67条までの規定を、第2次配当に関する手続については、準用責任制限法第69条第2項、第70条から第75条まで、第78条及び第79条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる準用責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第29条第1項 | 責任制限手続開始の申立て | 油濁損害賠償保障法第39条の8第1項の規定による申立て |
| 第31条第1項 | 責任制限手続開始の決定 | 油濁損害賠償保障法第39条の8第1項の決定 |
| 第31条第2項 | 制限債権者及び受益債務者 | 未配当債権者(油濁損害賠償保障法第39条の8第3項の未配当債権者をいう。以下同じ。)、責任制限手続に参加した領海外油濁損害等(同法第8条第2項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権者及び受益債務者 |
| 第50条第1項 | 第47条第5項 | 油濁損害賠償保障法第39条の9 |
| 第27条(第38条第2項において準用する場合を含む。) | 同法第39条の8第1項 |
| 第50条第2項 | 第47条第1項から第4項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者 | 未配当債権者 |
| 制限債権 | 未配当債権(油濁損害賠償保障法第39条の5第2項に規定する未配当債権をいう。以下同じ。) |
| 第51条第1項及び第52条第1項 | 責任制限手続に参加した者 | 未配当債権を届け出た者 |
| 第51条第2項 | 他の制限債権者 | 領海外油濁損害等に関する制限債権者又は未配当債権者 |
| 第52条見出し | 手続に参加した者 | 未配当債権を届け出た者 |
| 第52条第3項及び第56条第1項 | 第47条第1項の規定により責任制限手続に参加した者 | 未配当債権を届け出た者 |
| 第53条第1項 | この節 | 第51条第1項の規定によつてする届出(同条第2項に規定する届出に限る。)又は前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは油濁損害賠償保障法第39条の9 |
| 第47条第5項若しくは第6項、第50条( | 、それぞれ |
| 場合を含む。)、第51条第3項又は | 第50条又は |
| の規定に違反 | 若しくは第50条若しくは同法第39条の9の規定に違反 |
| 第55条見出し及び同条第2項 | 制限債権者 | 未配当債権者 |
| 前項において読み替えて準用する責任制限法第55条第1項 | 油濁損害賠償保障法第39条の3の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないもの | 油濁損害賠償保障法第39条の9の規定により届け出た未配当債権者以外の未配当債権者 |
| 第55条第1項、第56条第1項、第58条、第59条、第60条(見出しを含む。)及び第61条第2項 | 制限債権 | 未配当債権 |
| 第55条第2項 | 第28条第2項及び第3項(第38条第2項において準用する場合を含む。) | 油濁損害賠償保障法第39条の8第3項及び第4号 |
| 第56条第1項 | 当該参加した者 | 当該未配当債権を届け出た者 |
| 第56条第2項 | 制限債権者 | 未配当債権を届け出た者 |
| 第69条第2項 | 制限債権 | 領海外油濁損害等に関する制限債権の調査期日または未配当債権 |
| 第70条第2項 | 制限債権者 | 未配当債権者又は領海外油濁損害等に関する制限債権者 |
| 制限債権 | 未配当債権又は領海外油濁損害等に関する制限債権 |
| 第73条及び第74条第2号 | 者 | 領海外油濁損害等に関する債権者 |
第3節 特定油濁損害に関し1969年条約責任限度額を限度として開始する責任制限手続等
(手続開始の申立て)
第39条の12 船舶所有者又は保険者等は、特定油濁損害に関する債権について、第6条第1項第2号に掲げる金額(同条第2項に規定する場合にあつては、1969年条約責任限度額)を限度としてその責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
(疎明等)
第39条の13 前条の規定による責任制限手続開始の申立てをするときは、特定油濁損害に関する制限債権に係る事故を特定するために必要な事実及び特定油濁損害に関する制限債権の額が1969年条約責任限度額を超えることを疎明し、かつ、知れている特定油濁損害に関する制限債権者の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。
(供託命令)
第39条の14 裁判所は、第39条の12の規定による責任制限手続開始の申立てを相当と認めるときは、その申立てをした者(以下この節において「申立人」という。)に対して、1月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める1969年条約責任限度額に相当する金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
2 前項の1969年条約責任限度額に相当する金銭は、供託の日(第39条の17において準用する責任制限法第20条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)において公表されている最終の1単位の額により算定するものとする。
3 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(配当の効果)
第39条の15 第39条の12の規定による申立てにより開始された責任制限手続(第39条の22を除き、以下この節において単に「責任制限手続」という。)に参加した制限債権者(次項に規定する制限債権者を除く。)が、その配当額につき供託に関する法令の規定により基金(第39条の17において準用する責任制限法第33条に規定する基金をいう。以下この条において同じ。)から支払を受けることができることとなつた場合は、当該参加した制限債権者は、当該制限債権者に対する配当に係る債権につき、手続外訴訟において制限債権でないことを主張することができない。
2 責任制限手続に参加した責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害、責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害又は政令指定油による特定油濁損害に関する制限債権者が、その配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該制限債権者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
3 第1項に規定する場合においては、第39条の17において準用する責任制限法第33条後段の規定にかかわらず、当該責任制限手続に参加した制限債権者に限り、その配当額につき基金から支払を受けた後残存する制限債権について、申立人の財産又は受益債務者の財産に対してその権利を行使することができる。
(国際基金からの補償を受けていないことを理由とする訴訟等の手続の中止)
第39条の16 前条第3項の場合において、同項に規定する残存する制限債権に基づく申立人若しくは受益債務者に対する訴えの提起又はその財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行としての競売の申立て(以下この項において「残存する制限債権に基づく訴えの提起等」という。)があつたときは、申立人又は受益債務者が、当該残存する制限債権に基づく訴えの提起等をした者が当該制限債権について国際基金条約第4条の規定による国際基金からの補償を受けていないことを理由にその手続の中止の申立てをした場合には、裁判所は、当該制限債権について同条の規定による国際基金からの補償を受けたこと又は受けることができないことが明らかになるまで、その手続を中止しなければならない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の中止の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、中止の理由が消滅したときその他事情の変更があつたときは、第1項の決定を取り消すことができる。
(責任制限法の準用)
第39条の17 責任制限手続については、第39条の20及び第39条の21に定めるものを除き、責任制限法第3章(第9条、第10条、第16条、第17条第1項、第18条、第19条、第4節、第54条、第64条及び第76条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第13条、第14条第1項、第15条及び第40条第1項 | この法律 | 油濁損害賠償保障法並びに同法第39条の17、第39条の20第1項並びに第39条の21第1項及び第20項において準用するこの法律 |
| 第20条第1項及び第2項 | 前条第1項 | 油濁損害賠償保障法第39条の14第1項 |
| 第22条第5項、第25条第3号、第28号第1項第2号及び第33条 | 第19条第1項 | 油濁損害賠償保障法第39条の14第1項 |
| 第23条第1項 | 制限債権 | 特定油濁損害(油濁損害賠償保障法第2条第6号の2に規定する特定油濁損害をいう。以下同じ。)に関する制限債権 |
| 第25条第2項、第27条、第28条第1項第5号及び第6号並びに第3項、第34条、第35条第1項、第36条第1項、第40条第1項、第47条第2項から第5項まで、第48条、第50条第2項、第51条第3項、第55条第1項、第56条第1項、第58条から第60条まで、第61条第2項、第69条、第70条第2項並びに第77条 | 制限債権 | 特定油濁損害に関する制限債権 |
| 第25条第2号 | 責任限度額 | 1969年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第39条の5第2項に規定する1969年条約責任限度額をいう。以下同じ。) |
| 第28条第1項第4号 | 船舶、救助船舶又は救助者 | 船舶 |
| 第28条第2項、第31条第2項、第33条、第34条、第47条第1項及び第3項、第48条第1項、第51条第2項及び第3項、第55条、第56条第2項、第70条第2項並びに第82条 | 制限債権者 | 特定油濁損害に関する制限債権者 |
| 第30条第1項 | 第19条第1項の | 油濁損害賠償保障法第39条の14第1項の |
| 責任限度額又は事故発生の日 | 1969年条約責任限度額 |
| 責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第20条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年6パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第19条第1項に規定する年6パーセントの割合により算定した | 1969年条約責任限度額に相当する |
| 第30条第2項 | 第19条第2項 | 油濁損害賠償保障法第39条の14第2項 |
| 、「第30条第1項の供託の日 | 「第39条の17において準用する責任制限法第30条第1項の規定による決定に基づき供託する日」と、「準用する」とあるのは「準用する責任制限法第30条第2項において準用する |
| 第33条 | この法律 | 油濁損害賠償保障法第39条の17において準用するこの法律 |
| 第47条第1項 | 制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) | 特定油濁損害に関する制限債権 |
| 第48条第2項 | 油濁損害賠償保障法 | この法律 |
| 同法 | 油濁損害賠償保障法 |
| 第55条第1項及び第81条 | 第18条(第37条第2項において準用する場合を含む。) | 油濁損害賠償保障法第39条の13 |
| 第57条 | 制限債権の | 特定油濁損害に関する制限債権の |
| 、制限債権 | 、特定油濁損害に関する制限債権 |
| 並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 及び特定油濁損害に関する制限債権であるときは、その内容 |
| 第60条 | 内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
| 第61条第2項 | 内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
| 第66条第1項 | 手続外訴訟 | 債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
| 第70条第2項 | 事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従って | 事項を |
(責任制限手続拡張の申立て)
第39条の18 申立人又は受益債務者は、責任制限手続において、1992年条約責任限度額を限度としてその責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。ただし、配当が終了した後は、この限りでない。
(責任制限手続拡張の決定)
第39条の19 責任制限手続を拡張する決定においては、責任制限手続が領海外油濁損害等に関する制限債権についても効力を及ぼす旨を定めるものとする。
(責任制限手続拡張の申立て等についての責任制限法の準用)
第39条の20 責任制限法第18条から第25条までの規定は第39条の18の規定による申立てについて、責任制限法第3章第3節(責任制限法第27条中管理人の選任に関する部分を除く。)の規定は前条の決定について、責任制限法第39条の規定は第39条の18の規定による申立てをした受益債務者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第18条 | 制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第25条第2号において同じ。)の額が第7条第1項、第3項又は第5項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。) | 制限債権の額が1992年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第39条の2に規定する1992年条約責任限度額をいう。以下同じ。) |
| 第19条第1項 | 責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年6パーセントの割合により算定した | 1992年条約責任限度額から1969年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第39条の5第2項に規定する1969年条約責任限度額をいう。)を控除した金額(以下「拡張限度額」という。)に相当する |
| 第19条第2項 | 責任限度額に相当する金銭は、供託の日 | 拡張限度額に相当する金銭は、供託の日(次条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日) |
| 第20条第2項 | 責任制限手続開始の決定 | 責任制限手続拡張の決定 |
| 第25条第2号 | 責任限度額 | 1992年条約責任限度額 |
| 第28条見出し | 開始 | 拡張 |
| 第28条第1項第4号 | 船舶、救助船舶又は救助者 | 船舶 |
| 第29条 | 責任制限手続開始 | 責任制限手続拡張 |
| 第30条第1項 | 責任限度額又は事故発生の日 | 拡張限度額 |
| 責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第20条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年6パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第19条第1項に規定する年6パーセントの割合により算定した | 拡張限度額に相当する |
| 第30条第2項 | 第19条第2項中「供託の日 | 油濁損害賠償保障法第39条の20第1項において読み替えて準用する第19条第2項中「供託の日( |
| の供託の日 | の規定による決定に基づき供託する日(第30条第2項において準用する |
| 第33条見出し | 手続開始 | 手続拡張 |
| 第33条及び第34条 | 開始された | 拡張された |
| 第33条 | この法律 | 油濁損害賠償保障法及び同法第39条の21第1項において準用するこの法律 |
2 特定油濁損害に関する制限債権の調査期日が開始された後における前条の決定について、前項において責任制限法の規定を準用する場合においては、同項の規定により読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第27条第1号 | 制限債権 | 領海外油濁損害等(油濁損害賠償保障法第8条第2項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権 |
| 第27条第2号並びに第28条第1項第5号及び第6号並びに第3項 | 制限債権 | 領海外油濁損害等に関する制限債権 |
(拡張された責任制限手続についての責任制限法等の準用)
第39条の21 第39条の19の決定により拡張された責任制限手続については、次項に定めるものを除き、第39条の5から第39条の10までの規定及び責任制限法第3章第6節から第8節まで(第54条、第64条、第68条、第69条第1項、第76条、第77条、第80条及び第81条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第47条第1項 | 制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) | 制限債権 |
| 第48条第2項 | 油濁損害賠償保障法 | この法律 |
| 同法 | 油濁損害賠償保障法 |
| 第57条 | 並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 及び制限債権であるときは、その内容 |
| 第60条 | 内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
| 第61条第2項 | 内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
| 第66条第1項 | 手続外訴訟 | 債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
| 第70条第2項 | 事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて | 事項を |
2 未配当債権に関する手続については、前条第1項において準用する責任制限法第29条第1項及び第31条の規定並びに前項において準用する責任制限法(以下この項において「準用責任制限法」という。)第50条、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条、第55条、第56条、第58条から第63条まで並びに第65条から第67条までの規定を、第2次配当に関する手続については、準用責任制限法第69条第2項、第70条から第75条まで、第78条及び第79条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 前条第1項において読み替えて準用する責任制限法第29条第1項 | 責任制限手続拡張の申立て | 油濁損害賠償保障法第39条の21第1項において準用する同法第39条の8第1項の規定による申し申立て |
| 前条第1項において準用する責任制限法第31条第1項 | 責任制限手続開始の決定 | 油濁損害賠償保障法第39条の21第1項において準用する同法第39条の8第1項の決定 |
| 前条第1項において準用する責任制限法第31条第2項 | 制限債権者及び受益債務者 | 未配当債権者(油濁損害賠償保障法第39条の8第3項の未配当債権者をいう。以下同じ。)責任制限手続に参加した領海外油濁損害等(同法第8条第2項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権者及び受益債務者 |
| 準用責任制限法第50条第1項 | 第47条第5項 | 油濁損害賠償保障法第39条の21第1項において準用する同法第39条の9 |
| 第27条(第38条第2項において準用する場合を含む。) | 同法第39条の21第1項において準用する同法第39条の8第1項 |
| 準用責任制限法第50条第2項 | 第47条第1項から第4項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者 | 未配当債権者 |
| 制限債権 | 未配当債権(油濁損害賠償保障法第39条の5第2項に規定する未配当債権をいう。以下同じ。) |
| 準用責任制限法第51条第1項及び第52条第1項 | 責任制限手続に参加した者 | 未配当債権を届け出た者 |
| 準用責任制限法第51条第2項 | 他の制限債権者 | 領海外油濁損害等に関する制限債権者又は他の未配当債権者 |
| 準用責任制限法第52条見出し | 手続に参加した者 | 未配当債権を届け出た者 |
| 準用責任制限法第52条第3項及び第56条第1項 | 第47条第1項の規定により責任制限手続に参加した者 | 未配当債権を届け出た者 |
| 準用責任制限法第53条第1項 | この節 | 第51条第1項の規定によってする届出(同条第2項に規定する届出に限る。)又は前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは油濁損害賠償保障法第39条の21第1項において準用する同法第39条の9 |
| 第47条第5項若しくは第6項、第50条( | 、それぞれ |
| 場合を含む。)第51条第3項又は | 第50条又は |
| の規定に違反 | 若しくは第50条若しくは同法39条の21第1項において準用する同法第39条の9の規定に違反 |
| 準用責任制限法第55条見出し及び同条第2項 | 制限債権者 | 未配当債権者 |
| 準用責任制限法第55条第1項 | 第18条(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないもの | 油濁損害賠償保障法第39条の21第1項において準用する同法第39条の9の規定により届け出た未配当債権者以外の未配当債権者 |
| 準用責任制限法第55条第1項、第56条第1項、第58条、第59条、第60条(見出しを含む。)及び第61条第2項 | 制限債権 | 未配当債権 |
| 準用責任制限法第55条第2項 | 第28条第2項及び第3項(第38条第2項において準用する場合を含む。) | 油濁損害賠償保障法第39条の21第1項において準用する同法第39条の8第3項及び第4項 |
| 準用責任制限法第56条第1項 | 当該参加した者 | 当該未配当債権を届け出た者 |
| 準用責任制限法第56条第2項 | 制限債権者 | 未配当債権を届け出た者 |
| 準用責任制限法第69条第2項 | 制限債権 | 領海外油濁損害等に関する制限債権の調査期日又は未配当債権 |
| 準用責任制限法第70条第2項 | 制限債権者 | 未配当債権者又は領海外油濁損害等に関する制限債権者 |
| 制限債権 | 未配当債権又は領海外油濁損害等に関する制限債権 |
| 準用責任制限法第73条及び第74条第2号 | 者 | 領海外油濁損害等に関する債権者 |
3 特定油濁損害に関する制限債権の調査期日が開始された後における第39条の19の決定により拡張された責任制限手続について、第1項において責任制限法の規定を準用する場合においては、同項の規定により読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第57条 | 制限債権の | 領海外油濁損害等(油濁損害賠償保障法第8条第2項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権の |
| 、制限債権 | 、領海外油濁損害等に関する制限債権 |
| 及び制限債権 | 及び領海外油濁損害等に関する制限債権 |
| 第58条から第60条まで及び第61条第2項 | 制限債権 | 領海外油濁損害等に関する制限債権 |
(責任条約のみの締約国である外国において責任制限手続が行われた後における我が国における責任制限手続)
第39条の22 責任条約のみの締約国である外国において責任条約第5条の規定により基金が形成された場合であつて、当該基金からの支払が終了したときは、当該船舶所有者又は保険者等は、当該基金からの支払及び国際基金条約第4条の規定による国際基金からの補償を受けた後残存する債権(責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害、責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害及び政令指定油による特定油濁損害に関する債権を除く。)並びに領海外油濁損害等に関する債権(次項において「特定債権」という。)について、1992年条約責任限度額から当該基金からの支払の総額を控除した金額を限度としてその責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
2 前項の規定による申立てにより開始された特定債権に関する責任制限手続については、責任制限法第3章(第9条、第10条、第16条、第17条第1項、第4節、第54条及び第64条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第13条、第14条第1項、第15条、第33条及び第40条第1項 | この法律 | 油濁損害賠償保障法第39条の22第2項において準用するこの法律 |
| 第18条 | 及び制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第25条第2号において同じ。)の額が第7条第1項、第3項又は第5項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。) | 、責任条約(油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。以下同じ。)第5条の規定により外国において形成された基金からの支払が終了したこと及び制限債権の額が1992年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第39条の2に規定する1992年条約責任限度額をいう。以下同じ。)から当該基金からの支払の総額を控除した金額(以下「特定責任限度額」という。) |
| 第19条第1項 | 責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年6パーセントの割合により算出した | 特定責任限度額に相当する |
| 第19条第2項及び第25条第2号 | 責任限度額 | 特定責任限度額 |
| 第19条第2項 | 供託の日 | 1992年条約責任限度額については供託の日(次条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。以下この項において同じ。) |
| 額により | 額により、及び責任条約第5条の規定により外国において形成された基金からの支払の総額については当該支払に使用された通貨の供託の日における為替相場により |
| 第28条第1項第4号 | 船舶、救助船又は救助者 | 船舶 |
| 第30条第1項 | 責任限度額又は事故発生の日 | 特定責任限度額 |
| 責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条において準用する第20条第1項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年6パーセントの割合により算出した金銭又は増加すべき第19条第1項に規定する年6パーセントの割合により算定した | 特定責任限度額に相当する |
| 第30条第2項 | 第19条第2項中「供託の日 | 油濁損害賠償保障法第39条の22第2項において読み替えて準用する第19条第2項中「供託の日( |
| の供託の日 | の規定による決定に基づき供託する日(第30条第2項において準用する |
| 第47条第1項 | 制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) | 制限債権 |
| 第48条第2項 | 油濁損害賠償保障法 | この法律 |
| 同法 | 油濁損害賠償保障法 |
| 第57条 | 並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 及び制限債権であるときは、その内容 |
| 第60条 | 内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
| 第61条第2項 | 内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 | 内容 |
| 第66条第1項 | 手続外訴訟 | 債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
| 第70条第2項 | 事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて | 事項を |
第41条第1項中
「締約国」の下に「又は1992年責任条約の締約国」を、
「責任条約第5条」の下に「又は1992年責任条約第5条」を加え、
同項に次のただし書を加える。
ただし、責任条約のみの締約国である外国において責任条約第5条の規定により基金が形成された場合には、当該基金からの支払を受けた後残存する債権(責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害、責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害及び政令指定油による特定油濁損害に関する制限債権を除く。)については、この限りでない。
第41条第2項中
「、前項」を「前項本文の場合について、第39条の16の規定は同項ただし書」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、第39条の16第1項中「同項」とあるのは「第41条第1項ただし書」と、「制限債権」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。
第45条第1項及び第47条第4号中
「第38条」を「第39条の11第1項、第39条の17若しくは第39条の22第2項」に改める。