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相続税法の一部を改正する法律

  平成6・3・31・法律 23号  


相続税法(昭和25年法律第73号)の一部を次のように改正する。

第15条第1項中
「4800万円」を「5000万円」に、
「950万円」を「1000万円」に改める。

第16条の表を次のように改める。
800万円以下の金額100分の10
800万円を超え1600万円以下の金額100分の15
1600万円を超え3000万円以下の金額100分の20
3000万円を超え5000万円以下の金額100分の25
5000万円を超え1億円以下の金額100分の30
1億円を超え2億円以下の金額100分の40
2億円を超え4億円以下の金額100分の50
4億円を超え20億円以下の金額100分の60
20億円を超える金額100分の70

第19条中
「算入されるもの」の下に「(特定贈与財産を除く。)」を加え、
「本条」を「この条」に改め、
同条に次の1項を加える。
 前項に規定する特定贈与財産とは、第21条の6第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
1.当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第21条の6第1項の規定の適用を受けているとき。 同項の規定により控除された金額に相当する部分
2.当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第21条の6第1項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。) 同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分

第19条の2第1項第2号イ中
「8000万円」を「1億6000万円」に改め、
同条第2項中
「第27条第1項」を「第27条」に、
「この条」を「この項」に改め、
同条第3項中
「第27条第1項」を「第27条」に改め、
「含む」の下に「。第5項において同じ」を加え、
「添附して」を「添付して」に改め、
同条第4項中
「添附」を「添付」に改め、
同条に次の1項を加える。
 第1項の相続又は遺贈に係る相続税の納税義務者が、同項の被相続人の配偶者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき、第27条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正(以下「更正」という。)又は同法第25条の規定による決定(以下「決定」という。)があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る第1項の規定の適用については、同項第2号イの課税価格の合計額及び同号ロの課税価格に相当する金額には、当該配偶者に係る相続税の課税価格のうち、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとする。

第27条第5項中
「国税通則法第25条の規定による」及び「(以下「決定」という。)」を削る。

第32条中
「各号の一」を「各号のいずれか」に、
「国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正(以下「更正」という。)」を「更正」に、
「同法第23条第1項」を「国税通則法第23条第1項」に改める。
附 則
 
 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
 
 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成6年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
 
 新法第19条の2第5項の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用する。

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