高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 特定建築物の建築等における義務等
第3条(特別特定建築物の建築等における基準適合義務等)
第4条(特別特定建築物に対する基準適合命令等)
第5条(特定建築物の建築等における努力義務等)
第3章 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定
第6条(計画の認定)
第7条(計画の変更)
第8条(認定建築物の容積率の特例)
第9条(表示等)
第10条(報告の徴収)
第11条(改善命令)
第12条(計画の認定の取消し)
第13条(資金の確保等)
第4章 雑 則
第14条(既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例)
第15条(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例)
第16条(研究開発の促進のための措置)
第17条(国民の理解を深める等のための措置)
第18条(地方公共団体の責務)
第5章 罰 則
第19条 
第20条 
第21条 
第22条 
附 則
1(施行期日)
2(地方税法の一部改正)
3(建設省設置法の一部改正)