租税特別措置法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
第4条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条(特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
第9条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第11条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第12条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条(法人の減価償却に関する経過措置)
第16条(法人の準備金に関する経過措置)
第17条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第18条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第19条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第20条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第21条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第22条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第23条(地価税の特例に関する経過措置)
第24条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第25条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第26条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第27条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第28条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第29条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第30条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第31条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第32条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第33条(法人特別税法の一部改正)
第34条(中小企業近代化資金等助成法の一部改正)