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関税定率法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成6・3・31・法律 25号  

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第3条の3第1項中
「第2項」の下に「、第11条」を加える。

第11条中
「当該貨物」を「当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物」に、
「関税の額の範囲内」を「課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内」に改める。

第13条第1項中
「左の各号の一」を「次の各号」に改め、
同項第1号中
「、大豆、大豆油かす」を削り、
同項第2号を削り、
同項第3号を同項第2号とし、
同条第7項中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改める。

第19条の2第3項中
「第54条(保税倉庫についての記帳義務)及び第58条(保税作業の届出)」を「第58条(保税作業の届出)及び第61条の3(保税工場についての記帳義務)」に改める。
(関税法の一部改正)
第2条 関税法(昭和29年法律第61号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第3節 保税上屋(第42条−第49条)
 第4節 保税倉庫(第50条−第55条)」を
「第3節 保税蔵置場(第42条−第55条)」に、
「第5節 保税工場」を「第4節 保税工場」に、
「第6節 保税展示場」を「第5節 保税展示場」に、
「第7節 総合保税地域」を「第6節 総合保税地域」に改める。

第4条第1号中
「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「第52条第1項」を「第43条の3第1項」に改め、
同条第2号中
「第52条第1項(保税倉庫」を「第43条の3第1項(保税蔵置場」に改め、
同条第4号中
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

第5条第2号中
「保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

第29条中
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「6種」を「5種」に改める。

第31条第3項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

第34条中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
「、第55条(保税倉庫)」を削る。

第36条中
「立会」を「立会い」に、
「一時持出」を「一時持出し」に、
「取扱」を「取扱い」に、
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「若しくは」を「及び」に、
「第34条まで中」を「第34条までの規定中」に、
「、又は」を「、並びに」に改める。

第41条の2(見出しを含む。)中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

「第3節 保税上屋」を「第3節 保税蔵置場」に改める。

第42条の見出し中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
同条第1項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「積卸」を「積卸し」に改め、
「一時」を削る。

第43条第5号中
「たえない」を「耐えない」に、
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
同条第6号及び第7号中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
同条の次に次の3条を加える。
(外国貨物を置くことができる期間)
第43条の2 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とする。
 税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。
(外国貨物を置くことの承認)
第43条の3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
 前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。
 第67条の2(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定は、第1項の承認の申請をする場合について準用する。
(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)
第43条の4 税関長は、前条第1項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

第44条中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

第45条第1項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「但し」を「ただし」に、
「事由に因り」を「事情により」に改め、
同条第2項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「虞」を「おそれ」に、
「事由に因り」を「事情により」に、
「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

第46条中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

第47条の見出し中
「消滅」を「失効」に改め、
同条第1項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「左の各号に掲げる場合において消滅する」を「次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う」に改め、
同条第2項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「消滅した」を「失効した」に改め、
同条第3項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「許可が消滅」を「許可が失効」に、
「消滅の」を「失効の」に、
「因り」を「より」に、
「出し終る」を「出し終わる」に、
「免かれる」を「免れる」に改める。

第48条の見出し中
「取消」を「取消し等」に改め、
同条第1項中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改め、
同条第2項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

第49条中
「取扱」を「取扱い」に、
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

「第4節 保税倉庫」を削る。

第50条から第55条までを次のように改める。
第50条から第55条まで 削除

第56条第2項中
「1月まで」を「3月まで」に、
「保税上屋」を「保税蔵遣場」に、
「あわせて」を「併せて」に改める。

第57条を次のように改める。
(外国貨物を置くことができる期間)
第57条 保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年とする。

第60条第1項中
「第52条第1項(保税倉庫」を「第43条の3第1項(保税蔵置場」に改める。

第61条の2の次に次の1条を加える。
(記帳義務)
第61条の3 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物(第31条第1項(貨物の出し入れの届出)の指定を受けた保税工場にあつては、同項に規定する貨物)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

第62条の見出し中
「保税上屋及び保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、
同条中
「保税上屋の許可の期間」を「保税蔵置場の許可の期間」に、
「から第48条まで(保税上屋の許可の要件」を「(保税蔵置場の許可の要件)、第43条の2第2項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)並びに第43条の3から第48条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査」に、
「取消)、第51条第2項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第52条(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)、第53条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)並びに第54条(保税倉庫の記帳義務」を「取消し等」に、
「第48条第1項中「保税上屋に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と、第52条第1項中」を「第43条の3第1項中「3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により税関長が指定する期間)」とあるのは「3月」と、」に、
「置こうとする場合又は」を「保税作業のため置こうとする場合又は」に、
「1月」を「3月」に改め、
「使用する日前に」と」の下に「、第48条第1項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と」を加える。

第4章第5節を同章第4節とする。

第62条の7の見出し中
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、
同条中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「から第48条まで(許可の要件・」を「(保税蔵置場の許可の要件)、第44条から第48条まで(保税蔵置場の」に、
「取消し)、第54条(記帳義務」を「取消し等」に、
「)及び」を「)、」に改め、
「保税作業)」の下に「及び第61条の3(保税工場についての記帳義務)」を加える。

第4章第6節を同章第5節とする。

第62条の8第2項第5号中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

第62条の9を次のように改める。
(外国貨物を置くことができる期間)
第62条の9 総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該総合保税地域において当該貨物につき第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された日から2年とする。

第62条の10中
「1月」を「3月」に改める。

第62条の13中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に改める。

第62条の15の見出し中
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、
同条中
「保税上屋の許可」を「保税蔵置場の許可」に、
「第44条から第47条まで(保税上屋の」を「第43条の2第2項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第43条の3第2項及び第3項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第43条の4から第47条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認等の際の検査・」に改め、
「、第51条第2項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第52条第2項及び第3項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第53条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)」を削り、
「前項ただし書」と」の下に「、第43条の2第2項中「前項」とあるのは「第62条の9(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第43条の3第2項中「前項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第43条の4中「前条第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と」を加え、
「、第51条第2項中「前項」とあるのは「第62条の9(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第52条第2項中「前項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第53条中「前条第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と」を削り、
「第52条第1項(保税倉庫」を「第43条の3第1項(保税蔵置場」に改める。

第4章第7節を同章第6節とする。

第65条の見出し中
「因る」を「よる」に改め、
同条第2項中
「保税上屋」を「保税蔵置場」に、
「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

第73条の見出し中
「引取」を「引取り」に改め、
同条第3項中
「取扱」を「取扱い」に、
「保税上屋)及び第55条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「除く外」を「除くほか」に改める。

第79条第1項第1号中
「又は保税上屋」を削り、
同項第2号中
「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「第51条」を「第43条の2」に改め、
同項第3号の2の次に次の1号を加える。
3の3.保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(第62条(保税工場)において準用する場合を含む。)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの

第79条第1項第4号中
「取消」を「取消し」に、
「保税上屋の」を「保税蔵置場の」に改め、
「第55条(保税倉庫)、」を削り、
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

第100条第3号中
「保税上屋)、第50条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

第101条第1項中
「保税上屋)、第50条保税倉庫」を「保税蔵置場」に改め、
同条第2項中
「保税上屋)、第50条(保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「保税上屋の」を「保税蔵置場の」に改め、
「第55条(保税倉庫)、」を削る。

第105条第3号中
「第53条」を「第43条の4」に、
「承認」を「承認等」に改める。

第115条第2号中
「、第52条第1項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)(第62条(保税工場)において準用する場合を含む。)若しくは第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反した者」を「の規定に違反した者、第62条(保税工場)において準用する第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)若しくは第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、若しくは第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をした者」に改め、
同条第3号中
「、第49条(保税上屋)及び第55条(保税倉庫」を「及び第49条(保税蔵置場」に改め、
同条第4号中
「保税上屋等」を「保税蔵置場等」に、
「第54条(保税倉庫」を「第61条の3(保税工場」に改め、
「第62条(保税工場)及び」を削る。
(関税暫定措置法の一部改正)
第3条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第6条第1項中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同条第3項中
「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、
同条第4項中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第7条第1項中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第7条の2第1項第2号中
「ポリオキシアルキレンサッカロースの製造」の下に「、デキストランの製造」を加える。

第7条の3第1項中
「平成3年度から平成5年度までの各年度」を「平成6年度」に、
「当該年度の末日」を「同年度の末日」に改め、
同項第1号中
「当該年度」を「平成6年度」に、
「次に掲げる数量のうちいずれか多い数量に100分の120を乗じて得た数量として大蔵大臣が告示する数量(以下この号及び」を「680,832トン(」に改め、
同号イ及びロを削り、
同項第2号を次のように改める。
2.平成6年度における牛肉等の輸入数量が牛肉等の輸入基準数量を超えた場合

第7条の3第2項中
「当該年度又は前年度における」を削る。

第8条第1項中
「当該輸出された貨物」を「当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物」に、
「関税の額の範囲内」を「課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内」に改め、
同項第1号中
「第62類」を「第57類、第61・15項、第62類及び第63類」に改める。

第8条の4第1項中
「第52条第1項(保税倉庫」を「第43条の3第1項(保税蔵置場」に、
「倉入れ申請等」を「蔵入れ申請等」に改める。

別表第1(A)第17・01項を次のように改める。
17・01甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしょ糖(固体のものに限る。) 
粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)
 
1701・11
甘しや糖
 
一 乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもののうち
 
分みつ糖
1キログラムにつき20円
二 その他のもの
1キログラムにつき35円50銭
1701・12
てん菜糖
 
一 乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度未満に相当するもの
1キログラムにつき20円
二 その他のもの
1キログラムにつき35円50銭
その他のもの
 
1701・99
その他のもの
 
二 その他のもの
1キログラムにつき35円50銭

別表第1(A)第2710・00号中
「31円」を「25円」に改める。

別表第1(A)第4009・30号、第4009・40号及び第4009・50号を次のように改める。
4009・30紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの(継手なしのものに限る。) 
(1) 自動車に使用する種類のもの無税
(2) その他のもの4.6%
4009・40他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの(継手なしのものに限る。) 
(1) 自動車に使用する種類のもの無税
(2) その他のもの4.6%
4009・50継手のもの 
(1) 自動車に使用する種類のもの無税
(2) その他のもの4.6%

別表第1(A)第4010・99号中
「2.4%」を「無税」に改める。

別表第1(A)第41・04項中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「137,000平方メートル」を「159,000平方メートル」に、
「848,000平方メートル」を「1,018,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4105・20号中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「704,000平方メートル」を「809,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4106・20号中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

別表第1(A)第59・11項の次に次の1項を加える。
60・01パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 
その他のもの
 
6001・92
人造繊維製のもののうち
 
ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)
無税

別表第1(A)第64・03項中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「6,955,000足」を「8,346,000足」に改める。

別表第1(A)第64・04項及び第64・05項中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

別表第1(B)第6001・92号を次のように改める。
6001・92
人造繊維製のもののうち
 
ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)以外のもの
9.6%

別表第3第6001・92号を次のように改める。
6001・92
人造繊維製のもののうち
ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切つたもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)以外のもの
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第2条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中
「保税倉庫」を「保税蔵置場」に、
「第50条」を「第42条」に改める。

第15条の2中
「が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の消費税の額」を「に係る消費税の額に、当該課税物品を関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の輸入貨物とみなして計算される同条に規定する割合を乗じて算出した額」に改める。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の関税定率法第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の関税法(以下この条において、「旧関税法」という。)第42条第1項又は第50条の規定により許可を受けている保税上屋又は保税倉庫は、施行日において第2条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第42条第1項の規定により許可を受けた保税蔵置場とみなす。
 前項の規定により新関税法第42条第1項の許可を受けたとみなされる保税蔵置場(以下この条において「継続保税蔵置場」という。)に係る同条第2項に規定する許可の期間は、旧関税法第42条第2項(旧関税法第55条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可の期間の満了の日までとする。
 施行日前に旧関税法第42条第1項若しくは第2項又は第50条に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため税関長に対しされた申請は、施行日において新関税法第42条第1項又は第2項に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため当該税関長に対しされた申請とみなす。
 旧関税法第47条第3項(旧関税法第55条において準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して保税上屋又は保税倉庫とみなされた場所については、施行日において当該場所を新関税法第47条第3項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して保税蔵置場とみなされたものとみなして、同項の規定を適用する。
 施行日前に旧関税法第48条第1項(旧関税法第55条において準用する場合を含む。次項及び第7項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあつた日に新関税法第48条第1項の規定により保税蔵置場の許可を取り消された者とみなして、新関税法第43条及び第62条の8第2項の規定を適用する。
 施行日前に旧関税法第48条第1項各号(旧関税法第55条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧関税法第48条第1項の規定による処分を行つていない場合においては、当該保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場が新関税法第48条第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
 旧関税法第48条第1項の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられた保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場は、施行日において新関税法第48条第1項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられたものとみなす。
 この法律の施行の際現に継続保税蔵置場に置かれている外国貨物(当該継続保税蔵置場に係る保税上屋又は保税倉庫に入れた日から1月を経過していないものに限る。)については、当該外国貨物を当該保税上屋又は保税倉庫に入れた日に当該外国貨物を当該継続保税蔵置場に入れたものとみなして、新関税法第43条の3第1項及び第79条第1項の規定を適用する。
 施行日前に旧関税法第52条第1項の規定による承認を受けた外国貨物は、当該承認の日に新関税法第43条の3第1項の規定による承認を受けたものとみなす。
10 施行日前に旧関税法第79条第1項第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号に該当するに至つた外国貨物(保税上屋又は保税倉庫に係る外国貨物に限る。)の収容については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、新関税法又はこれに基づく命令の保税地域に関する規定に相当の規定があるものは、この条に別段の定めがあるものを除き、新関税法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてしたものとみなす。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の関税暫定措置法第8条第1項の規定は、施行日以後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条 附則第2条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第15条の2の規定は、施行日以後に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(通関業法の一部改正)
第9条 通関業法(昭和42年法律第122号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号イの(1)の(三)中
「保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第10条 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)の一部を次のように改正する。
第25条第3項中
「、第50条」を削り、
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第11条 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第4条第47号中
「保税上屋、保税倉庫」を「保税蔵置場」に改める。

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