中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
平成6・4・6・法律 30号==
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成19・12・5・法律127号−−(施行=平19年12月5日、平20年1月1日、平20年3月1日、平20年4月1日)
第1条 この法律は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、これらの者の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国した者の自立の支援を行うことを目的とする。
第2条 この法律において「中国残留邦人等」とは、次に掲げる者をいう。
1.中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者並びにこれらの者に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者
2.中国の地域以外の地域において前号に規定する者と同様の事情にあるものとして厚生労働省令で定める者
3.厚生労働大臣は、前項第1号又は第2号の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、法務大臣及び外務大臣と協議しなければならない。
3 この法律において「永住帰国」とは、本邦に永住する目的で本邦に帰国することをいう。
4 この法律において「一時帰国」とは、親族の訪問、墓参りその他の厚生労働省令で定める目的で本邦に短期間滞在するために本邦に帰国することをいう。
第3条 国は、本邦への帰国を希望する中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するため、必要な施策を講ずるものとする。
第4条 国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等の地域社会における早期の自立の促進及び生活の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援助を行うものとする。
第5条 国及び地方公共団体は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援のための施策を有機的連携の下に総合的に、策定し、及び実施するものとする。
第6条 国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用(当該永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものがいる場合には、当該親族等の本邦への旅行に要する費用を含む。)を支給する。
2 国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等及びその親族等(前項に規定する当該親族等をいう。以下
第11条までにおいて同じ。)が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他出入国に関する法令の規定に基づき円滑に帰国し又は入国することができるよう特別の配慮をするものとする。
第7条 国は、中国残留邦人等が永住帰国した場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金を、一時金として支給する。
第8条 国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。
第9条 国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)
第2条第2号に規定する公営住宅をいう。次項において同じ。)等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定が図られるよう特別の配慮をするものとする。
第10条 国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。
第11条 国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとする。
第12条 国は、永住帰国した中国残留邦人等が戸籍法(昭和22年法律第224号)
第110条第1項に規定する就籍その他戸籍に関する手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。
第13条 永住帰国した中国残留邦人等(明治44年4月2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)であって、昭和21年12月31日以前に生まれたもの(同日後に生まれた者であって同日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者を含む。)に係る昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間であって政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。第3項において「昭和60年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)(以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。
2 前項に規定する永住帰国した中国残留邦人等(60歳以上の者に限る。)であって昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国したもの(以下「特定中国残留邦人等」という。)は、旧被保険者期間又は新被保険者期間(同項の規定により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間を含み、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間、国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。第4項において同じ。)に係る保険料を納付することができる。
3 国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間(第1項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。)及び昭和60年法律第34号附則第8条第2項各号に掲げる期間(政令で定める期間に限る。)並びに国民年金法による被保険者期間(第1項の規定により新被保険者期間とみなされた期間を含み、政令で定める期間を除く。)に応じ、政令で定める額の一時金を支給する。
4 国は、前項の一時金の支給に当たっては、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該一時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わって当該保険料を納付するものとする。
5 永住帰国した中国残留邦人等に係る国民年金法に規定する事項及び前各項の規定の適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
第14条 この法律による支援給付(以下「支援給付」という。)は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額(その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。)がその者(当該世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、その者以外の特定中国残留邦人等その他厚生労働省令で定める者があるときは、これらの者を含む。)について生活保護法(昭和25年法律第144号)
第8条第1項の基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとする。
2 支援給付の種類は、次のとおりとする。
1.生活支援給付
2.住宅支援給付
3.医療支援給付
4.介護支援給付
5.その他政令で定める給付
3 支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法
第8条第1項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとする。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
4 この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
5 支援給付の実施に当たっては、特定中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、特定中国残留邦人等及びその配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとする。
6 支援給付については、政令で定めるところにより、支援給付を生活保護法による保護とみなして、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他政令で定める法令の規定を適用する。
7 前項に定めるもののほか、支援給付に関する事項に係る他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 前各項に定めるもののほか、支援給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第15条 第13条第3項の一時金及び支援給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 租税その他の公課は、
第13条第3項の一時金及び支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第16条 社会保険庁長官は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
第13条第3項の一時金の支給及び同条第4項の保険料の納付に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第17条 国は、中国残留邦人等が一時帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該一時帰国のための旅行に要する費用(当該一時帰国する中国残留邦人等に同行する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものがいる場合又は当該一時帰国のために介護人が必要な場合として厚生労働省令で定める場合には、当該親族等又は当該介護人の本邦への旅行に要する費用を含む。)を支給する。
2 国は、中国残留邦人等が一時帰国する場合には、当該中国残留邦人等並びに前項に規定する当該親族等及び当該介護人が出入国管理及び難民認定法その他出入国に関する法令の規定に基づき円滑に帰国し又は入国することができるよう特別の配慮をするものとする。
第18条 第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。
第5条第108号の次に次の1号を加える。
108の2.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の施行に関する事務で厚生省の所掌に属するものを処理すること。
3 労働省設置法(昭和24年法律第162号)の一部を次のように改める。
第4条第51号中
「及び看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)」を「、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」に改める。
