第86条を第86条の4とし、第9章中同条の前に3条を加える改正規定のうち第86条の3第1項第2号中
「100分の4」を「100分の2」に改める。
第149条第4項にただし書を加え、同項を同条第6項とする改正規定中
「、当該衆議院名簿届出政党等」を「当該衆議院名第届出政党等」に改め、
「100分の2以上」の下に「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の1以上」を加える。
附則第3条に次の1項を加える。
2 施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について新法第86条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「100分の2」とあるのは、「100分の4」とする。