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児童手当法の一部を改正する法律

  平成6・3・31・法律 18号  


児童手当法(昭和46年法律第73号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「満たない」を「達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める。

第20条第1項中
「にあてる」を「及び第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用に充てる」に改める。

第21条第2項中
「割合」を「率に第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第1項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率」に、
「厚生大臣が」を「政令で」に改め、
同条に次の1項を加える。
 毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。

第29条の2の見出しを
「(児童育成事業)」に改め、
同条中
「厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)第8条ノ2第1項の積立金の額に相当する額の範囲内で、第1条の目的の達成に資する施設をする」を「児童育成事業(育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業であって、第1条の目的の達成に資するものをいう。)を行う」に改める。

附則第6条第2項中
「第19条から第29条まで」を「第19条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条から第29条まで」に、
「「児童手当の支給に要する費用」」を「「児童手当の支給に要する費用及び第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用」」に改め、
「予想総額の10分の7に相当する額」の下に「を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第1項の拠出金をもって充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率」を、
「合算額」の下に「を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率」を加え、
同条第3項中
「厚生保険特別会計法」の下に「(昭和19年法律第10号)」を加える。

附則第7条から第9条までを削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 児童手当法第5条第1項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及び同法附則第6条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第3条第1項の規定は、平成7年6月以降の月分の児童手当及び特例給付について適用し、同年5月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例による。
 
第3条 平成6年度においては、新法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「1000分の0.2を標準として」とする。
 平成7年度においては、新法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成6年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
 平成8年度から平成10年度までの各年度においては、新法第21条第3項中「当該年度の前年度以前5年度」とあるのは、「平成6年度以降」とする。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第4条 厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)の一部を次のように改正する。
第5条ノ2中
「於テハ児童手当交付金」の下に「及児童育成事業費」を加え、
「福祉施設費」を「児童育成事業費」に改め、
「並ニ児童手当」の下に「及児童育成事業」を加える。

第6条中
「児童手当交付金」の下に「及児童育成事業費」を加える。

第8条ノ2第3項中
「福祉施設費」を「児童育成事業費」に改める。

第11条ノ2第2項中
「当該児童手当交付金」の下に「及児童育成事業費」を加える。

第18条ノ2中
「及児童手当ニ」を「並ニ児童手当及児童育成事業ニ」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第5条 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。
第6条第65号中
「、児童手当」の下に「及び児童育成事業」を加える。

第12条中
「基づき児童手当」の下に「及び児童育成事業」を加える。

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