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奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律

  平成6・3・31・法律 20号  

(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第1条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
第8号を第12号とし、
第7号を削り、
第6号を第11号とし、
第5号を第10号とし、
第4号を削り、
第3号を第9号とし、
同号の前に次の4号を加える。
5.生活環境の整備に関する事項
6.保健衛生の向上に関する事項
7.高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
8.医療の確保に関する事項

第2条第1項第2号を削り、
同項第1号中
「整備」の下に「その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保」を加え、
同号を同項第4号とし、
同号の前に次の3号を加える。
1.奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項
2.地域の特性に即した農林漁業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
3.観光の開発に関する事項

第2条第2項中
「昭和59年度」を「平成6年度」に、
「10箇年」を「5箇年」に改める。

第6条の次に次の7条を加える。
(地方債についての配慮)
第6条の2 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(医療の確保)
第6条の3 鹿児島県知事は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
1.診療所の設置
2.患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
3.定期的な巡回診療
4.保健婦による保健指導等の活動
5.医療機関の協力体制の整備
6.その他無医地区の医療の確保に必要な事業
 鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
1.医師又は歯科医師の派遣
2.巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
 国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護婦の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
 鹿児島県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
 国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。
 国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、市町村が振興開発計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
(交通の確保等)
第6条の4 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第6条の5 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第6条の6 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実等)
第6条の7 国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事業にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第6条の8 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

附則第1項中
「平成6年3月31日」を「平成11年3月31日」に改める。

附則第3項中
「平成6年度」を「平成11年1度」に改める。

別表地すべり防止施設の項中
「又は市町村長」を削る。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)
第2条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中
「5箇年」を「10箇年」に改める。

第8条の次に次の1条を加える。
(地方債についての配慮)
第8条の2 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第13条の次に次の2条を加える。
(交通の確保等についての配慮)
第13条の2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的に確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実についての配慮)
第13条の3 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

附則第2項本文中
「平成6年3月31日」を「平成11年3月31日」に改め、
同項ただし書中
「平成6年度」を「平成11年度」に改める。

附則第6項中
「平成6年分」を「平成11年分」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中奄美群島振興開発特別措置法附則第1項の改正規定及び第2条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、平成6年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
 
 第1条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成6年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、新奄美法第2条第1項に規定する振興開発計画(次項において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第6条第1項から第4項まで及び第11条の規定を適用する。
 
 新計画が決定されるまでの間に、平成6年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
 
 第2条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第5条第1項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成6年度に係るものは、同条第1項の規定にかかわらず、新小笠原法第4条第4項の規定による新小笠原法第3条第1項に規定する振興開発計画(次項において「振興開発計画」という。)の変更の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 
 前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成6年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

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