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保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律

  平成6・4・29・法律 31号  


保安林整備臨時措置法(昭和29年法律第84号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中
「公布の日から起算して40年を経過した日に」を「平成16年3月31日限り、」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成6年4月30日から施行する。
(地方税法の一部改正)
 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第10条第2項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。

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