目次中
「第9条の3」を「第9条の5」に、
「第20条の5」を「第20条の6」に、
「第41条の5」を「第41条の3」に、
「第41条の6」を「第41条の4」に、
「第5節 交際費等の課税の特例(策62条)」を
「第4節の3 交際費等の課税の特例(第61条の4)
第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第62条)」に、
「(第66条−第66条の2)」を「(第66条・第66条の2)」に、
「第70条の9」を「第70条の10」に、
「第71条の8」を「第71条の12」に、
「第84条の2」を「第84条の3」に改める。
第7条中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。
第2章第1節中
第9条の3の次に次の2条を加える。
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
第9条の4 商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)附則第18条第1項の規定の適用を受ける有限会社の社員が、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間に、当該有限会社から支払を受けるべき利益の配当(出資の口数に応じてされるものに限る。)の全部又は一部を当該有限会社の資本の増加(当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあつては、当該増加する資本につき出資の引受けをする権利がすべての社員に対しその持分に応じて与えられるものに限る。)に係る出資の払込みに充てた場合(利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額(当該資本の増加により当該資本の総額が300万円に達するまでの部分に相当する金額として政令で定める金額に限る。)については、所得税を課さない。この場合において、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額に係る配当所得については、所得税法第92条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける場合における出資の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等)
第9条の5 株式会社が利益をもつてする株式の消却を行つた場合において、その消却した株式に対応する資本の金額(当該金額がその消却に充てた利益の金額を超える場合には、当該利益の金額)のうち所得税法第25条第2項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により、利益の配当の額とみなされ、かつ、当該消却の時において当該株式会社からその株主に対し交付がされたものとみなされる金額については、同法第164条第2項、第169条、第170条、第174条、第175条、第178条、第179条、第181条及び第212条の規定並びに第8条の4第1項並びに第8条の5第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第10条第6項第3号中
「であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた」を「として政令で定める」に改める。
第10条の2第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「第1号イ若しくはハ」を「第1号イ、ハ若しくはニ」に改め、
同項第1号イ中
「製造方法又は加工方法の改良をした」を「製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した」に改める。
第10条の3第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第14条第2号中
「租税特別措置法第10条の3第11項」を「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の3第11項」に改める。
第10条の4第1項中
「(第1号に掲げる個人については、平成6年6月30日)」を削り、
同項に次の1号を加える。
6.特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成5年法律第93号)第4条第2項に規定する承認新分野進出等計画に従つて同法第3条第1項に規定する新分野進出等を行う同法第2条第3項に規定する特定中小企業者のうち同法第10条第1項に規定する特別中小企業者に該当するもの(第1号から第4号までに掲げる個人に該当する者を除く。)当該承認新分野進出等計画に定める機械及び装置
第10条の4第15項中
「平成6年6月30日」を「平成6年12月31日」に改める。
第11条第1項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項の表中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号を第3号とし、
第5号を第4号とする。
第11条の5を削り、
第11条の6第2項中
「第11条の6第1項本文」を「第11条の5第1項本文」に改め、
同条を第11条の5とする。
第12条第1項の表の第1号及び第2号中
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の8」を「100分の7」に改め、
同表の第3号中
「100分の16」を「100分の14」に、
「100分の8」を「100分の7」に改める。
第12条の2第1項中
「100分の14」を「100分の13」に改め、
同条第2項第1号中
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の16」を「100分の15」に改める。
第13条の2第1項第2号中
「繊維工業構造改善臨時措置法(」を「繊維産業構造改善臨時措置法(」に、
「平成6年6月30日」を「平成7年3月31日」に、
「及び生産又は経営の規模又は方式」を「に関する事業及び同項に規定する生産の規模若しくは方式の適正化、販売若しくは在庫の管理の合理化又は経営の規模」に改め、
同条第2項中
「平成6年」を「平成11年」に改める。
第13条の3第1項中
「第1号に掲げる場合」を「第1号及び第2号に掲げる場合(第1号に掲げる場合にあつては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)」に改め、
「年を除く」の下に「ものとし、第1号に掲げる場合(同号ニに掲げる要件を満たす場合に限る。)については、第25条第1項又は第2項の規定の適用を受ける年を除く」を加え、
「第1号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する」を「第2号に掲げる」に改め、
同項第1号中
「当該個人が、」を「当該個人(現に農業を営む者に限る。)が、」に改め、
「農業経営改善計画(以下この号」の下に「及び次号」を、
「の認定」の下に「(以下この号及び次号において「認定」という。)」を加え、
「次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件」を「次に掲げる要件のいずれか」に、
「これらの減価償却資産のうち当該」を「当該減価償却資産のうち新たな」に改め、
同号イ及びロを次のように改める。
イ 当該農業経営改善計画に従つて取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(相続若しくは遺贈によるもの又は当該個人と政令で定める特殊の関係がある者からの贈与によるものを除く。以下この号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該個人と政令で定める特殊の関係がある者の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(以下この号及び次号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。以下この号及び次号において同じ。)をした農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。
ロ 当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該個人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従つて栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。
第13条の3第1項第1号に次のように加える。
ハ 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(大蔵省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。
ニ 当該農業経営改善計画に従つて取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従つて増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従つて政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。
第13条の3第1項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.当該個人(新たに農業を開始しようとする者に限る。)が、平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に、農業経営改善計画に係る認定を受けた者で、当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地において農業を開始したことについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当し、かつ、その年において当該農業経営改善計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合 前号に定める減価償却資産
第14条第1項中
「平成6年3月31日までの間に、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内において、新築された貸家住宅のうちその者の営む事業に係る使用人の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「貸家住宅」という。)を取得し、又は貸家住宅」を「平成8年3月31日までの間に、新築された貸家住宅のうち次の各号に掲げるもの(以下この項において「特定貸家住宅」という。)を取得し、又は特定貸家住宅」に、
「、当該貸家住宅」を「、当該特定貸家住宅」に、
「の100分の120(当該貸家住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が45年以上であるときは、100分の134)に相当する」を「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特に建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めもの 100分の150(当該特定優良賃貸住宅のうち新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(以下この項において「耐用年数」という。)が45年以上であるものについては、100分の170)
2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域(以下この号において「特定地域」という。)内に建築される賃貸住宅のうちその者の営む事業に係る使用人の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この号において「一般貸家住宅」という。)次に掲げる一般貸家住宅の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 前号に掲げる特定優良賃貸住宅に類するものとして政令で定める一般貸家住宅(首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域のうち特定地域内に建築されるものに限る。)100分の150(当該一般貸家住宅のうち耐用年数が45年以上であるものについては、100分の170)
ロ イに掲げる一般貸家住宅以外の一般貸家住宅 100分の115(当該一般貸家住宅のうち耐用年数が45年以上であるものについては、100分の130)
第14条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第6項及び第7項において同じ。)」を「前項」に改め、
「100分の117」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第6号に掲げる建築物である場合には、100分の120)」を加え、
「として同項」を「として同条第1項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項に次の1号を加え、
同項を同条第3項とする。
6.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第 号)第7条に規定する認定建築物(政令で定めるものに限る。)
第14条第5項中
「第3項の」を「第2項の」に、
「第14条第3項本文」を「第14条第2項本文」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「第3項」を「第2項」に、
「貸家住宅」を「特定貸家住宅」に改め、
同項を同条第5項とし、
同順第7項を同条第6項とする。
第15条第1項中
「で次の各号に掲げるもの」を削り、
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「当該各号に定める」を「倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の」に改め、
「構築物」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、
「建設の」を「その建設の」に、
「100分の118」を「100分の116」に改め、
同項各号を削る。
第17条中
「限る。)」を「限る。以下この条において「特定減価償却資産」という。)で、平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたもの」に、
「100分の82を下らず、かつ、当該耐用年数に満たない」を「100分の84(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に取得等をした特定減価償却資産については100分の87とし、同年4月1日から平成9年3月31日までの間に取得等をした特定減価償却資産については100分の91とする。)を下らない」に改める。
第18条第1項中
「(第3号及び第6号に掲げる法人に対するものについては、平成6年6月30日)」を削り、
同項第3号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、
同項に次の1号を加える。
10.特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第3条第2項に規定する新分野進出等計画(同項第6号イに規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第3項の承認又は同法第7条第2項に規定する事業開始計画(同項において準用する同法第3条第2項第6号イに規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第7条第2項において準用する同法第3条第3項の承認を受けた同法第2条第2項に規定する組合等 同法第10条第2項に規定する負担金
第20条の3第1項中
「平成6年」を「平成8年」に改める。
第2章第2節第2款中
第20条の5の次に次の1条を加える。
(世界都市博覧会出展準備金)
第20条の6 平成8年に東京都において開催される世界都市博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する個人が、平成6年から平成8年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)に充てるため、当該出展費用等の額として政令で定めるところにより計算した金額にその年において事業を営んでいた期間(当該出展参加契約を締結した日前の期間及び平成8年3月24日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを24で除して計算した金額以下の金額を世界都市博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている個人の各年において、出展費用等の額でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における世界都市博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該必要経費に算入される金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第1項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
1.第1項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における世界都市博覧会出展準備金の金額
2.平成9年4月13日において世界都市博覧会出展準備金を積み立てている場合 その日における世界都市博覧会出展準備金の金額
3.事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における世界都市博覧会出展準備金の金額
4.前項、前3号及び次項の場合以外の場合において世界都市博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における世界都市博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における世界都市博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該世界都市博覧会出展準備金の金額については、前2項及び第7項の規定は、適用しない。
5 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第20条第11項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
7 第20条第12項から第14項までの規定は、第1項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の世界都市博覧会出展準備金に係る事業を承継した場合について準用する。この場合において同条第12項中「又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき」とあるのは「若しくは青色申告書の承認申請書を提出した者又はその年12月31日までに第20条の6第1項の世界都市博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と、同条第13項中「青色申告書の承認申請書を提出した者であるとき」とあるのは「青色申告書の承認申請書を提出した者であり、かつ、その年12月31日までに第20条の6第1項の世界都市博覧会への出展参加契約を締結した者であるとき」と読み替えるものとする。
第21条第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「100分の8」を「100分の7」に、
「100分の16」を「100分の14」に、
「100分の40」を「100分の35」に改める。
第28条の見出し中
「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に改め、
同条中
「第55条の4第1項」を「第55条の5第1項」に改める。
第29条第1項から第3項までの規定中
「平成6年12月31日」を「平成8年12月31日」に改める。
第31条の2第2項第10号中
「(昭和29年法律第119号)」を削り、
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第12号とし、
同項第9号中
「第4項」を「第5項」に、
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第11号とし、
同項第8号中
「第4項」を「第5項」に、
「第5号」を「第7号」に改め、
同号イ中
「千平方メートル」の下に「(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)」を加え、
同号を同項第10号とし、
同項第7号中
「第4項」を「第5項」に、
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第6号中
「都市計画法第29条は同法附則第4項の許可(以下この項において「開発許可」という。)」を「開発許可」に、
「(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」を「(同法」に、
「個人)」を「個人。第5項において同じ。)」に、
「法人)」を「法人。第5項において同じ。)」に、
「又は第2号」を「、第2号は前号」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第5号中
「供されるもの」の下に「(前号、次号又は第9号から第12号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、
同号を同項第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
7.一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第5項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第11号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号又は第2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条若しくは同法附則第4項の許可(以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項若しくは第14条第1項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして大蔵省令で定める要件を満たすものであること。
第31条の2第2項第4号の次に次の1号を加える。
5.建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第7号又は第9号から第12号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第31条の2第3項中
「前項第6号から第10号まで」を「前項第7号から第12号まで」に、
「第6項」を「第7項」に改め、
同条第8項中
「第6項の」を「第7項の」に、
「で第6項」を「で第7項」に、
「第31条の2第6項」を「第31条の2第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第2項第6号から第10号まで」を「第2項第7号から第12号まで」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前項」を「第3項」に、
「第2項第6号から第8号まで」を「第2項第7号から第10号まで」に、
「同項第9号若しくは第10号」を「同項第11号若しくは第12号」に、
「第2項第6号から第10号まで」を「第2項第7号から第12号まで」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、第34条の2第2項第3号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第1項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
第34条第2項に次の1号を加える。
5.防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第3条第1項の承認を受けた同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第33条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
第34条の2第2項第1号中
「第5号及び第6号」を「第6号及び第7号」に改め、
同項第17号を同項第19号とし、
同項第9号から第16号までを2号ずつ繰り下げ、
同項第8号を同項第9号とし、
同号の次に次の1号を加える。
10.地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)第2条第2項に規定する特定施設の整備の事業(当該事業が同法第4条第1項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第34条の2第2項第7号を同項第8号とし、
同項第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成6年1月1日から平成7年12月31日までの間に、国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項若しくは第27条の4第1項の勧告を受けないで買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ 当該一団の宅地の造成が都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が5ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が5ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において、当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が5ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 当該一団の住宅建設が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行なわれるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が50戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が50戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
第34条の2第3項中
「前項各号」を「第2項各号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 個人の有する土地等につき、一の前項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は一団の住宅建設に関する事業の用に供するために、同号の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初に同号の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第1項の規定は、適用しない。
第36条の6第1項、第3項及び第4項中
「1億円」を「2億円」に改める。
第37条第1項の表以外の部分中
「平成8年12月31日まで」の下に「(次の表の第18号の上欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで)」を加え、
「次の表」を「同表」に、
「第19号」を「第20号」に改め、
「あるもの」の下に「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を加え、
同項の表の第16号の下欄中
「当該」を「当該所有権移転等促進計画に係る同法第2条第1項に規定する特定農山村地域内にある土地等で、当該」に、
「する土地等」を「されるもの」に改め、
同表の第17号の上欄中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、
同表中
第19号を第20号とし、
第18号を第19号とし、
第17号の次に次の1号を加える。
| 十八 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により昭和56年12月31日以前に取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの | 既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置 |
第37条第3項中
「平成8年12月31日まで」の下に「(第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで)」を加え、
「第1項の表」を「同表」に改め、
「下欄に掲げる資産」の下に「(同表の第18号の下欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日以後に取得をしたものに限る。)」を加え、
同条第4項中
「平成8年12月31日まで」の下に「(第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで)」を加え、
「第1項の表」を「同表」に改める。
第37条の3第2項第1号中
「あるもの」の下に「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を加える。
第37条の4中
「平成8年12月31日まで」の下に「(第37条第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで)」を加え、
「第37条第1項の表」を「同表」に改める。
第37条の5第2項の表の第37条第4項の項中
「の間に第1項の表」を「(第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで)の間に同表」に改める。
第39条第1項中
「2年」を「3年」に改める。
第41条第1項及び第41条の2第2項中
「2000万円」を「3000万円」に改める。
第41条の4及び第41条の5を削り、
第2章第6節中
第41条の6を第41条の4とし、
第41条の7を第41条の5とする。
第41条の8第1項中
「平成6年12月31日」を「平成8年12月31日」に改め、
同条を第41条の6とする。
第41条の9を第41条の7とし、
同条の次に次の2条を加える。
(オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品の非課税)
第41条の8 オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で大蔵大臣が指定するものについては、所得税を課さない。
第41条の9 削除
第41条の19を削る。
第42条の4第7項第3号中
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に改め、
同項第5号中
「であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた」を「として政令で定める」に改める。
第42条の5第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に、
「第1号イ若しくはハ」を「第1号イ、ハ若しくはニ」に改め、
同項第1号イ中
「製造方法又は加工方法の改良をした」を「製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した」に改め、
同条第2項中
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に改める。
第42条の6第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に改め、
同条第2項中
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に改める。
第42条の7第1項中
「(第1号に掲げる法人については、平成6年6月30日)」を削り、
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に改め、
同項に次の1号を加える。
6.特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第4条第2項に規定する承認新分野進出等計画に従つて同法第3条第1項に規定する新分野進出等を行う同法第2条第3項に規定する特定中小企業者(同項に規定する組合等を除く。)のうち同法第10条第1項に規定する特別中小企業者に該当するもの(第1号から第4号までに掲げる法人に該当する者を除く。)当該承認新分野進出等計画に定める機械及び装置
第42条の7第2項中
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に改め、
同条第13項中
「平成6年6月30日」を「平成6年12月31日」に、
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に改め、
同条第14項中
「次条第2項」の下に「、第62条」を加え、
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に改め、
同条第18項中
「、第52条の3」の下に「、第62条」を加え、
同項の表の上欄中
「第62条の3第1項及び第7項」を「第62条第1項、第62条の3第1項及び第8項」に改める。
第42条の8第1項中
「、第49条若しくは第51条」を「若しくは第49条」に改める。
第43条第1項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項の表中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号から第6号までを1号ずつ繰り上げる。
第43条の2第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「100分の13」を「100分の12」に改める。
第43条の3の見出し中
「文化学術研究施設等」を「文化学術研究施設」に改め、
同条第1項中
「同法第2条第2項に規定する文化学術研究地区において整備される次の表の各号の上欄に掲げる施設に含まれる当該各号の中欄に掲げる減価償却資産」を「同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設に含まれる研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(政令で定める規模のものに限る。)」に、
「又は建設」を「若しくは建設」に、
「を取得し、又は製作し若しくは」を「(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは」に、
「当該減価償却資産」を「当該研究施設」に、
「に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の100分の28(建物及びその附属設備については、100分の13)に相当する」に改め、
同項の表を削る。
第43条の4第1項中
「100分の10」の下に「(当該特定中核的民間施設が第3号に定める中核的施設である場合には、100分の12)」を加え、
同項に次の1号を加える。
3.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)第7条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の承認に係る同条第1項に規定する整備計画において定められた同法第2条第3項に規定する開発地区の区域 当該整備計画において定められた同条第4項に規定する中核的施設
第44条の2第1項中
「10年以内の」を「12年以内の」に改め、
同項に次の1号を加える。
5.適用期間の開始の日から12年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前各号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。)100分の14(建物及びその附属設備については、100分の7)
第44条の3第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「5年以内の」を「7年以内の」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.適用期間の開始の日から7年以内に取得等をした特定事業用資産(前2号に掲げる特定事業用資産に該当するものを除く。)100分の20(建物及びその附属設備については、100分の10)
第44条の4第1項中
「(同表の第2号の上欄に掲げる法人については、平成6年6月30日)」を削る。
第44条の6第1項中
「第1欄」を「上欄」に、
「第2欄」を「中欄」に、
「第3欄」を「下欄」に、
「又は建設」を「若しくは建設」に、
「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」を「を取得し、又は特定電気通信設備を製作し、若しくは建設して」に、
「に当該各号の第4欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の100分の20に相当する」に改め、
同項の表を次のように改める。
| 法人 | 期間 | 資産 |
| 一 電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者に該当する法人 | 平成3年4月1日から平成8年3月31日まで | 電気信号の効率的な伝送又は電気通信の高度な制御を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
| 二 電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 | 平成5年4月1日から平成7年3月31日まで | 当該設備でその取得価額が政令で定める金額以上のもの |
| 三 電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者に該当する法人 | 平成5年4月1日から平成7年3月31日まで | 電気通信役務の安定的な提供に著しく資する設備で政令で定めるもの |
第44条の7を削り、
第44条の8を第44条の7とする。
第44条の9第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条を第44条の8とする。
第45条第1項の表の第1号及び第2号中
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の8」を「100分の7」に改め、
同表の第3号中
「100分の16」を「100分の14」に、
「100分の8」を「100分の7」に改める。
第45条の2第1項中
「100分の14」を「100分の13」に改め、
同条第2項の表の第1号中
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の16」を「100分の15」に改める。
第46条第1項中
「、第46条の3」を「若しくは第46条の3」に改め、
「若しくは第51条」を削り、
同項第2号中
「繊維工業構造改善臨時措置法第7条第1項」を「繊維産業構造改善臨時措置法第7条第1項」に、
「平成6年6月30日」を「平成7年3月31日」に、
「及び生産又は経営の規模又は方式」を「に関する事業及び同項に規定する生産の規模若しくは方式の適正化、販売若しくは在庫の管理の合理化又は経営の規模」に改め、
同条第2項中
「平成6年6月30日」を「平成11年6月30日」に改める。
第46条の2第1項中
「、次条」を「若しくは次条」に改め、
「若しくは第51条」を削る。
第46条の4第1項中
「各事業年度」の下に「(第1号に掲げる場合(同号ニに掲げる要件を満たす場合に限る。)については、第67条の3第1項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)」を加え、
同項第1号中
「当該農業経営改善計画に従つて所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(贈与、出資又は合併による取得を除く。)をし、又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受けた農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいる」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす」に改め、
同号に次のように加える。
イ 当該農業経営改善計画に従つて取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(贈与、出資又は合併による取得を除く。以下この号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。以下この号において同じ。)をした農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。
ロ 当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従つて栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。
ハ 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(大蔵省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。
ニ 当該農業経営改善計画に従つて取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従つて増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従つて政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。
第47条第1項中
「平成6年3月31日までの間に、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内において、新築された貸家住宅のうち当該法人の従業員の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「貸家住宅」」いう。)を取得し、又は貸家住宅」を「平成8年3月31日までの間に、新築された貸家住宅のうち次の各号に掲げるもの(以下この項において「特定貸家住宅」という。)を取得し、又は特定貸住宅」に、
「当該貸家住宅の」を「当該特定貸家住宅の」に、
「の100分の20(当該貸家住宅について、その新築の時において同法の規定により定めらている耐用年数が45年以上であるときは、100分の34)に相当する」を「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの 100分の50(当該特定優良賃貸住宅のうち新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(以下この項において「耐用年数」という。)が45年以上であるものについては、100分の70)
2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域(以下この号において「特定地域」という。)内に建築される貸家住宅のうち当該法人の従業員の居住の用に供する家屋以外のものとして政令で定めるもの(以下この号において「一般貸家住宅」という。)次に掲げる一般貸家住宅の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
イ 前号に掲げる特定優良賃貸住宅に類するものとし政令で定める一般貸家住宅(首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域のうち特定地域内に建築されるものに限る。)100分の50(当該一般貸家住宅のうち耐用年数が45年以上であるものについては、100分の70)
ロ イに掲げる一般貸家住宅以外の一般貸家住宅 100分の15(当該一般貸家住宅のうち耐用年数が45年以上であるものについては、100分の30)
第47条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第5項において同じ。)」を「前項」に改め、
「100分の17」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第6号に掲げる建築物である場合には、100分の20)」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条第4項に次の1号を加え、
同項を同条第3項とする。
6.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第7条に規定する認定建築物(政令で定めるものに限る。)
第47条第5項中
「第3項」を「第2項」に、
「貸家住宅」を「特定貸家住宅」に改め、
同項を同条第4項とする。
第48条第1項中
「で次の各号に掲げるもの」を削り、
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「当該各号に定める」を「倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の」に改め、
「構築物」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、
「建設の」を「その建設の」に、
「100分の18」を「100分の16」に改め、
同項各号を削る。
第51条を次のように改める。
第52条第1項中
「(第3号及び第6号に掲げる法人に対するものについては、平成6年6月30日)」を削り、
同項第3号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、
同項に次の1号を加える。
10.特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第3条第2項に規定する新分野進出等計画(同項第6号イに規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第3項の承認又は同法第7条第2項に規定する事業開始計画(同項において準用する同法第3条第2項第6号イに規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第7条第2項において準用する同法第3条第3項の承認を受けた同法第2条第2項に規定する組合等 同法第10条第2項に規定する負担金
第52条の2及び第52条の3第1項中
「、第43条」を「又は第43条」に改め、
「又は第51条」を削る。
第52条の4中
「限る。)」を「限る。以下この条において「特定減価償却資産」という。)で、平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたもの」に、
「100分の82を下らず、かつ、当該耐用年数に満たない」を「100分の84(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に取得等をした特定減価償却資産については100分の87とし、同年4月1日から平成9年3月31日までの間に取得等をした特定減価償却資産については100分の九十一とする。)を下らない」に改める。
第55条第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同項の表の下欄中
「100分の20」を「100分の18」に改め、
同条第4項第3号ハ中
「100分の50」を「100分の55」に改め、
同号ニ中
「100分の80」を「100分の82」に改める。
第55条の2第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。
第55条の7を第55条の8とし、
第55条の6第1項及び第8項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条を第55条の7とする。
第55条の5第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条を第55条の6とする。
第55条の4の見出しを
「(下請中小企業振興等準備金等)」に改め、
同条第1項中
「もの(」の下に「同表を除き、」を加え、
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に改め、
同項の表の第1号を削り、
同表の第2号中
「第4号」を「第3号」に改め、
同号を同表の第1号とし、
同表中
第3号を第2号とし、
第4号を第3号とし、
同条第2項中
「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に改め、
同条第3項中
「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「取りくずした」を「取り崩した」に改め、
同条第4項中
「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に改め、
同条第6項中
「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に、
「第55条の4第1項」を「第55条の5第1項」に改め、
同条を第55条の5とする。
第55条の3の次に次の1条を加える。
(創業中小企業投資損失準備金)
第55条の4 青色申告書を提出する中小企業投資育成株式会社(以下この条において「投資育成会社」という。)が、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項第1号から第3号までに規定する株式会社(以下この条において「特定会社」という。)の株式(合併により設立された特定会社の株式を除く。)の取得(同項第1号から第3号までに掲げる事業による取得で当該特定会社の設立の日以後5年を経過する日までの間にされたものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、その取得をした株式(以下この項及び第7項において「特定株式」という。)を当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式の取得価額の100分の20に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定会社別に創業中小企業投資損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第1号、第3号又は第5号の場合にあつては、これらの号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
1.当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の株式の全部又は一部を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定会社の株式の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額)
2.前号に規定する特定会社が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額
3.第1号に規定する特定会社の株式についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
4.当該投資育成会社が解散した場合 当該解散の日における創業中小企業投資損失準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
5.第6項において準用する第55条第3項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
3 第1項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における創業中小企業投資損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該創業中小企業投資損失準備金の金額については、第6項において準用する第55条第3項、前項及び次項の規定は、適用しない。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社が合併により消滅した場合における創業中小企業投資損失準備金の金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第54条第11項の規定は、第1項の規定を適用する場合について、同条第12項から第14項までの規定は、第1項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が合併した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第13項中「者でないとき」とあるのは「者又は中小企業投資育成株式会社でないとき」と、同条第14項中「第6項」とあるのは「第55条の4第6項において準用する次条第3項」と読み替えるものとする。
6 第55条第3項及び第6項の規定は、第1項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社について準用する。この場合において、同条第3項中「次項」とあるのは、「第55条の4第2項」と読み替えるものとする。
7 第1項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社の当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の特定株式については、第55条第1項及び前条第1項の規定は、適用しない。
第56条第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「同法第2条第2項に規定する特定都市鉄道工事(以下この項及び第3項」を「同法第3条第1項の認定に係る同項の特定都市鉄道整備事業計画(同条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「整備事業計画」という。)に定められた同法第2条第2項に規定する特定都市鉄道工事(以下この条」に、
「同条第3項」を「同法第2条第3項」に改め、
「充てるため」の下に「、当該整備事業計画ごとに」を加え、
同項第1号中
「指定法人に」の下に「当該整備事業計画に係る」を加え、
同項第2号中
「特定都市鉄道整備促進特別措置法第3条第1項の認定に係る同項の特定都市鉄道整備事業計画(第3項及び第4項において「特定都市鉄道整備事業計画」という。)」を「当該整備事業計画」に、
「4分の1」を「2分の1」に改め、
「繰り越された」の下に「当該整備事業計画に係る」を加え、
同条第2項中
「における」及び「金額が」の下に「当該整備事業計画に係る」を加え、
同条第3項中
「繰り越された」及び「における」の下に「当該整備事業計画に係る」を加え、
同項第1号中
「特定都市鉄道整備事業計画」を「当該整備事業計画」に改め、
同項第2号中
「特定都市鉄道工事」を「当該特定都市鉄道工事」に改め、
同条第4項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第1号中
「特定都市鉄道整備事業計画」を「整備事業計画」に改め、
「における」の下に「当該整備事業計画に係る」を加える。
第56条の2を次のように改める。
(ガス熱量変更準備金)
第56条の2 青色申告書を提出する法人でガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業を営むものが、適用事業年度において、熱量の変更(現に供給するガスから高い熱量を発生させるガスでその成分が人体に危害を及ぼすおそれが少ないものへの変更として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に要する費用として政令で定める費用(以下この項及び第4項において「熱量変更費用」という。)の支出に備えるため、熱量の変更の計画(以下この条において「熱量変更計画」という。)ごとに、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりガス熱量変更準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の見積額として政令で定める金額の2分の1に相当する金額(以下この項及び第3項において「累積限度額」という。)に当該事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額
2.当該事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係る累積限度額から前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額(その日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第3項若しくは第4項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用事業年度とは、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間に行われたガス事業法第25条の2第1項の規定による届出(同条第2項の規定による届出を含む。)に係るガスの供給計画(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に定められた当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手する日(当該着手する日から当該ガスの供給計画に定められた当該熱量変更計画に係る熱量の変更の完了する日(以下この項及び第4項において「熱量変更完了予定日」という。)までの期間が2年を超える場合には、当該熱量変更完了予定日の1年前の日。以下この項及び第5項において「熱量変更着手予定日」という。)前5年以内に終了する事業年度のうち政令で定める事業年度から当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日を含む事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)をいう。
3 第1項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額が当該熱量変更計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人の各事業年度(当該熱量変更計画に係る熱量変更費用を最初に支出した日以後に終了する事業年度に限る。)終了の日において、前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額がある場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額については、次の各号に掲げる金額のうち最も多い金額(当該金額が当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額を超える場合には、当該ガス熱量変更準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.当該事業年度及び当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度において支出された当該熱量変更計画に係る熱量変更費用の額の合計額(次号において「累積支出額」という。)の2分の1に相当する金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額
2.当該熱量変更計画に係る累積支出額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の2分の1に相当する金額
3.当該事業年度が当該熱量変更計画に係る熟量変更完了予定日の翌日から4年を経過する日を含む事業年度である場合における前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額
5 第1項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.第1項に規定する一般ガス事業を廃止した場合 当該廃止の日におけるガス熱量変更準備金の金額
2.当該熱量変更計画に係る熱量変更着手予定日の翌日から1年を経過する日までに当該熱量変更計画に係る熱量の変更に着手しない場合 同日における当該熱量変更計画に係るガス熱量変更準備金の金額
3.解散した場合 当該解散の日におけるガス熱量変更準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
4.前2項、前3号及び次項の場合以外の場合において、ガス熱量変更準備金を取り崩した場合 その取り崩した日におけるガス熱量変更準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第1項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)におけるガス熱量変更準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該ガス熱量変更準備金の金額については、前3項及び第9項の規定は、適用しない。
7 第1項及び第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第54条第11項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
9 第54条第12項から第14項までの規定は、第1項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第14項中「第6項」とあるのは「第56条の2第4項」と、「当該各事業年度」とあるのは「当該事業年度」と読み替えるものとする。
第56条の5の次に次の1条を加える。
(世界都市博覧会出展準備金)
第56条の6 平成8年に東京都において開催される世界都市博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する法人が、平成6年4月1日から平成8年3月23日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)に充てるため、当該出展費用等の額として政令で定めるところにより計算した金額に当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日(その日が平成6年4月1日前である場合には、同日)前の期間及び平成8年3月24日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを24で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により世界都市博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている法人の各事業年度において出展費用等の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における世界都市博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
1.第1項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における世界都市博覧会出展準備金の金額
2.当該法人の平成9年4月13日を含む事業年度終了の日において世界都市博覧会出展準備金を積み立てている場合 その終了の日における世界都市博覧会出展準備金の金額
3.解散した場合 当該解散の日における世界都市博覧会出展準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
4.前項、前3号及び次項の場合以外の場合において世界都市博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における世界都市博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第1項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における世界都市博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該世界都市博覧会出展準備金の金額については、前2項及び第7項の規定は、適用しない。
5 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第54条第11項の規定は、第1項の規定、を適用する場合について準用する。
7 第54条第12項及び第13項の規定は、第1項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに第56条の6第1項の世界都市博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。
第57条第1項及び第2項並びに第57条の9中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。
第58条第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「100分の8」を「100分の7」に、
「100分の16」を「100分の14」に、
「100分の40」を「100分の35」に改める。
第61条の3第4項中
「第51条」を「第50条」に改める。
第62条第1項を次のように改め、第3章第5節中同条を第61条の4とする。
法人が昭和57年4月1日から平成7年3月31日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該交際費等の額のうち当該各号に定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
1.当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人については、政令で定める金額。次号において同じ。)が1000万円以下である法人 次に掲げる金額の合計額
イ 当該交際費等の額のうち400万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(ロにおいて「400万円定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の100分の10に相当する金額
ロ 当該交際費等の額が400万円定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2.当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額が1000万円を超え、かつ、5000万円以下である法人 次に掲げる金額の合計額
イ 当該交際費等の額のうち300万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(ロにおいて「300万円定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の100分の10に相当する金頭
ロ 当該交際費等の額が300万円定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
第3章第5節を同章第4節の3とし、
同節の次に次の1節を加える。
第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第62条 法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における精算所得(当該法人が同法第92条に規定する内国普通法人等である場合の精算所得に限る。)に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の6第6項、第42条の7第6項、第62条の3第1項及び第8項、第63条第1項、第63条の2第1項、第67条の2第1項並びに第68条の3第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4 第1項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
1.内国法人である公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。以下この項において同じ。)又は人格のない社団等 収益事業(同条第13号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
2.外国法人(法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)で次号に掲げる法人以外のもの 国内において行う事業(当該外国法人が同法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
3.外国法人である公益法人等又は人格のない社団等 国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項」とする。
2.第42条の4から第42条の8までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の8第2項中「並びに第68条の2」とあるのは、「、第62条第1項並びに第68条の2」とする。
7 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第1項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合においてその相手方の氏名等に関して法人税法第153条(同法第155条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
第62条の3第1項中
「第7項」を「第62条第1項、第8項」に改め、
同条第4項中
「第7項まで及び第9項」を「第8項まで及び第10項」に改め、
同項第10号中
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第12号とし、
同項第9号中
「第6項」を「第7項」に、
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第11号とし、
同項第8号中
「第6項」を「第7項」に、
「第5号」を「第7号」に改め、
同号イ中
「1000平方メートル」の下に「(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)」を加え、
同号を同項第10号とし、
同項第7号中
「第6項」を「第7項」に、
「第5号」を「第7号」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第6号中
「都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可(以下この項において「開発許可」という。)」を「開発許可」に、
「(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」を「(同法」に、
「個人)」を「個人。第7項において同じ。)」に、
「法人)」を「法人。第7項において同じ。)」に、
「又は第2号」を「、第2号又は前号」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第5号中
「供されるもの」の下に「(前号、次号又は第9号から第12号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、
同号を同項第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
7.一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第7項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とする。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号又は第2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条若しくは同法附則第4項の許可(以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第4条第1項若しくは第14条第1項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして大蔵省令で定める要件を満たすものであること。
第62条の3第4項第4号の次に次の1号を加える。
5.建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第7号又は第9号から第12号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第62条の3第5項中
「次項及び第7項」を「第7項及び第8項」に、
「前項第6号から第10号まで」を「前項第7号から第12号まで」に改め、
同条第11項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「(第5項において準用する場合を含む。)」を削り、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第4項第6号から第10号まで」を「第4項第7号から第12号まで」に改め、
「第42条の7第6項」の下に「、第62条第1項」を加え、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「前項」を「第5項」に、
「第4項第6号から第8号まで」を「第4項第7号から第10号まで」に、
「同項第9号若しくは第10号」を「同項第11号若しくは第12号」に、
「同項第6号から第10号まで」を「同項第7号から第12号まで」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
6 第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第9項において同じ。)の場合において、法人が、第65条の4第1項第3号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
第63条第1項中
「第42条の7第6項」の下に「、第62条第1項」を加え、
「第7項」を「第8項」に改め、
同条第4項中
「前条第8項」を「前条第9項」に、
「同条第8項」を「同条第9項」に改め、
同条第5項中
「前条第10項」を「前条第11項」に、
「第7項」を「第8項」に改める。
第63条の2第1項中
「第42条の7第6項」の下に「、第62条第1項」を加え、
「第7項」を「第8項」に改め、
同条第4項中
「第62条の3第8項」を「第62条の3第9項」に、
「同条第8項」を「同条第9項」に改め、
同条第6項中
「第62条の3第10項」を「第62条の3第11項」に、
「第7項」を「第8項」に改める。
第64条第6項中
「第51条」を「第50条」に改める。
第65条の3第1項に次の1号を加える。
5.防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の承認を受けた同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。)
第65条の4第1項第1号中
「第5号及び第6号」を「第6号及び第7号」に改め、
同項第17号を同項第19号とし、
同項第9号から第16号までを2号ずつ繰り下げ、
同項第8号を同項第9号とし、
同号の次に次の1号を加える。
10.地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設の整備の事業(当該事業が同法第4条第1項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
第65条の4第1項第7号を同項第8号とし、
同項第3号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成6年1月1日から平成7年12月31日までの間に、国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項若しくは第27条の4第1項の勧告を受けないで買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ 当該一団の宅地の造成が都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が5ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が5ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が5ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 当該一団の住宅建設が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が50戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が10パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が50戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ 当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
第65条の4第2項中
「前項の」を「第1項の」に、
「前項各号」を「第1項各号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 法人の有する土地等につき、一の前項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は一団の住宅建設に関する事業の用に供するために、同号の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初に同号の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
第65条の7第1項の表以外の部分中
「平成8年3月31日まで」の下に「(次の表の第19号の上欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで)」を加え、
「次の表」を「同表」に、
「第20号」を「第21号」に改め、
「あるもの」の下に「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を加え、
同項の表の第17号の下欄中
「当該」を「当該所有権移転等促進計画に係る同法第2条第1項に規定する特定農山村地域内にある土地等で、当該」に、
「する土地等」を「されるもの」に改め、
同表の第18号の上欄中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、
同表中
第20号を第21号とし、
第19号を第20号とし、
第18号の次に次の1号を加える。
| 十九 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により昭和56年12月31日以前に取得(同日後の合併による取得で政令で定めるものを含む。)がされたもの | 既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置 |
第65条の7第3項中
「掲げる資産」の下に「(同表の第19号の下欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日以後に取得をしたものに限る。)」を加え、
同条第7項中
「第51条」を「第50条」に改め、
同条第10項第2号中
「及び第18号」を「、第18号及び第19号」に改める。
第65条の8第1項中
「平成8年3月31日まで」の下に「(前条第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで)」を加え、
「前条第1項の表」を「同表」に改め、
「あるもの」の下に「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を加える。
第65条の9第1項中
「平成8年3月31日まで」の下に「(第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産にあつては、平成6年1月1日から平成7年3月31日まで)」を加え、
「第65条の7第1項の表」を「同表」に改める。
第66条の10第1項中
「(第3号及び第6号に掲げる法人については、平成6年6月30日)」を削り、
同項第3号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措遣法」に改め、
同項に次の1号を加える。
10.特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第2条第2項に規定する組合等 同法第3条第3項の承認に係る同条第2項に規定する新分野進出等計画又は同法第7条第2項において準用する同法第3条第3項の承認に係る同法第7条第2項に規定する事業開始計画において定められている同法第3条第2項第6号イ(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
第66条の12第2項中
「平成6年6月30日」を「平成7年3月31日」に改める。
第66条の13第1項中
「「7年」を「「10年」に改める。
第66条の14中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
「各事業年度」の下に「(特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第4条第2項に規定する承認新分野進出等計画に従つて同法第3条第1項に規定する新分野進出等を行う同法第2条第3項に規定する特定中小企業者(同項に規定する組合等を除く。)のうち同法第10条第1項に規定する特別中小企業者に該当するものの平成5年11月25日から平成8年3月31日までの間に終了する各事業年度を除く。)」を加え、
「同法第2条第20号」を「法人税法第2条第20号」に改める。
第67条の4第6項中
「第51条」を「第50条」に改める。
第67条の6第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。
第69条第1項中
「第70条の7まで」の下に「及び第70条の10」を加える。
第69条の3第1項中
「親族(以下この項及び」を「親族(」に改め、
「)の事業」の下に「(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、
「。以下この項及び次項」を「。以下この条」に改め、
「建物の敷地の用に供されているもの」の下に「(次項において「国の事業の用に供されている宅地等」という。)」を加え、
「もの(以下この項及び次項」を「もの(以下この項」に、
「場合の」を「小規模宅地等の」に改め、
同項各号を次のように改める。
1.特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等、国営事業用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 100分の20
2.前号に掲げる小規模宅地等以外の小規模宅地等 100分の50
第69条の3第2項を次のように改める。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第4号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イにおいて同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から相続税法第27条、第29条又は第31条第2項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
ロ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限で引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
2.特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)がいる場合の当該宅地等をいう。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(大蔵省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてイに規定する家屋に居住していた親族がいない場合に限る。)。
ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
3.国営事業用宅地等 国の事業の用に供されている宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族がおり、当該親族から相続開始後5年以上当該宅地等を国の事業の用に供するために借り受ける見込みであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
4.特定同族会社事業用宅地等 相続開始直前に被相続人等が有する株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の10分の5以上である法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族(大蔵省令で定める者に限る。)がおり、当該宅地等を取得した当該親族が相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されている場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
第69条の3第4項中
「又は第2項」を削り、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「前2項」を「第1項」に、
「これらの規定」を「同項の規定」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない宅地等には適用しない。ただし、その分割されていない宅地等が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された当該宅地等については、この限りでない。
4 相続税法第32条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。この場合において、同条第6号中「第19条の2第2項ただし書」とあるのは、「租税特別措置法第69条の3第3項ただし書」と読み替えるものとする。
第70条の3第1項中
「1000万円」を「1200万円」に、
「平成5年12月31日」を「平成7年12月31日」に、
「500万円」を「1000万円」に改め、
同条第5項中
「及び租税特別措置法」の下に「(昭和32年法律第26号)」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同項の次に次の1項を加える。
6 前2項の規定は、第3項の規定の適用について準用する。
第70条の3第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の場合において、同項に規定する住宅取得資金のうちに、その額が相続税法第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合には、当該相続の開始の日の属する年分以後の贈与税額の計算については、同項各号に掲げる金額は、当該加算される住宅取得資金の額がないものとして計算した金額とする。
第70条の7第1項中
「及び第70条の9第1項」を「、第70条の9第1項及び第70条の10(同条第3項を除く。)」に改める。
第4章中
第70条の9の次に次の1条を加える。
(相続税の延納の許可を受けた個人の延納税額についての物納等の特例)
第70条の10 税務署長は、昭和64年1月1日から平成3年12月31日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した個人で、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を受けた者について、同項の延納税額から平成6年3月31日までにその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特例物納対象税額」という。)を当該許可に係る延納によつても金銭で納付することを困難とする理由がある場合においては、その者の申請により、特例物納対象税額のうちその納付を困難とする金額を限度として、物納を許可することができる。
2 前項の規定による物納(以下この条において「特例物納」という。)に充てることができる財産は、同項の延納の許可を受けた者の課税価格の計算の基礎となつた財産で相続税法の施行地内にある土地(当該土地に係る換地処分により取得した土地その他の政令で定める土地を含む。)とする。
3 特例物納の許可を受けようとする者は、平成6年4月1日から同年9月30日までの間に、政令で定めるところにより、特例物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特例物納の許可を求めようとする税額、特例物納に充てようとする土地(以下この条において「特例物納土地」という。)及び課税価格の計算の基礎となつた当該特例物納土地の価額その他必要な事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に(相続税法第44条に規定する場合にあつては、当該税務署長を経由して同条の事務の引継ぎを受けた国税局長に)提出しなければならない。
4 前項の申請書は、同項の期間内に1回に限り、提出できるものとする。
5 税務署長は、第3項の申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第1項、第2項及び前項の規定に該当するかどうかを調査し、その調査に基づき、当該特例物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該申請を許可し、又は当該申請を却下する。ただし、当該申請に係る特例物納土地が管理又は処分をするのに不適当であると認める場合においては、その変更を求め、当該申請者が第7項の規定による申請書を提出するのをまつて当該申請の許可又は却下をすることができる。
6 税務署長は、前項の規定により許可をし、若しくは却下をした場合又は同項ただし書の規定により特例物納土地の変更を求めようとする場合においては、当該許可に係る税額及び特例物納土地若しくは当該却下をした旨及びその理由又は当該変更を求めようとする旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
7 第5項ただし書の規定により特例物納土地の変更を求められた者は、他の土地をもつて特例物納に充てようとするときは、前項の通知を受けた日から20日以内に、当該変更に係る特例物納土地及び課税価格の計算の基礎となつた当該特例物納土地の価額その他政令で定める事項を記載した申請書を当該通知をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に申請書の提出がなかつたときは、その者は、当該期間を経過した日において第3項の申請を取り下げたものとみなす。
8 第3項の申請書の提出があつた場合において、当該申請により特例物納の許可を受けようとする税額のうち、平成6年4月1日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。
1.第5項の規定により申請が却下される日、前項の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日 これらの日の翌日から起算して1月を経過する日
2.第10項の規定により相続税の納付があつたものとされる日 当該納付があつたものとされる日
9 特例物納土地の収納価額は、課税価格の計算の基礎となつた当該特例物納土地の価額とする。ただし、税務署長は、収納の時までに当該特例物納土地の状況に著しい変化を生じたときは、収納の時の現況により当該特例物納土地の収納価額を定めることができる。
10 特例物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、特例物納土地の所有権移転の登記により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
11 特例物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その特例物納に充てた土地は、政令で定めるところにより、当該特例物納の許可を受けた者の申請により、これを過誤納額の還付に充てることができる。ただし、当該土地が換価されていたとき、公用若しくは公共の用に供されており、若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は過誤納額が当該土地の収納価額の2分の1に満たないときは、この限りでない。
12 前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該土地の価額は、第9項の収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。
13 前各項に定めるもののほか、特例物納及び特例物納土地の収納に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
14 相続税について特例物納があつた場合においては、第3項の申請書の提出があつた日の翌日から第10項の規定により納付があつたものとされる日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。
15 第40条の3の規定は、特例物納の許可を受けて物納した場合について準用する。
第4章の2中
第71条の8を第71条の12とし、
第71条の7第1項中
「第71条の3」を「第71条の4」に、
「第71条の4」を「第71条の5」に改め、
同条第2項中
「第71条の5第3項」を「第71条の6第3項」に、
「第71条の5第1項」を「第71条の6第1項」に、
「第71条の7第1項」を「第71条の8第1項」に改め、
同条第3項中
「第71条の4第5項」を「第71条の5第5項」に改め、
同条を第71条の8とし、
同条の次に次の3条を加える。
(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の9 課税時期において建築基準法第35条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条から第71条の4までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第71条の5の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 第71条の6第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第71条の6第1項又は第2項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の9第1項(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の5第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の10 課税時期において工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条から第71条の4までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の5から前条までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の10第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の1」とあるのに「3分の2」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法第71条の10第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
3 第71条の5第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の11 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条から第71条の4までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の5から第71条の9までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
1.建築基準法第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2.都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第8条第1項第4号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法第71条の10第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の11第1項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の5第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第71条の6第1項中
「精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの(以下この項において「障害者」という。)」を「障害者」に、
「常時雇用する障害者の数が当該事業所で常時雇用する者の数のうちに占める割合として政令で定める割合」を「その障害者雇用割合」に、
「当該障害者の数」を「その雇用障害者数」に、
「第71条の3」を「第71条の4」に、
「第71条の4」を「第71条の5」に改め、
同条第3項中
「第71条の4第5項」を「第71条の5第5項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「第71条の5第1項」を「第71条の6第1項」に、
「第71条の6第1項」を「第71条の7第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加え、同条を第71条の7とする。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
2.障害者雇用割合 課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
3.雇用障害者数 課税時期における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度精神薄弱者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
第71条の5第1項中
「第71条の3」を「第71条の4」に改め、
同条第3項中
「第71条の5第1項」を「第71条の6第1項」に改め、
同条を第71条の6とする。
第71条の4第1項中
「前3条」を「第71条から前条まで」に改め、
同項第1号中
「(第3号」を「(以下この項」に改め、
「千平方メートル」の下に「(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域で政令で定める区域内の当該一団の土地等の面積にあつては、政令で定める面積)」を加え、
同条第2項及び第3項中
「前3条」を「第71条から前条まで」に改め、
同条第4項中
「第71条の4第1項」を「第71条の5第1項」に改め、
同条第5項中
「第71条の8第2項」を「第71条の12第2項」に改め、
同条を第71条の5とする。
第71条の3の次に次の1条を加える。
(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)
第71条の4 課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められている同法第11条第1項第1号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第2章の規定の適用については、同法第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法第71条の4第1項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。
第76条第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「1000分の25」を「1000分の30」に改め、
同条第2項及び第3項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。
第77条の2第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第2項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「1000分の20」を「1000分の22」に改める。
第77条の4第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。
第77条の5中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「1000分の4」を「1000分の5」に改める。
第78条の3第1項及び第2項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「1000分の25」を「1000分の30」に改める。
第79条第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
「1000分の3」の下に「(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、1000分の2)」を加え、
同条第2項中
「1000分の3」の下に「(同項に規定するタンカーについては、1000分の2)」を加える。
第81条中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第3号中
「1000分の20」を「1000分の23」に改める。
第81条の3及び第82条中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。
第82条の2中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「1000分の2」を「1000分の3」に改める。
第83条第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「都市計画法第59条第4項の認可」を「道路法第24条の承認」に、
「1000分の6」を「1000分の9」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(民間都市開発推進機構が取得する土地の所有権の移転登記の免税)
第83条の2 民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構が、平成6年4月1日から平成11年3月31日までの間に、同法附則第14条第2項第1号に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第5章中
第84条の2の次に次の1条を加える。
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第84条の3 平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間に受ける登録免許税法別表第1第1号に掲げる不動産の登記(土地に関する登記に限る。)に係る同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、同法附則第7条の規定にかかわらず当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額に100分の50を乗じて計算した金額とする。
第86条の3第1項中
「平成元年から平成5年までの各年」を「その年」に改める。
第87条中
「平成6年3月31日」を「平成9年3月31日」に改め、
「限る」の下に「ものとし、同法第30条第3項の規定の適用を受けるものを除く」を加える。
第88条の2第1項中
「平成6年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。
第90条の4第1項、第90条の5第1項及び第90条の6第1項中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。