放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法
平成6・6・17・法律 36号==
改正平成8・6・7・法律 63号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・12・6・法律134号−−
第1条 この法律は、放送(有線放送を含む。以下この条において同じ。)に関する国民の需要の多様化に伴い各々の放送においてその特色を生かした放送番組の放送が行われることの重要性が増大していることにかんがみ、多様な放送番組の制作に資する放送番組素材利用促進事業を推進するための措置を講じ、もって放送の発達及び普及に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいい、「有線放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいい、「放送番組」とは、放送及び有線放送の放送番組をいう。
2 この法律において「素材影像等」とは、録画され、若しくは写真(写真の複製物を含む。)に記録された影像又は録音された音響をいう。
3 この法律において「放送番組素材」とは、素材影像等であって、放送番組の素材として用いられることにより多様な放送番組の制作に相当程度寄与すると見込まれるものをいう。
4 この法律において「放送番組素材利用促進事業」とは、次に掲げる業務のすべてを行う事業であって、放送番組素材の保管に必要な設備その他の設備を備える施設を整備してこれらの業務を行い、かつ、放送番組素材の収集及び制作の基準(以下この項において単に「基準」という。)に関する事項を審議するための学識経験を有する者をもって組織する機関を置き、その審議を経て基準を定め、これに従って放送番組素材の収集及び制作の業務を行うものをいう。
1.放送番組素材を収集し、及び制作し、保管して、放送番組の制作の用に供する業務
2.放送番組を制作する者に対し放送番組素材に関する取引のあっせん又は情報の提供を行う業務であって前号の業務に附帯して行われるもの
第3条 総務大臣は、放送番組素材利用促進事業を推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.放送番組素材利用促進事業の推進に関する基本的な方向
2.放送番組素材利用促進事業を実施する者の要件に関する事項
3.前条第4項に規定する機関に関する事項
4.放送番組素材利用促進事業の内容(整備に係る施設を含む。)に関する事項
5.放送番組素材利用促進事業の実施方法に関する事項
6.その他放送番組素材利用促進事業の実施に際し配慮すべき重要事項
3 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条 放送番組素材利用促進事業を実施しようとする者(当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.放送番組素材利用促進事業を実施する者に関する事項
3.放送番組素材利用促進事業の内容(整備しようとする施設を含む。)
4.放送番組素材利用促進事業の実施方法
5.放送番組素材利用促進事業の実施時期
6.放送番組素材利用促進事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 総務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その実施計画が基本指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第5条 前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
3 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた実施計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る放送番組素材利用促進事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って放送番組素材利用促進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第6条 通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和54年法律第46号。以下「機構法」という。)
第28条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.認定計画に係る放送番組素材利用促進事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
2.前号の業務に附帯する業務を行うこと。
第8条 第6条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法
第5条第2項、
第17条第2項、
第19条第4項、
第29条、
第39条及び
第40条第1項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、機構法
第5条第4項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(以下「放送番組素材利用促進法」という。)第6条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、機構法
第28条の2第2項中「の一部」とあるのは「又は放送番組素材利用促進法第6条第1号に掲げる業務(出資の決定を除く。)の一部」と、機構法
第31条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務及び放送番組素材利用促進法第6条に規定する業務(以下「研究開発出資業務等」という。)」と、機構法
第32条、
第33条の2、
第35条、
第38条及び
第43条第1項第2号中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務等」と、機構法
第38条中「この法律」とあるのは「この法律及び放送番組素材利用促進法」と、機構法
第39条、
第40条第1項及び
第45条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は放送番組素材利用促進法」と、機構法
第43条第1項第1号中「、第28条第2項、第29条第1項、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務」とあるのは「若しくは第29条第1項の規定による認可(両出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第28条第2項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務等」と、同条第2項第1号中「又は第29条第1項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第29条第1項の規定による認可(放送番組素材利用促進法第6条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第2号中「部分」とあるのは「部分(放送番組素材利用促進法第6条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法
第45条第3号中「第28条第1項」とあるのは「第28条第1項及び放送番組素材利用促進法第6条」とする。
第9条 政府は、認定計画に係る放送番組素材利用促進事業の実施に必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるものとする。
第10条 総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る放送番組素材利用促進事業の実施状況について報告を求めることができる。
第12条 第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律は、この法律の施行の日から10年以内に廃止するものとする。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第73号を第74号とし、
第69号から第72号までを1号ずつ繰り下げ、
第68号の次に次の1号を加える。
69.放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成6年法律第36号)の施行に関すること。
第5条中
第22号の24を第22号の25とし、
第22号の21から第22号の23までを1号ずつ繰り下げ、
第22号の20の次に次の1号を加える。
22の21.放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法の定めるところに従い、基本指針を定め、及び実施計画の認定をすること。
第6条第5項中
「第72号」を「第73号」に改め、
同条第6項中
「第69号」を「第70号」に、
「第71号及び第72号」を「第72号及び第73号」に改め、
同条第8項中
「第73号」を「第74号」に改める。
