目次中
「関係」を「関係等」に、
「第61条」を「第61条の2」に改める。
第19条第1項中
「警務局」を「生活安全局」に、
「通信局」を「情報通信局」に改め、
同条第2項中
「刑事局に、保安部及び」を「長官官房に国際部を、刑事局に」に改める。
第21条中
「左に」を「次に」に改め、
同条第4号中
「法令案の審査」を「総合調整」に改め、
同条第5号を次のように改める。
第21条第11号中
「外」を「ほか」に改め、
同号を同条第20号とし、
同号の前に次の3号を加える。
17.次に掲げる事務に関する企画、調査及び総合調整に関すること。
イ 所管行政に係る国際協力に関すること。
ロ 国際的な警察に関すること。
ハ 外国人に係る警察に関すること。
18.国際捜査共助に関すること。
19.前2号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち、基本的なものその他他の部局において処理することが適当でないものに関すること。
第21条第10号を同条第16号とし、
同号の前に次の4号を加える。
12.警察教養に関すること。
13.警察職員の福利厚生に関すること。
14.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
15.犯罪被害者等給付金に関すること。
第21条中
第9号を第11号とし、
第8号を第10号とし、
第7号を第9号とし、
第6号の次に次の2号を加える。
7.警察職員の人事及び定員に関すること。
8.監察に関すること。
第21条に次の1項を加える。
2 国際部においては、前項第17号から第19号までに掲げる事務をつかさどる。
第22条を次のように改める。
(生活安全局の所掌事務)
第22条 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
1.犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
2.地域警察その他の警らに関すること。
3.犯罪の予防に関すること。
4.保安警察に関すること。
第23条第1項中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号を第3号とし、
第5号から第7号までを削り、
第8号を第4号とし、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項第8号」を「前項第4号」に改め、
同項を同条第2項とする。
第25条の見出し中
「通信局」を「情報通信局」に改め、
同条中
「通信局」を「情報通信局」に、
「警察通信に関する」を「次に掲げる」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.警察通信に関すること。
2.所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
3.所管行政の事務能率の増進に関すること。
4.犯罪統計を除く警察統計に関すること。
第34条第3項中
「通信局長」を「情報通信局長」に改める。
第53条第5項中
「派出所」を「交番その他の派出所」に改める。
「第4節 都道府県警察相互間の関係」を
「第4節 都道府県警察相互間の関係等」に改める。
第60条の2の見出し中
「附近」を「周辺」に改め、
同条中
「隣接する」を「隣接し、又は近接する」に、
「隣接に係る」を「社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる」に、
「附近」を「周辺」に改める。
第61条第1項中
「その管轄区域内」を「居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域」に改め、
同条第2項を削る。
第4章第4節中
第61条の次に次の1条を加える。
(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
第61条の2 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、地の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第60条第1項の規定による援助の要求により派遺された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
2 第60条第2項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
3 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。