houko.com 

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律

  平成6・3・31・法律 19号  


戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に3,817,800円以内の額を加えた額
第1項症5,454,000円
第2項症4,545,000円
第3項症3,743,000円
第4項症2,961,000円
第5項症2,397,000円
第6項症1,937,000円
第1款症1,766,000円
第2款症1,606,000円
第3款症1,289,000円
第4款症1,037,000円
第5款症916,000円

第8条第2項中
「12,000円」を「24,000円」に改め、
同項第2号中
「18歳未満であつて」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」に改め、
同条第7項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症5,802,000円
第2款症4,812,000円
第3款症4,129,000円
第4款症3,392,000円
第5款症2,720,000円

第8条の2第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に2,910,500円以内の額を加えた額
第1項症4,157,800円
第2項症3,467,900円
第3項症2,866,100円
第4項症2,271,800円
第5項症1,847,600円
第6項症1,497,100円
第1款症1,361,000円
第2款症1,238,800円
第3款症995,900円
第4款症804,800円
第5款症707,900円

第8条の2第3項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症4,422,600円
第2款症3,669,600円
第3款症3,147,200円
第4款症2,585,800円
第5款症2,074,700円

第25条第1項第2号及び第4号中
「18歳未満であつて」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって」に改める。

第26条第1項中
「1,818,900円」を「1,857,900円」に改める。

第27条第1項中
「1,818,900円」を「1,857,900円」に、
「1,441,900円」を「1,473,900円」に改め、
同条第3項の表中
「445,850円」を「460,550円」に、
「353,250円」を「366,250円」に、
「242,050円」を「253,050円」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第2号の改正規定並びに第25条第1項第2号及び第4号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成6年4月から同年9月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の第26条第1項中「1,857,900円」とあるのは「1,851,900円」と、改正後の第27条第1項中「1,857,900円」とあるのは「1,851,900円」と、「1,473,900円」とあるのは「1,467,900円」と、同条第3項の表中「460,550円」とあるのは「454,550円」と、「366,250円」とあるのは「360,250円」と、「253,050円」とあるのは「247,050円」とする。

houko.com