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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律

  平成6・6・29・法律 52号  


絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の一部を次のように改正する。

目次中
「個体の取扱い」を「個体等の取扱い」に、
「個体の所有者」を「個体等の所有者」に、
「、譲渡し等」を「及び個体等の譲渡し等」に、
「個体の登録」を「個体等の登録等」に、
「第4節 特定国内希少野生動植物種の個体の譲渡し等に係る事業の規制(第30条−第33条)」を
「第4節 特定国内積事業及び特定国際種事業の規制
  第1款 特定国内種事業の規制(第30条−第33条)
  第2款 特定国際種事業の規制(第33条の2−第33条の5)
 第5節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等(第33条の6−第33条の14)」に改める。

第6条第2項第3号中
「並びに個体、卵及び種子の加工品で、政令で定めるもの(第30条第2項において「加工品等」という。)を含む」を「であって政令で定めるものを含む。以下同じ。)及びその器官(譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるものであって、政令で定めるものに限る。以下同じ。)並びにこれらの加工品(種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る」に改める。

第2章の章名及び同章第1節の節名中
「個体」を「個体等」に改める。

第7条の見出し中
「個体」を「個体等」に改め、
同条中
「希少野生動植物種の個体」の下に「若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)」を加え、
「その個体」を「その個体等」に改める。

第8条中
「個体」を「個体等」に改める。

第2章第2節の節名中
「、譲渡し等」を「及び個体等の譲渡し等」に改める。

第12条第1項各号列記以外の部分及び第2号中
「個体」を「個体等」に改め、
同項第6号を同項第7号とし、
同項第5号中
「個体」を「個体等」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号中
「個体」を「個体等又は第20条の3第1項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号中
「個体」の下に「若しくはその個体の器官又はこれらの加工品」を加え、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合

第12条第2項中
「前項第5号又は第6号」を「前項第6号又は第7号」に改める。

第13条第1項中
「個体」を「個体等」に、
「第6号」を「第7号」に改め、
同条第3項第2号中
「個体を」を「個体等を種の保存のため」に改め、
同条第4項中
「引取りに係る個体」を「引取りに係る個体等」に改める。

第15条及び第16条中
「個体」を「個体等」に改める。

第17条中
「希少野生動植物種の個体」を「希少野生動植物種の個体等」に、
「特定国内希少野生動植物種の個体」を「特定国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等」に、
「個体及び」を「個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品、」に、
「国際希少野生動植物種の個体」を「国際希少野生動植物種の個体等又は第20条の3第1項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等」に改める。

第18条中
「個体」を「個体等」に改める。

第19条第1項中
「個体の取扱い」を「個体等の取扱い」に、
「、譲渡し等」を「若しくは個体等の譲渡し等」に、
「個体、」を「個体等、」に改め、
同項第1号、第3号及び第4号中
「個体」を「個体等」に改める。

第2章第3節の節名中
「個体の登録」を「個体等の登録等」に改める。

第20条の見出し中
「個体」を「個体等」に改め、
同条第1項中
「個体」を「個体等」に、
「繁殖させたもの」を「繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品」に改め、
「政令で定めるもの」の下に「(以下この章において「登録要件」という。)」を、
「該当するもの」の下に「(特定器官等を除く。)」を加え、
同条第2項中
「以下この節」を「次条第1項及び第2項を除き、以下この節及び第59条第3号」に改め、
同条第4項中
「個体」を「個体等」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
(原材料器官等に係る事前登録)
第20条の2 1年間につき政令で定める数以上の登録要件に該当する原材料器官等(特定器官等を除く。)の譲渡し又は引渡しをしようとする者は、あらかじめ、その譲渡し又は引渡しをしようとする原材料器官等の種別、数、予定する入手先その他の事項で総理府令で定めるものについて環境庁長官の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
1.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2.次条第6項の規定による返納命令を受けた日から起算して2年を経過しない者
 前項の登録(以下この節並びに第59条第3号及び第4号において「事前登録」という。)を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、環境庁長官に事前登録の申請をしなければならない。
 環境庁長官は、事前登録をしたときは、その申請をした者に対し、総理府令で定めるところにより、事前登録に係る原材料器官等の数に応じた枚数の事前登録済証を交付しなければならない。
 前条第5項の規定は、第2項の総理府令の制定又は改廃について準用する。
(事前登録を受けた者の遵守事項等)
第20条の3 事前登録を受けた者は、事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡しをしようとするときは、総理府令で定めるところにより、その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等ごとに前条第3項の事前登録済証(以下この節及び第59条第4号において「事前登録済証」という。)に必要な事項の記載をし、これをその原材料器官等に添付しなければならない。ただし、事前登録を受けた日から起算して1年を経過した日以後においては、その記載をしてはならない。
 事前登録を受けた者は、総理府令で定めるところにより、3月を経過するごとに、その間に譲渡し又は引渡しをした事前登録に係る原材料器官等に関し環境庁長官に必要な事項を報告しなければならない。
 事前登録を受けた者は、事前登録を受けた日から起算して1年を経過したときは、総理府令で定めるところにより、その間に第1項本文の規定により記載をしなかった事前登録済証を環境庁長官に返納しなければならない。
 環境庁長官は、事前登録を受けた者が、事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第1項本文に規定する記載をし、若しくは虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をし、又は事前登録に係る原材料器官等若しくは事前登録済証に関し次条第1項から第3項まで若しくは第22条第1項の規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、第1項本文の規定により記載をすることを禁止することができる。
 環境庁長官は、事前登録を受けた者が前条第1項第1号に該当するに至ったときは、その者に対し、その事前登録に係る事前登録済証の返納を命じなければならない。
 環境庁長官は、事前登録を受けた者が第4項の規定による命令に違反した場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その命令に係る事前登録に係る事前登録済証の返納を命ずることができる。
 環境庁長官は、この条の規定の施行に必要な限度において、事前登録を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。

第21条の見出し中
「登録個体」を「登録個体等」に、
「登録票」を「登録票等」に改め、
同条第1項中
「登録を受けた」を「登録又は事前登録(以下この章において「登録等」という。)に係る」に、
「個体」を「個体等」に改め、
「登録票」の下に「又は前条第1項本文の規定により記載をされた事前登録済証(以下この章において「登録票等」という。)」を加え、
同条第2項中
「登録を受けた」を「登録等に係る」に、
「個体」を「個体等」に、
「登録票」を「登録票等」に改め、
同条第3項中
「登録票」を「登録票等」に、
「個体」を「個体等」に改め、
同条第4項中
「登録を受けた」を「登録等に係る」に、
「個体」を「個体等」に改め、
「引取りをした者」の下に「(事前登録を受けた者から、その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第1項本文の規定により記載をされた事前登録済証とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。)」を、
「30日」の下に「(事前登録に係る原材料器官等の譲受け又は引取りをした者にあっては、3月)」を加える。

第22条の見出し中
「登録票」を「登録票等」に改め、
同条第1項中
「登録票(」を「登録票等(」に、
「30日」を「、登録票にあっては30日、事前登録済証にあっては3月」に改め、
同項第1号中
「登録票」を「登録票等」に、
「個体」を「個体等」に改め、
同条第2項中
「個体」を「個体等」に改める。

第23条第1項中
「前3条」を「第20条から前条まで(第20条の3第4項から第7項までを除く。第5項において同じ。)」に、
「個体」を「個体等」に改め、
同条第3項中
「個体」を「個体等」に改め、
同条第5項中
「前3条」を「第20条から前条まで」に改める。

第29条第1項第1号中
「登録」を「登録等」に改める。

「第4節 特定国内希少野生動植物種の個体の譲渡し等に係る事業の規制」を
「第4節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制」に改める。

第2章第4節中
第30条の前に次の款名を付する。
第1款 特定国内種事業の規制

第30条の見出し中
「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、
同条第1項中
「個体」を「個体等」に、
「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、
同条第2項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に、
「加工品等」を「加工品」に、
「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改め、
同条第3項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、
同条第5項中
「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改める。

第31条の見出し中
「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、
同条第1項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に、
「個体の」を「個体等の」に改め、
同項第1号中
「個体が繁殖させたもの」を「個体等が、繁殖させた個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(次号において「繁殖に係る個体等」という。)」に、
「採取されたもの」を「採取された個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(第3号において「捕獲又は採取に係る個体等」という。)」に改め、
同項第2号中
「個体」を「個体等」に、
「繁殖させたもの」を「繁殖に係る個体等」に改め、
同項第3号中
「個体」を「個体等」に、
「捕獲され、又は採取されたもの」を「捕獲又は採取に係る個体等」に改め、
同条第2項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に、
「個体」を「個体等」に改め、
同条第3項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に、
「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改める。

第32条の見出し及び同条第1項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、
同条第2項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に、
「個体」を「個体等」に改め、
同条第3項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に、
「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改める。

第33条第1項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、
同条第2項中
「特定事業」を「特定国内種事業」に、
「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改める。

第2章第4節中
第33条の次に次の1款を加える。
第2款 特定国際種事業の規制
(特定国際種事業の届出)
第33条の2 取引の態様等を勘案して政令で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するものの譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この章及び第61条第2号において「特定国際種事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境庁長官及び特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特定国際種関係大臣」という。)に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3.譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
4.前3号に掲げるもののほか、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項
(特定国際種事業を行う者の遵守事項)
第33条の3 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、その特定国際種事業に関し特定器官等の譲受け又は引取りをするときは、その特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、その特定器官等に第33条の6第1項の管理票が付されていない場合にあっては、その譲渡人又は引渡人からその特定器官等の入手先を聴取しなければならない。
 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。
(特定国際種事業を行う者に対する指示等)
第33条の4 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、第33条の2の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前条の規定に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、第33条の2の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国際種事業に係る特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(準用)
第33条の5 第30条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第30条第4項の規定は第33条の2の規定による届出について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。この場合において、第30条第3項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際種事業」と、「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と、同条第4項中「総理府令、農林水産省令」とあるのは「内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、第33条第1項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と読み替えるものとする。

第2章に次の1節を加える。
第5節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等
(管理票の作成及び取扱い)
第33条の6 第33条の2の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、その特定国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特定器官等(次条第1項の製品の原材料となるものに限る。)の入手の経緯等に関し必要な事項を記載した管理票を作成することができる。
1.その個体等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
2.その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け、又は引き取った特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
3.前2号に掲げるもののほか、譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合
 前項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しは、その管理票とともにするものとする。
 第1項の管理票の譲渡し又は引渡しは、その管理票に係る特定器官等とともにするものとする。
 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、特定国際種事業を行う者が第1項各号に掲げる場合以外の場合に同項の管理票を作成し、又は虚偽の事項を記載した同項の管理票を作成した場合において必要があると認めるときは、3月を超えない範囲内で期間を定めて、その者が同項の規定により管理票を作成することを禁止することができる。
(適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)
第33条の7 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、原材料器官等を原材料として製造された政令で定める製品(登録等を受けることができるものを除く。)の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。
 前項の認定は、次に掲げる場合に限り、することができる。
1.申請者が、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し前条第1項の規定により作成された管理票とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
2.申請者が、その製品の原材料である原材料器官等を、その原材料器官等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
3.前2号に掲げるもののほか、その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合
 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、第1項の認定をしたときは、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その申請をした者に対し、申請に係る製品ごとに、その製品について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。
 前項の標章は、その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない。
 前各項に定めるもののほか、第1項の認定及び第3項の標章に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める。
(指定認定機関)
第33条の8 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前条に規定する環境庁長官及び特定国際種関係大臣の事務(以下この節及び第63条第1号において「認定関係事務」という。)を、民法第34条の規定により設立された法人でその認定関係事務を適正かつ確実に実施することができるものとして環境庁長官及び特定国際種関係大臣がその申請により指定するものに行わせることができる。
 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)をしてはならない。
1.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
2.第33条の11第3項又は第4項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3.その役員のうちに次のイ又は口のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 第33条の11第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
 指定を受けた法人(以下この節及び第63条において「指定認定機関」という。)がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条中「環境庁長官及び特定国際種関係大臣」とあるのは、「指定認定機関」とする。
(指定認定機関の遵守事項)
第33条の9 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境庁長官及び特定国際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、指定を受けた後遅滞なく)環境庁長官及び特定国際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定認定機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境庁長官及び特定国際種関係大臣に提出しなければならない。
 指定認定機関は、環境庁長官及び特定国際種関係大臣の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(秘密保持義務等)
第33条の10 指定認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その認定関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
 認定関係事務に従事する指定認定機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(指定認定機関に対する監督命令等)
第33条の11 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し監督上必要な事項を命ずることができる。
 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、指定認定機関の役員が第33条の9若しくは前条第1項の規定に違反する行為をしたとき、第33条の9第1項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、又は前項の規定による命令に違反する行為をしたときは、指定認定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、指定認定機関が第33条の8第2項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、指定を取り消さなければならない。
 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、指定認定機関が第33条の9の規定に違反したとき、同条第1項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第1項又は第2項の規定による命令に違反したときその他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
(指定認定機関がした処分等に係る不服申立て)
第33条の12 指定認定機関が行う認定関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境庁長官及び特定国際種関係大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(手数料)
第33条の13 第33条の7第1項の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、指定認定機関)に納めなければならない。
 前項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、指定認定機関の収入とする。
(準用)
第33条の14 第23条第3項及び第4項の規定は指定について、第24条第5項及び第6項並びに第27条の規定は認定関係事務について、第26条第5項の規定は第33条の11第3項又は第4項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官及び特定国際種関係大臣」と、第24条第6項中「総理府令」とあるのは「内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。

第51条第2項第3号中
「個体」を「個体等」に改める。

第54条第2項中
「第6号」を「第7号」に、
「個体の譲渡し等」を「個体等の譲渡し等」に改める。

第59条第2号中
「又は」を「、第20条の3第4項から第6項まで、」に、
「の規定」を「、第33条の4第2項又は第33条の6第4項の規定」に改め、
同条第3号中
「第20条第1項の」を削り、
「登録」の下に「又は事前登録」を加え、
同条第4号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第20条の3第1項本文に規定する記載をし、又は虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をした者

第60条中
「第25条第1項」の下に「又は第33条の10第1項」を加える。

第61条第2号中
「又は第2項」を「若しくは第2項又は第33条の2」に、
「特定事業」を「特定国内種事業若しくは特定国際種事業」に改める。

第62条第7号を同条第11号とし、
同条第6号を同条第10号とし、
同条第5号中
「同条第2項」の下に「及び第33条の5」を加え、
「同条第1項」を「第33条第1項」に改め、
同号を同条第7号とし、
同号の次に次の2号を加える。
8.偽りその他不正の手段により第33条の7第1項の認定を受けた者
9.第33条の7第4項の規定に違反した者

第62条第4号中
「同条第5項」の下に「及び第33条の5」を加え、
同号を同条第6号とし、
同条第3号の次に次の2号を加える。
4.第20条の3第1項ただし書又は第3項の規定に違反した者
5.第20条の3第2項又は第7項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第63条中
「指定登録機関」の下に「又は指定認定機関」を加え、
同条第1号中
「第24条第4項」の下に「又は第33条の9第4項」を、
「登録関係事務」の下に「又は認定関係事務」を加え、
同条第2号中
「第27条第1項」の下に「(第33条の14において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加える。
附 則

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成7年6月28日(平7政239)

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