一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
平成6・6・15・法律 33号==
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・12・7・法律142号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・11・30・法律118号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・12・26・法律 94号−−(施行=平21年4月1日)
第1条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和22年法律第120号)
第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。
第2条 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
1.職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。
2.この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
3.この法律の実施の責めに任ずること。
第3条 内閣総理大臣は、各省庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
第4条 各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。
第5条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。
第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 各省各庁の長は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第7研究職俸給表の適用を受ける職員(これに類する職員を含む。)又は同法別表第10専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員で人事院規則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間ごとの期間につき
前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
第7条 各省各庁の長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、
前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設け、及び当該期間につき
第5条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該官庁の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、人事院と協議して、人事院規則の定めるところにより、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以下の割合で週休日を設け、及び当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。
第8条 各省各庁の長は、職員に
第6条第1項又は
前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、
第6条第2項若しくは第3項又は
前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事院規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
第9条 各省各庁の長は、
第6条第2項若しくは第3項、
第7条又は
前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。
第10条 第6条第2項若しくは第3項、
第7条又は
第8条の規定により勤務時間が割り振られた日(
第15条第1項において「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則で定めるものを命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。
第11条 各省各庁の長は、船舶に乗り組む職員(再任用短時間勤務職員を除く。)について、人事院と協議して、
第5条第1項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。この場合における
第6条第2項本文及び第3項並びに第7条第2項の規定の適用については、
第6条第2項本文中「7時間45分」とあるのは「7時間45分に
第11条の規定により延長した時間の5分の1を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」と、同条第3項中「前条に規定する勤務時間」とあり、及び
第7条第2項中「第5条に規定する勤務時間」とあるのは「第11条の規定により延長された後の勤務時間」と、同項ただし書中「同条に規定する勤務時間」とあるのは「同条の規定により延長された後の勤務時間」とする。
第12条 船舶に乗り組む職員で人事院規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が
第6条第2項若しくは第3項、
第7条又は
第8条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事院規則で定める作業に従事する場合には、
第5条又は
前条の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。
第13条 各省各庁の長は、
第5条から
第8条まで、
第11条及び
前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
第14条 職員は、
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
第15条 各省各庁の長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事院規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
第16条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
第17条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
1.次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数)
2.次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
3.当該年の前年において
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この号において「給与特例法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事院規則で定める職員給与特例法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の人事院規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事院規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
第18条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
第19条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。
第20条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する法律
第15条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同法
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第21条 病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
第22条 第16条から
前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第23条 常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間及び休暇に関する事項については、第5条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「旧給与法」という。)第14条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間(同条第2項の規定により1週間の勤務時間が延長されている職員にあっては、8時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第8条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
2 この法律の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧給与法第14条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第6条第3項、第7条又は第8条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 前2項の規定が適用される職員についてこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の法令の規定に基づき定められている休憩時間については、第9条の規定に基づく休憩時間とみなす。
4 この法律の施行前に、船舶に乗り組む職員であって旧給与法第14条第2項の規定により1週間の勤務時間が延長されているものについては、施行日において第11条の規定により1週間当たりの勤務時間が延長されたものとみなす。
5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成6年における年次休暇の日数については、第17条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際の旧給与法第14条の3第1項に規定する年次休暇の残日数とする。
6 この法律の施行の際現に旧給与法第14条の3第4項又は第7項の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第17条第3項又は第21条の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。
7 前各項に規定するもののほか、この法律(次条から附則第12条までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、人事院規則で定める。
第3条 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
一般職の職員の給与に関する法律
第1条第1項中
「、勤務時間、休日及び休暇」を削る。
第2条中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
第8号を第7号とする。
第5条第1項中
「第14条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第13条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)」に改める。
第9条の2第4項中
「第14条第3項及び第4項の規定に基づく勤務を要しない日」を「勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日」に改める。
第14条を次のように改める。
第14条の2及び第14条の3を削る。
第15条中
「祝日法による休日又は年末年始の休日」を「勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第14条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第15条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)」に改める。
第17条中
「祝日法による休日(第14条第3項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあつては、当該祝日法による休日が同項及び同条第4項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日」を「祝日法による休日等(勤務時間法第6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第7条及び第8条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等」に改める。
第19条の3第1項中
「勤務を要しない日」を「勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日」に、
「休日」を「休日等」に改める。
第22条の見出し中
「給与等」を「給与」に改め、
同条第4項を削る。
第4条 国家公務員法の一部を次のように改正する。
第29条第5項中
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に、
「且つ」を「かつ」に改める。
第5条 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、
同条第3項中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
第6条 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の一部を次のように改正する。
第3号中
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)(第2条及び第3条の規定を除く。)
第7条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中
「除く外」を「除くほか」に、
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に、
「基いて」を「基づいて」に改める。
第4条第1項中
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
第8条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
第27条第1項中
「第3項第5号」を「第3項第6号」に改める。
第9条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部を次のように改正する。
第3条第2項中
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
第6条第2項中
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)」に改める。
第7条第1項第3号中
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、
同項に次の1号を加える。
6.一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定
第10条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
第7条の見出し中
「こえる」を「超える」に改め、
同条第1項中
「給与法第14条に規定する」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定による」に、
「こえて」を「超えて」に、
「充分な」を「十分な」に改め、
同条第2項中
「給与法第17条の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日」を「次に掲げる日」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
2.給与法第17条の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)
第11条中
「給与法第14条」を「勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条」に、
「給与法第17条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日」を「次に掲げる日」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
2.給与法第17条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)
附則第2項中
「給与法第14条」を「勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条」に改める。
第11条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中
「各庁の長」を「各省各庁の長」に、
「一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第7条」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第3条」に改める。
第11条第1項中
「各庁の長」を「各省各庁の長」に改め、
同条第2項中
「給与法第15条」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第15条」に改める。
第13条中
「各庁の長」を「各省各庁の長」に、
「給与法第15条」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第15条」に改める。
第12条 次に掲げる法律の規定中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。
1.裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)第9条第1項
2.検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)第1条第1項
3.国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条及び第7条第1項
4.国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第99号)附則第4項及び第7項
5.特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第7条の2
6.国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第3号及び同条第2項
7.国家公務員の職階制に関する法律(昭和25年法律第180号)附則第3項
8.国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第4項
9.国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第5号
10.国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第9条第2項及び第4項並びに第51条第3項
11.国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号)第2条中国家公務員等共済組合法第101条の次に1条を加える改正規定
12.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第142条第2項の表
13.地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第99号)第2条中地方公務員等共済組合法第142条第2項の表の改正規定
14.国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第8条
15.一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和45年法律第119号)附則第14項
16.沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第55条
17.研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第2条第2項第1号
18.国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)第4条第1項第2号
19.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項
