目次中
「定年の引上げ」を「継続雇用制度」に、
「第8条」を「第8条の2」に、
「第2節 事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第9条−第11条の2)」を
「第2節 事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第9条−第11条の2)
第2節の2 高年齢者に係る労働者派遣事業の特例(第11条の3・第11条の4)」に、
「第5章 定年退職者等に対する就業の機会の確保(第45条)」を
「第4章の2 高年齢者職業経験活用センター等
第1節 高年齢者職業経験活用センター(第44条の2−第44条の4)
第2節 全国高年齢者職業経験活用センター(第44条の5−第44条の7)
第5章 定年退職者等に対する就業の機会の確保(第45条)」に改める。
第1条中
「定年の引上げ」を「継続雇用制度」に改める。
第2条の2第2項中
「、自ら進んで」を削り、
「ため」の下に「、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき」を加える。
第2条の3に次の1項を加える。
2 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるよう、その高齢期における職業生活の設計を行う機会の確保について配慮するものとする。
「第2章 定年の引上げ等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」を
「第2章 継続雇用制度等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」に改める。
第4条の5の見出しを
「(定年後の継続雇用)」に改め、
同条中
「事業主は、」の下に「その雇用する労働者が、その」を加え、
「に達した者(次条において「定年到達者」という。)が」を「後も」に、
「再び」を「引き続いて」に、
「その者が」を「当該定年から」に、
「その者を」を「当該労働者を」に、
「その者の」を「当該労働者の」に改める。
第4条の6中
「定年到達者」を「前条第1項の高年齢者の定年後」に改め、
「当該」の下に「高年齢者を雇用する」を加え、
同条を第4条の7とし、
第4条の5の次に次の1条を加える。
(継続雇用制度の導入又は改善に関する計画)
第4条の6 労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、現に雇用されている事業主にその定年後も引き続いて雇用されることを希望する高年齢者について、その雇用の継続を図る上で必要があると認めるときは、当該事業主に対し、労働省令で定めるところにより、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度(以下「継続雇用制度」という。)の導入又は改善に関する計画の作成を指示することができる。
2 事業主は、前項の計画を作成したときは、労働省令で定めるところにより、労働大臣に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする。
3 労働大臣は、第1項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる。
4 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第1項の計画を作成した事業主に対し、その適正な実施に関して必要な勧告をすることができる。
第5条第1号中
「定年の引上げ」を「継続雇用制度の導入又は改善」に改め、
同条第2号中
「場合又は」を「場合、」に、
「場合に」を「場合又は第4条の6第1項の規定による指示を受けた場合に」に、
「若しくは命令」を「、命令若しくは指示」に、
「同項」を「第4条の3第1項の計画若しくは第4条の6第1項」に、
「当該計画」を「これらの計画」に改める。
第3章第1節中
第8条の次に次の1条を加える。
(労働者に対する助言及び指導)
第8条の2 公共職業安定所は、労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うことができる。
第3章第2節の次に次の1節を加える。
第2節の2 高年齢者に係る労働者派遣事業の特例
(労働者派遣法の特例)
第11条の3 その事業の派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遺法」という。)第2条第2号の派遣労働者であつて、業として行われる労働者派遣(同条第1号の労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象となるものに限る。以下同じ。)が高年齢者(60歳以上の者に限る。)のみである労働者派遣事業(同条第3号の労働者派遣事業をいい、労働者派遣法第5条第1項の許可を受けて行われるもの及び労働者派遣法第16条第1項に規定する届出書を提出して行われるものを除く。以下同じ。)に対する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第4条第1項 | 次の各号のいずれかに該当する業務であつて、労働力の需要及び供給の迅速かつ的確な結合を図るためには、労働者派遣により派遣労働者に従事させることができるようにする必要があるものとして政令で定める業務(以下「適用対象業務」という。)につき | 高年齢者(60歳以上の者に限る。)に係る労働力の需給の状況からみて労働者派遣により派遣労働者に従事させることができるようにする必要が認められない業務として労働省令で定める業務以外の業務(以下「高年齢者派遣適用対象業務」という。)につき |
| 第4条第2項 | 適用対象業務について前項の政令 | 前項の労働省令 |
| 第4条第3項、第5条第1項、第16条第1項 | 適用対象業務 | 高年齢者派遣適用対象業務 |
| 第6条第1号 | この法律 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の3の規定による読替え後のこの法律(以下「読替え後のこの法律」という。) |
| 第14条第1項第2号 | この法律(第3章第4節の規定を除く。) | 読替え後のこの法律(第3章第4節の規定を除く。第21条第2項、第48条、第50条及び第51条において同じ。)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の4 |
| 第21条第2項 | この法律(第3章第4節の規定を除く。) | 読替え後のこの法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の4 |
| 第25条 | この法律 | 読替え後のこの法律及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の4 |
| 第26条第2項 | 適用対象業務 | 、高年齢者派遣適用対象業務のうち第4条第1項の適用対象業務に相当する業務及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の4第2号に掲げる労働省令で定める場合において労働者派遣を行うときにおける当該労働者派遣に係る業務 |
| 第41条第1号イ | この法律 | 読替え後のこの法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の4 |
| 第48条第1項 | この法律(前章第4節の規定を除く。第50条及び第51条において同じ。) | 読替え後のこの法律及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の4の規定 |
| 第50条、第51条第1項 | この法律 | 読替え後のこの法律及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の4の規定 |
| 第55条 | この法律 | 読替え後のこの法律又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第11条の4 |
第11条の4 前条の場合において、派遣元事業主(労働者派遣法第23条第1項の派遣元事業主をいう。)は、次に掲げる場合を除き、派遣先(労働者派遣法第31条の派遣先をいう。)に対し、当該派遣先と締結した労働者派遣契約(労働者派遣法第26条第1項の労働者派遣契約をいう。)で定める派遣労働者が従事する業務について、1年を超える期間継続して労働者派遣を行つてはならない。
1.前条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第4条第1項の高年齢者派遣適用対象業務のうち、労働者派遣法第4条第1項の適用対象業務に相当する業務について労働者派遣を行う場合
2.前号に掲げる場合のほか、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわない場合として労働省令で定める場合において労働者派遣を行うとき。
第4章の次に次の1章を加える。
第4章の2 高年齢者職業経験活用センター等
第1節 高年齢者職業経験活用センター
(指定)
第44条の2 労働大臣は、高年齢者(60歳以上の者に限る。以下この章において同じ。)に対し、その意欲及び能力に応じ、その職業経験を通じて得られた知識及び技能の活用を図ることができる短期的な雇用による就業の機会を確保し、及び提供することにより、高年齢者の再就職の促進を図ることを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次条第1項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
1.職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
2.前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
(業務等)
第44条の3 前条の指定を受けた者(以下「高年齢者職業経験活用センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.職業経験を通じて得られた知識及び技能の活用を図ることができる短期的な雇用による就業(以下この章において「職業経験活用就業」という。)を希望する高年齢者に対し、職業経験活用就業を行うに当たつて必要となる事項に関する講習を行うこと。
2.前号の高年齢者に対し、その職業生活に関する事項について相談及び助言を行うこと。
3.第1号の講習を修了した者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。
4.前号に掲げるもののほか、第1号の講習を修了した者のために、職業経験活用就業の機会を確保し、及び提供すること。
5.前各号に掲げるもののほか、高年齢者のための職業経験活用就業に関し必要な業務を行うこと。
2 高年齢者職業経験活用センターは、職業安定法第33条第1項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところにより、労働大臣に届け出て、前項第3号の無料の職業紹介事業を行うことができる。
3 前項の規定による無料の職業紹介事業に関しては、高年齢者職業経験活用センターを職業安定法第33条の2第1項各号に掲げる施設の長若しくは同項の規定により無料の職業紹介事業を行う者又は雇用対策法第2条に規定する職業紹介機関と、前項の規定の実施状況を職業安定法第33条の2第1項の実施状況と、前項の規定による届出を同条第1項の規定による届出とみなして、同条第3項、同法第33条の3第2項、同法第34条第1項ただし書及び第2項、同法第49条第2項並びに同法第65条から第67条までの規定並びに雇用対策法第3章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第33条の2第3項中「同項」とあり、及び同法第33条の3第2項中「前条第1項」とあるのは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第44条の3第2項」とする。
4 前2項に定めるもののほか、第2項の規定による無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、労働省令で定める。
5 高年齢者職業経験活用センターは、第11条の3の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第5条第1項の許可を受けて、労働者派遣事業(当該労働者派遣事業として行われる労働者派遣の対象となる派遣労働者が第1項第1号の講習を修了した者のみであるものに限る。)を行うことができる。
(準用)
第44条の4 第24条第2項から第4項まで、第37条、第42条及び第43条の規定は、高年齢者職業経験活用センターについて準用する。この場合において、第24条第2項中「前項」とあるのは「第44条の2」と、「同項」とあるのは「同条」と、第37条中「この節」とあるのは「第4章の2第1節」と、「第25条」とあるのは「第44条の3第1項」と、第43条第1項中「第40条」とあるのは「第44条の2」と、同項第1号中「第41条」とあるのは「第44条の3第1項」と、同項第3号中「この節」とあるのは「第4章の2第1節」と、同項第4号中「次条」とあるのは「第44条の4」と読み替えるものとする。
第2節 全国高年齢者職業経験活用センター
(指定)
第44条の5 労働大臣は、高年齢者職業経験活用センターの健全な発展を図ることにより、職業経験活用就業を希望する高年齢者の再就職の促進に資することを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
(業務)
第44条の6 前条の指定を受けた者(以下「全国高年齢者職業経験活用センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.高年齢者職業経験活用センターの業務に関し啓発活動を行うこと。
2.高年齢者職業経験活用センターの業務に従事する者に対する研修を行うこと。
3.高年齢者職業経験活用センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導、助成その他の援助を行うこと。
4.高年齢者職業経験活用センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びに高年齢者職業経験活用センターその他の関係者に対し提供すること。
5.前各号に掲げるもののほか、高年齢者職業経験活用センターの健全な発展を図るために必要な業務を行うこと。
(準用)
第44条の7 第24条第2項から第4項まで、第37条、第42条及び第43条の規定は、全国高年齢者職業経験活用センターについて準用する。この場合において、第24条第2項中「前項」とあるのは「第44条の5」と、「同項」とあるのは「同条」と、第37条中「この節」とあるのは「第4章の2第2節」と、「第25条」とあるのは「第44条の6」と、第43条第1項中「第40条」とあるのは「第44条の5」と、同項第1号中「第41条」とあるのは「第44条の6」と、同項第3号中「この節」とあるのは「第4章の2第2節」と、同項第4号中「次条」とあるのは「第44条の7」と読み替えるものとする。
第47条の見出しを
「(業務)」に改め、
同条第2項から第4項までを削る。
第48条中
「及び第43条」を「、第43条及び第44条の3第2項から第4項まで」に改め、
「第46条」と、「」の下に「同項」とあるのは「同条」と、「」を加え、
「第47条第1項」を「第47条」に改め、
「第48条」と」の下に「、第44条の3第2項中「前項第3号」とあるのは「第47条第2号」と、同条第3項中「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第44条の3第2項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第48条において準用する同法第44条の3第2項」と」を加える。
第51条中
「前項」とあるのは「第49条」と」の下に「、「同項」とあるのは「同条」と」を加える。
第55条第1項中
「定年に関する制度」を「継続雇用制度」に改める。
第59条中
「10万円」を「20万円」に改める。