題名の次に次の目次を付する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予防接種の実施(第3条-第10条)
第3章 予防接種による健康被害の救済措置(第11条-第18条)
第4章 雑則(第19条−第27条)
附則
第1条中
「虞」を「おそれ」に、
「まん延」を「まん延」に改め、
(傍点削除)
「寄与する」の下に「とともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図る」を加える。
第2条第2項中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げ、
第7号及び第8号を削り、
第9号を第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
第2条第2項中
第10号を削り、
第11号を第8号とする。
第3条中
「当該市町村の区域内に居住する者に対し、前条第2項第1号から第6号まで」を「前条第2項各号」に、
「疾病について、政令で定める定期において」を「ものについて、当該市町村の区域内に居住する者であつて政令で定めるものに対し」に改め、
「定める市」の下に「(第9条において「保健所を設置する市」という。)」を、
「期日」の下に「又は期間」を加え、
「定期の」を削り、
同条ただし書を削り、
同条に次の3項を加える。
2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。
3 前項の規定による指定があつたときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第1項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。
4 厚生大臣は、第1項及び第2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、公衆衛生審議会の意見を聴かなければならない。
第4条及び第5条を次のように改める。
第6条から第8条までを削る。
第9条第1項中
「痘そう、コレラその他厚生大臣が定める疾病」を「第2条第2項各号に掲げる疾病のうち厚生大臣が定めるもの」に、
「予防接種を受けるべき者の範囲及び期日」を「その対象者及びその期日又は期間」に改め、
同条を第6条とし、
同条の次に次の3条を加える。
第7条 市町村長又は都道府県知事は、第3条第1項又は前条第1項に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。
第8条 第3条第1項又は第6条第1項に規定する予防接種の対象者は、第3条第1項に規定する予防接種(当該予防接種に相当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるものを含む。次項及び第11条第1項において「定期の予防接種」という。)又は第6条第1項に規定する予防接種(当該予防接種に相当する予防接種であつて、同項の規定による指定があつた日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるものを含む。次項及び第11条第1項において「臨時の予防接種」という。)を受けるよう努めなければならない。
2 第3条第1項又は第6条第1項に規定する予防接種の対象者が16歳未満の者又は禁治産者であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第9条 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、第3条第1項又は第6条第1項に規定する予防接種の実施事務を保健所長に委任することができる。第10条から第13条までを削る。
第14条を第10条とし、
第15条を削る。
「第3章 雑則」を
「第3章 予防接種による健康被害の救済措置」に改める。
第16条第1項中
「第4条、第7条又は第10条の規定により」を「定期の予防接種又は臨時の」に改め、
「(第5条、第8条又は第11条の規定により当該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)」を削り、
「第18条第1項」を「第13条第1項」に改め、
第3章中
同条を第11条とし、
第17条から第19条までを5条ずつ繰り上げ、
第19条の2を第15条とし、
第19条の3を第16条とし、
第19条の4を第17条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第18条 国は、第12条第1号から第3号までに掲げる給付の支給に係る者であつて居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
「第4章 罰則」を削る。
第20条第1項中
「第6条及び第9条第1項」を「第6条第1項」に改め、
同条の前に次の章名及び1条を加える。
第4章 雑 則
第19条 国は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する知識の普及を図るものとする。
2 国は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。
3 国は、予防接種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。
第23条中
「第3条又は第6条」を「第3条第1項」に改める。
第24条から第27条までを次のように改める。
第32条の2中
「第3条及び第6条」を「第3条第1項」に改める。