目次中
「第3節 保税上屋(第42条−第49条)
第4節 保税倉庫(第50条−第55条)」を
「第3節 保税蔵置場(第42条−第55条)」に、
「第5節 保税工場」を「第4節 保税工場」に、
「第6節 保税展示場」を「第5節 保税展示場」に、
「第7節 総合保税地域」を「第6節 総合保税地域」に改める。
第4条第1号中
「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「第52条第1項」を「第43条の3第1項」に改め、
同条第2号中
「第52条第1項(保税倉庫」を「第43条の3第1項(保税蔵置場」に改め、
同条第4号中
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
第5条第2号中
「保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
第29条中
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「6種」を「5種」に改める。
第31条第3項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第34条中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
「、第55条(保税倉庫)」を削る。
第36条中
「立会」を「立会い」に、
「一時持出」を「一時持出し」に、
「取扱」を「取扱い」に、
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「若しくは」を「及び」に、
「第34条まで中」を「第34条までの規定中」に、
「、又は」を「、並びに」に改める。
第41条の2(見出しを含む。)中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
「第3節 保税上屋」を「第3節 保税蔵置場」に改める。
第42条の見出し中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
同条第1項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「積卸」を「積卸し」に改め、
「一時」を削る。
第43条第5号中
「たえない」を「耐えない」に、
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
同条第6号及び第7号中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
同条の次に次の3条を加える。
(外国貨物を置くことができる期間)
第43条の2 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とする。
2 税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。
(外国貨物を置くことの承認)
第43条の3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。
3 第67条の2(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定は、第1項の承認の申請をする場合について準用する。
(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)
第43条の4 税関長は、前条第1項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。
第44条中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第45条第1項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「但し」を「ただし」に、
「事由に因り」を「事情により」に改め、
同条第2項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「虞」を「おそれ」に、
「事由に因り」を「事情により」に、
「前項但書」を「前項ただし書」に改める。
第46条中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第47条の見出し中
「消滅」を「失効」に改め、
同条第1項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「左の各号に掲げる場合において消滅する」を「次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う」に改め、
同条第2項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「消滅した」を「失効した」に改め、
同条第3項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「許可が消滅」を「許可が失効」に、
「消滅の」を「失効の」に、
「因り」を「より」に、
「出し終る」を「出し終わる」に、
「免かれる」を「免れる」に改める。
第48条の見出し中
「取消」を「取消し等」に改め、
同条第1項中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
同条第2項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第49条中
「取扱」を「取扱い」に、
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
「第4節 保税倉庫」を削る。
第50条から第55条までを次のように改める。
第56条第2項中
「1月まで」を「3月まで」に、
「保税上屋」を「保税蔵遣場」に、
「あわせて」を「併せて」に改める。
第57条を次のように改める。
(外国貨物を置くことができる期間)
第57条 保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年とする。
第60条第1項中
「第52条第1項(保税倉庫」を「第43条の3第1項(保税蔵置場」に改める。
第61条の2の次に次の1条を加える。
(記帳義務)
第61条の3 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物(第31条第1項(貨物の出し入れの届出)の指定を受けた保税工場にあつては、同項に規定する貨物)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
第62条の見出し中
「保税上屋及び保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、
同条中
「保税上屋の許可の期間」を「保税蔵置場の許可の期間」に、
「から第48条まで(保税上屋の許可の要件」を「(保税蔵置場の許可の要件)、第43条の2第2項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)並びに第43条の3から第48条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査」に、
「取消)、第51条第2項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第52条(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)、第53条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)並びに第54条(保税倉庫の記帳義務」を「取消し等」に、
「第48条第1項中「保税上屋に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と、第52条第1項中」を「第43条の3第1項中「3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により税関長が指定する期間)」とあるのは「3月」と、」に、
「置こうとする場合又は」を「保税作業のため置こうとする場合又は」に、
「1月」を「3月」に改め、
「使用する日前に」と」の下に「、第48条第1項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と」を加える。
第4章第5節を同章第4節とする。
第62条の7の見出し中
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、
同条中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「から第48条まで(許可の要件・」を「(保税蔵置場の許可の要件)、第44条から第48条まで(保税蔵置場の」に、
「取消し)、第54条(記帳義務」を「取消し等」に、
「)及び」を「)、」に改め、
「保税作業)」の下に「及び第61条の3(保税工場についての記帳義務)」を加える。
第4章第6節を同章第5節とする。
第62条の8第2項第5号中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第62条の9を次のように改める。
(外国貨物を置くことができる期間)
第62条の9 総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該総合保税地域において当該貨物につき第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された日から2年とする。
第62条の10中
「1月」を「3月」に改める。
第62条の13中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。
第62条の15の見出し中
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、
同条中
「保税上屋の許可」を「保税蔵置場の許可」に、
「第44条から第47条まで(保税上屋の」を「第43条の2第2項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第43条の3第2項及び第3項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第43条の4から第47条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認等の際の検査・」に改め、
「、第51条第2項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第52条第2項及び第3項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第53条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)」を削り、
「前項ただし書」と」の下に「、第43条の2第2項中「前項」とあるのは「第62条の9(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第43条の3第2項中「前項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第43条の4中「前条第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と」を加え、
「、第51条第2項中「前項」とあるのは「第62条の9(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第52条第2項中「前項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第53条中「前条第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と」を削り、
「第52条第1項(保税倉庫」を「第43条の3第1項(保税蔵置場」に改める。
第4章第7節を同章第6節とする。
第65条の見出し中
「因る」を「よる」に改め、
同条第2項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「前項但書」を「前項ただし書」に改める。
第73条の見出し中
「引取」を「引取り」に改め、
同条第3項中
「取扱」を「取扱い」に、
「保税上屋)及び第55条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「除く外」を「除くほか」に改める。
第79条第1項第1号中
「又は保税上屋」を削り、
同項第2号中
「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「第51条」を「第43条の2」に改め、
同項第3号の2の次に次の1号を加える。
3の3.保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(第62条(保税工場)において準用する場合を含む。)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの
第79条第1項第4号中
「取消」を「取消し」に、
「保税上屋の」を「保税蔵置場の」に改め、
「第55条(保税倉庫)、」を削り、
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
第100条第3号中
「保税上屋)、第50条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
第101条第1項中
「保税上屋)、第50条保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、
同条第2項中
「保税上屋)、第50条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「保税上屋の」を「保税蔵置場の」に改め、
「第55条(保税倉庫)、」を削る。
第105条第3号中
「第53条」を「第43条の4」に、
「承認」を「承認等」に改める。
第115条第2号中
「、第52条第1項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)(第62条(保税工場)において準用する場合を含む。)若しくは第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反した者」を「の規定に違反した者、第62条(保税工場)において準用する第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)若しくは第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、若しくは第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をした者」に改め、
同条第3号中
「、第49条(保税上屋)及び第55条(保税倉庫」を「及び第49条(保税蔵置場」に改め、
同条第4号中
「保税上屋等」を「保税蔵置場等」に、
「第54条(保税倉庫」を「第61条の3(保税工場」に改め、
「第62条(保税工場)及び」を削る。