第1条中
「平準化する」を「平準化し、及びその負担を軽減する」に改める。
第2条第2項第1号中
「都市鉄道に」を「都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する第1種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者をいう。以下同じ。)が営業する既設の鉄道の路線の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事、都市鉄道に」に改める。
第3条第1項中
「鉄道事業法(昭和61年法律第92号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する第1種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者(以下「鉄道事業者」という。)」を「鉄道事業者」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.第6条第1項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)
第3条第2項中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.当該整備事業計画に記載された積立割合が整備事業計画の実施に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担の程度を勘案して政令で定める割合以下であること。
第3条第6項ただし書中
「ただし」の下に「、第2項第2号の規定については、天災その他やむを得ない事由により整備事業計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。)に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を当該整備事業計画の期間内に事業の用に供することができない場合には準用せず、また」を加える。
第6条第1項中
「各事業年度(」の下に「整備事業計画の期間の開始の日から起算して10年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他」を加え、
「の実施に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担の程度を勘案して政令で定める割合」を「に記載された積立割合」に改める。