農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等
第3条(地域)
第4条(基本方針)
第5条(市町村計画)
第6条(協定)
第7条(協定の認定等)
第8条(協定の変更)
第9条(協定の認定の取消し)
第10条(協定成立後の協定への参加)
第11条(農用地区域改定の特例)
第12条(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)
第13条(資金の確保)
第14条(国等の援助)
第15条(農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)
第3章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置
第16条(農林漁業体験民宿業者の登録)
第17条(標識の掲示)
第18条(登録実施機関の登録)
第19条(欠格条項)
第20条(登録実施機関の登録の基準)
第21条(登録実施機関の登録の更新)
第22条(登録実施の義務)
第23条(事務所の変更の届出)
第24条(登録実施事務規程)
第25条(登録実施事務の休廃止)
第26条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第27条(適合命令)
第28条(登録実施機関に対する改善命令)
第29条(登録実施機関の登録の取消し等)
第30条(帳簿の記載等)
第31条(公示)
第32条(農林漁業体験民宿業団体の指定)
第33条(農林漁業体験民宿業団体の業務)
第34条(農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令)
第35条(農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し)
第36条(報告及び立入検査)
第37条(聴聞の方法の特例)
第38条(国の援助)
第4章 雑 則
第39条(権限の委任)
第40条(省令への委任)
第5章 罰 則
第41条 
第42条 
第43条 
第44条 
附 則
1(施行期日)
2(農林水産省設置法の一部改正)