第11条第1項を次のように改める。
総裁及び副総裁の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
第19条第1項第1号中
「探鉱」の下に「並びに海外における可燃性天然ガスの採取及び液化」を加え、
同項第3号中
「採取」の下に「並びに可燃性天然ガスの液化」を加え、
同項第5号中
「指導」の下に「並びに当該技術の海外における実証」を加える。
第23条に次の1項を加える。
3 公団は、第1項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第37条中
「10万円」を「30万円」に改める。
第38条中
「10万円」を「20万円」に改める。
第39条中
「5万円」を「10万円」に改める。