平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第3条(一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れの特例)
第4条(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
第5条(一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例)
第6条(一般会計において承継した債務等の償還の特例)
第7条(自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)
第8条(造幣局特別会計からの一般会計への繰入れ)
附 則
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