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酒税法の一部を改正する法律

【目次】
  平成6・3・31・法律 24号  


酒税法(昭和28年法律第6号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第6号中
「2000キロリットル」を「60キロリットル」に改める。

第22条第1項第1号中
「133,700円」を「140,500円」に、
「8,920円」を「9,370円」に、
「71,260円」を「74,910円」に改め、
同項第2号中
「65,700円」を「79,300円」に、
「4,380円」を「5,290円」に、
「35,040円」を「42,270円」に改め、
同項第3号イ中
「119,800円」を「155,700円」に、
「7,340円」を「9,540円」に、
「156,500円」を「203,400円」に、
「28,430円」を「26,230円」に、
「83,100円」を「108,000円」に改め、
同号ロ中
「70,800円」を「102,100円」に、
「4,560円」を「6,580円」に、
「93,600円」を「135,000円」に、
「16,930円」を「14,910円」に、
「48,000円」を「69,200円」に改め、
同項第5号中
「208,400円」を「222,000円」に改め、
同項第6号中
「46,300円」を「56,500円」に、
「85,000円」を「98,600円」に、
「7,090円」を「8,220円」に改め、
同項第8号中
「331,400円」を「367,300円」に、
「8,960円」を「9,930円」に改め、
同項第9号中
「85,000円」を「98,600円」に、
「7,090円」を「8,220円」に改め、
同項第10号イ中
「208,400円」を「222,000円」に、
「143,400円」を「152,700円」に、
「78,300円」を「83,300円」に改め、
同号ロ中
「276,400円」を「320,500円」に改め、
同号ハ(2)中
「85,000円」を「98,600円」に、
「7,090円」を「8,220円」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に改め、
同項の表基準税率の欄中
「119,800円」を「155,700円」に、
「70,800円」を「102,100円」に、
「46,300円」を「56,500円」に、
「85,000円」を「98,600円」に、
「331,400円」を「367,300円」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「+10,400円」を削り、
同項を同条第3項とし、
同条第5項を同条第4項とする。

第30条第2項中
「酒類販売業者から返品された酒類を移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、」を削り、
「もどし入れ」を「戻入れ」に改め、
同条第7項中
「もどし入れた」を「戻し入れた」に改め、
「(酒類販売業者から返品された酒類を移入したときその他政令で定める場合に限る。)」を削る。

第47条第1項中
「及び製造設備」を「、製造及び貯蔵の設備」に改める。

第49条の見出し中
「又は検定」を削り、
同条第3項を削る。

第59条第1項第4号中
「よる検査を受けず、又は同条第3項の規定による検定を受けないで容器を使用した」を「違反した」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定並びに附則第4条から第6条まで及び第8条の規定は、同年5月1日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成6年5月1日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
(みなし戻入れに係る経過措置)
第3条 改正後の酒税法第30条第2項及び第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、平成6年4月1日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。
(未納税移出等による経過措置)
第4条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法第22条又は附則第8条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第87条の2に規定する税率(以下「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法第22条又は附則第8条の規定による改正前の租税特別措置法第87条の2に規定する税率(以下「旧法の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第5条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
免除の規定追徴の規定
酒税法第28条の3第1項同法第28条の3第6項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第11条第1項同法第11条第3項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項同法第12条第4項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第6条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が2600リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
 第1項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、平成6年6月から同年10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
 第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、改正後の酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1.酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
2.前号に該当する場合を除き酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
(罰則に係る経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第8条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第87条の2第1項の表基準税率の欄中
「119,800円」を「155,700円」に、
「70,800円」を「102,100円」に、
「331,400円」を「367,300円」に、
「85,000円」を「98,600円」に改める。
(清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正)
第9条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)の一部を次のように改正する。
第6条の3第2項中
「を補助する」を「を、補助し、又は政令で定めるところにより無利子で貸し付ける」に改める。

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